お問い合わせ刊行物の購入方法通信販売のご案内刊行物のご案内TOPページ(財)経済産業調査会TOPページ
一般財団法人経済産業調査会 出版案内
分類現代産業選書/知的財産実務シリーズ
知的財産情報会員
好評受付中
上段PR画像

書籍表紙画像

▼発売中
簡単・便利・最速の通信販売をご利用下さい。


著作権法の概要
渋谷 達紀 著

発行 2013年 9月 26日  A5判 400ページ

本体 4,000円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2929-3

書籍の購入方法ボタン   お問い合わせボタン   オンライン購入のボタン

   はしがき よりイメージ
著作物には様々な種類がある。利用者が多数存在するために、権利関係が錯綜していることもある。また、権利者と利用者や、利用者相互の利益が正面から衝突することのないように、権利を制限する規定など、細かな調整規定が著作権法には多数置かれている。同法は身近な素材を扱っているので、親しみやすい法律であるが、その内容は意外に広く、込み入ったものとなっている。

本書は、その著作権法の「概要」をあまり時間をかけずに知ることができるように、同法の内容について、極力頁数を抑えつつも、ほぼ網羅的に説明したものである。小説家は音楽の著作物のことにあまり関心がなく、作曲家は美術の著作物のことを知らなくても不自由はしない。著作権法の世界は、このように小さな村に分かれているので、隣村のことを知らなくても生きていけるところがあるが、著作物の利用態様は多様であるから、思わぬ利益の衝突場面に、いつ遭遇しないとも限らない。そのことに備えるためにも、著作権法の世界の住人は、同法の全体像を把握しておく必要がある。

用語は定義して用い、記述も枝葉を取り払ってあるので、本書は読みやすいであろう。詳細な目次は、索引がわりに用いることができると思われる。学問的なことも論じているが、それは筆者の出自に免じて、お許し願いたい。論じている事柄は、訴訟の弁論を組み立てるときなどに、何かの手掛かりを提供することがあるかもしれない。

本書が言及していない問題や、諸外国の法制などを知る必要があるときは、拙著・著作権法( 2013年、中央経済社)を参照して頂ければ幸いである。

2013年8月
渋谷達紀


主要目次
━━━━━━━
第1章 著作物
━━━━━━━
1 総説
2 定義
 a 思想または感情
  (1)表現上の思想感情
  (2)素材としての思想感情
 b 表現
 c 創作性
  (1)非依拠性
  (2)個性
 d 文芸・学術・美術・音楽の範囲
3 例示著作物
 a 言語の著作物(10 条1 項1 号)
 b 音楽の著作物(10 条1 項2 号)
 c 舞踊・無言劇の著作物(10 条1 項3 号)
 d 美術の著作物(10 条1 項4 号)
  (1)純粋美術
  (2)美術工芸品
  (3)応用美術
  (4)タイプフェイス
 e 建築の著作物(10 条1 項5 号)
 f 図形の著作物(10 条1 項6 号)
  (1)意義
  (2)設計図
  (3)グラフ
  (4)地図
  (5)模型 
 g 映画の著作物(10 条1 項7 号)
 h 写真の著作物(10 条1 項8 号)
  (1)意義
  (2)著作物性
  (3)有形的固定物
 i プログラムの著作物(10 条1 項9 号)
  (1)意義
  (2)立法事情
  (3)特許保護との比較
4 例示外の著作物
5 特殊の著作物
 a 二次的著作物
  (1)意義
  (2)権利関係
 b 編集著作物
 c データベースの著作物
  (1)意義
  (2)要件
  (3)概念の活用
  (4)諸外国の法制
6 権利の目的とならない著作物
7 保護義務を負わない著作物

━━━━━━━
第2章 著作権
━━━━━━━
1 総説
 a 権利の性質
  (1)財産権
  (2)相対権
  (3)禁止権・許諾権
 b 権利の対象
  (1)限定列挙
  (2)公の要件
 c 権利の抵触
 d 権利の濫用
2 複製権(21 条)
 a 意義
 b 複製
  (1)通常の複製
  (2)特殊の複製
 c 固定態様の変換
  (1)写真の著作物
  (2)建築の著作物
  (3)プログラムの著作物
  (4)その他の著作物
 d キャラクターの盗用
3 上演権(22 条)
4 演奏権(22 条)
 a 意義
 b 演奏主体
  (1)意義
  (2)カラオケ・スナック法理
  (3)カラオケ・ボックス法理
5 上映権(22 条の2)
6 公衆送信権(23 条1 項)
7 送信可能化権(23 条1 項括弧書)
 a 意義
 b 侵害主体
8 公伝達権(23 条2 項)
9 口述権(24 条)
10 展示権(25 条)
11 複製物頒布権(26 条)
 a 意義
 b 権利者
 c 権利の対象
 d 権利の消尽
12 原作品譲渡権・複製物譲渡権(26 条の2)
 a 意義
 b 権利の消尽
  (1)消尽の原因
  (2)善意者の保護
13 複製物貸与権(26 条の3)
14 翻案権(27 条)
 a 意義
 b 翻案
  (1)態様
  (2)要件
 c 最高裁判決
  (1)ポパイ漫画最高裁判決
  (2)江差追分最高裁判決
15 二次的著作物利用権(28 条)
 a 意義
 b 行使

━━━━━━━━━━
第3章 著作権の成立
━━━━━━━━━━
1 無方式主義
2 存続期間
 a 原則
 b 二次的著作物
 c 無名の著作物
 d 変名の著作物
 e 団体名義の著作物
 f 映画の著作物

