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改訂新版条解弁理士法
−平成14年・17年改正法対応−
編著 特許庁総務部総務課
   工業所有権制度改正審議室

補訂 特許庁総務部秘書課

発行 2005年11月11日 A5判 398ページ

本体 2,500円(+税)  送料 実費

ISBN4-8065-2736-X

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平成14年の弁理士法改正で弁理士の職域は広がり、また従来弁護士の専権であった侵害訴訟への関与の道も開けた。さらに平成17年の弁理士法改正で弁理士の役割の拡充として業務範囲の明確化を図るとともに、代理業務の対象に著作権の追加が盛り込まれた。特に条件付きではあるが侵害訴訟への関与が認められ たということは、弁理士にも、訴訟法を始めとする法律の知識が必要となった、ということを意味する。それは、単に法律研修を受講し試験に合格すれば足りるという甘いものではなく、弁護士という法律の専門職業集団と互角に勝負するための法律的知識と識見とが要求されることを意味する。

これからの弁理士とっては、技術的知識・法的知識等々が必要とされるが、まずは自らを律している弁理士法を知らねばならない。弁理士の職域が拡大し、法律分野にまで進出してくるということは、弁理士倫理を始めとして、弁理士を規律する法も変化するのは当然である。弁理士法全体を解説した本は少なく、本書を、弁理士はもとより、知的財産に関係する多くの者に推薦する次第である。

東京大学法学政治学研究科教授 中山信弘
−「推薦の言葉(改訂新版の発刊にあたって)」より抜粋−



主要目次
推薦の言葉(改訂新版の発刊にあたって) 
はじめに(改訂新版の発刊にあたって) 

第一部 序説

 一 我が国弁理士法の歴史
 二 諸外国の弁理士制度
 三 新弁理士法の制定経緯
 四 平成十四年法の制定経緯
 五 平成十七年法の制定経緯

第二部 弁理士法遂条解説

 第一章 総則
  第一条(目的)
  第二条(定義)
  第三条(職責)
  第四条(業務)
  第五条
  第六条
  第六条の二
  第七条(資格)
  第八条(欠格事由)

 第二章 弁理士試験等
  第九条(試験の目的及び方法)
  第十条(試験の内容)
  第十一条(試験の免除)
  第十二条(試験の執行)
  第十三条(合格証書)
  第十四条(合格の取消し等)
  第十五条(受験手数料)
  第十五条の二(特定侵害訴訟代理業務試験)
  第十六条(試験の細目)

 第三章 登録
  第十七条(登録)
  第十八条(登録の申請)
  第十九条(登録の拒否)
  第二十条(登録に関する通知)
  第二十一条(登録を拒否された場合の審査請求)
  第二十二条(登録事項の変更の届出)
  第二十三条(登録の取消し)
  第二十四条(登録の抹消)
  第二十五条
  第二十六条(登録拒否に関する規定の準用)
  第二十七条(登録及び登録の抹消の公告)
  第二十七条の二(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
  第二十七条の三(特定侵害訴訟代理業務の付記)
  第二十七条の四(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
  第二十七条の五(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
  第二十八条(登録の細目)

 第四章 弁理士の義務
  第二十九条(信用失墜行為の禁止)
  第三十条(秘密を守る義務)
  第三十一条(業務を行い得ない事件)

 第五章 弁理士の責任
  第三十二条(懲戒の種類)
  第三十三条(懲戒の手続)
  第三十四条(調査のための権限)
  第三十五条(登録抹消の制限)
  第三十六条(懲戒処分の公告)

 第六章 特許業務法人
  第三十七条(設立)
  第三十八条(名称)
  第三十九条(社員の資格)
  第四十条(業務の範囲)
  第四十一条
  第四十二条(登記)
  第四十三条(設立の手続)
  第四十四条(成立の時期)
  第四十五条(成立の届け出)
  第四十六条(業務を執行する権限)
  第四十七条(定款の変更)
  第四十八条(特定の事件についての業務の制限)
  第四十九条(業務の執行方法)
  第五十条(弁理士の義務に関する規定の準用)
  第五十一条(法定脱退)
  第五十二条(解散)
  第五十三条(合併)
  [第五十三条の二(債権者の異議等)]
  [第五十三条の三(合併の無効の訴え)]
  第五十四条(違法行為等についての処分)
  第五十五条(民法の準用等)

 第七章 日本弁理士会
  第五十六条(設立、目的及び法人格)
  第五十七条(会則)
  第五十八条(支部)
  第五十九条(登記)
  第六十条(入会及び退会)
  第六十一条(弁理士会の退会処分)
  第六十二条(会則を守る義務)
  第六十三条(役員)
  第六十四条(総会)
  第六十五条(総会の決議を必要とする事項)
  第六十六条(総会の決議等の報告)
  第六十七条(紛議の調停)
  第六十八条(建議及び答申)
  第六十九条(懲戒事由に該当する事実の報告)
  第七十条(登録審査会)
  第七十条(報告及び検査)
  第七十条(総会の決議の取消し及び役員の解任)
  第七十条(民法の準用)
  第七十条(経済産業省令への委任)

 第八章 雑則
  第七十五条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
  第七十六条(名称の使用の制限)
  第七十七条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)

 第九章 罰則
  第七十八条
  第七十九条
  第八十条
  第八十一条
  第八十一条の二
  第八十二条
  第八十三条
  第八十四条
  第八十五条

 第十章 附則
  第一条(施行期日)
  第二条(弁理士の資格に関する経過措置)
  第三条(欠格事由に関する経過措置)
  第四条(弁理士試験に関する経過措置)
  第五条(登録に関する経過措置)
  第六条(資質の向上のための研修)
  第七条(秘密を守る義務に関する経過措置)
  第八条(懲戒処分に関する経過措置)
  第九条(弁理士会に関する経過措置)
  第十条(名称の使用制限に関する経過措置)
  第十一条(罰則に関する経過措置)
  第十二条(政令への委任)
  第十三条(検討)
  第十四条(公認会計士法の一部改正)
  第十五条(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
  第十六条(資産再評価法の一部改正)
  第十七条(地方税法の一部改正)
  第十八条(税理士法の一部改正)
  第十九条(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
  第二十条(所得税法の一部改正)
  第二十一条(法人税法の一部改正)
  第二十二条(登録免許税法の一部改正)
  第二十三条(技術士法の一部改正)
  第二十四条(技術士法の一部改正に伴う経過措置)
  第二十五条(消費税法の一部改正)
  第二十六条(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

 第三部 参考資料

  弁理士法施行令(平成十二年七月十四日政令第三百八十四号)
  弁理士法施行規則(平成十二年十二月二十八日通商産業省令第四百十一号)
  経済産業省告示第百八号
  経済産業省告示第百九号
  工業所有権審議会法制部会知的財産専門サービス小委員会報告書
  弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について


※平成一七年十一月一日(平成一七年六月二九日法律第七五号の施行日)に未施
行又は施行日が不確定である改正条文は、[ ]で囲み表示しています。



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