━━━━━━━━━━
第4章 著作権の帰属
━━━━━━━━━━
1 著作物の創作者
2 職務提供者
 a 意義
 b 要件
 c 諸外国の法制
3 映画製作者
 a 劇場用映画
 b テレビ放映用の映画
第5章 著作権の制限
1 総説
 a 公正利用行為の列挙
 b 公正利用行為の類型
 c 公正利用行為の独立性
  (1)意義
  (2)従属説
  (3)主観説
  (4)独立説
  (5)私見
 d 公正利用行為者の義務
  (1)出所明示義務
  (2)補償金支払義務
2 私的使用のための複製( 30 条)
 a 複製
  (1)立法趣旨
  (2)私的使用の目的
  (3)私的使用の態様
  (4)複製者
 b 翻案・複製
 c 複製物の使用
 d 補償金支払義務
 e 例外
  (1)自動複製機器による複製
  (2)技術的保護手段の回避による複製
  (3)自動公衆送信のデジタル録音録画
  (4)映画の盗撮
3 付随対象著作物の利用( 30 条の2 )
 a 複製
 b 翻案
 c 利用
4 検討の過程における利用( 30 条の3 )
 a 利用
 b 複製物の使用
5 試験の用に供するための利用( 30 条の4 )
 a 利用
 b 複製物の使用
6 図書館等における複製( 31 条)
 a 図書館資料の複製
  (1)複製
  (2)翻訳・複製
  (3)複製物の使用
 b 国立国会図書館による複製
 c 自動公衆送信される著作物の複製
  (1)複製
  (2)翻訳・複製
  (3)複製物の使用
7 国立国会図書館による自動公衆送信( 31 条3 項前段)
8 引用による利用( 32 条1 項)
 a 引用
  (1)再製
  (2)翻訳・再製
  (3)要件
 b 利用
 c 複製物の使用
 d 出所明示義務
9 広報資料等の転載( 32 条2 項)
 a 転載
 b 翻訳・転載
 c 複製物の使用
 d 出所明示義務
10 教科用図書等への掲載( 33 条)
 a 掲載
 b 翻案・掲載
 c 複製物の使用
 d 通知義務
 e 補償金支払義務
 f 出所明示義務
11 教科用拡大図書等の作成のための複製等( 33 条の2 )
 a 複製
 b 翻案・複製
 c 利用
 d 複製物の使用
 e 通知義務
 f 補償金支払義務
 g 出所明示義務
12 学校教育番組の放送等( 34 条1 項)
 a 放送・有線放送・IPマルチキャスト放送
 b 掲載
 c 翻案
  (1)放送・有線放送・IPマルチキャスト放送
  (2)掲載
 d 複製物の使用
 e 通知義務
 f 補償金支払義務
 g 出所明示義務
13 教育機関における複製( 35 条1 項)
 a 複製
 b 翻案・複製
 c 複製物の使用
 d 出所明示義務
14 教育機関における公衆送信( 35 条2 項)
 a 公衆送信
 b 翻案・公衆送信
 c 出所明示義務
15 試験問題としての複製( 36 条)
 a 複製
 b 翻訳・複製
 c 複製物の使用
 d 補償金支払義務
 e 出所明示義務
16 試験問題としての公衆送信( 36 条)
 a 公衆送信
 b 翻訳・公衆送信
 c 補償金支払義務
 d 出所明示義務
17 視覚障害者等のための複製( 37 条)
 a 複製
  (1)点字による複製
  (2)点字を処理する方式による記録
  (3)文字の音声化等による複製
 b 翻案・複製
  (1)点字による翻訳・複製
  (2)点字を処理する方式による翻訳・記録
  (3)文字の音声化等による翻案・複製
 c 複製物の使用
  (1)点字複製物
  (2)記録媒体
  (3)音声化等複製物
 d 出所明示義務
  (1)点字による複製
  (2)文字の音声化等による複製
18 視覚障害者等のための公衆送信( 37 条2 項・3 項)
 a 公衆送信
  (1)点字を処理する方式による公衆送信
  (2)文字の音声化等による自動公衆送信
 b 翻案・公衆送信
  (1)点字を処理する方式による翻訳・公衆送信
  (2)文字の音声化等による翻案・自動公衆送信
 c 出所明示義務
19 聴覚障害者等のための複製( 37 条の2 )
 a 複製
  (1)音声の文字化等による複製
  (2)音声の文字化等と併せて行う貸出用の複製
 b 翻案・複製
 c 複製物の使用
  (1)文字化等複製物
  (2)貸出用複製物
 d 出所明示義務
20 聴覚障害者等のための自動公衆送信( 37 条の2 第1 号)
 a 自動公衆送信
 b 翻案・自動公衆送信
 c 出所明示義務
21 非営利・無料・無報酬の上演等( 38 条1 項)
 a 上演・演奏・上映・口述
 b 出所明示義務
22 放送される著作物の有線放送等( 38 条2 項)
 a 有線放送
 b IPマルチキャスト放送
23 放送または有線放送される著作物の公伝達(38 条3 項)
24 複製物の貸与( 38 条4 項)
25 映画の著作物の複製物の貸与( 38 条5 項)
 a 貸与
 b 補償金支払義務
26 時事問題に関する論説の転載( 39 条1 項)
 a 転載
 b 翻訳・転載
 c 複製物の使用
 d 出所明示義務
27 時事問題に関する論説の放送等(39 条1 項)
 a 放送・有線放送・IPマルチキャスト放送
 b 翻訳
 c 出所明示義務
28 時事問題に関する論説の公伝達( 39 条2 項)
29 政治上の演説等の利用( 40 条1 項)
 a 利用
 b 複製物の使用
 c 出所明示義務
30 公開の演説等の掲載( 40 条2 項)
 a 掲載
 b 翻訳・掲載
 c 複製物の使用
 d 出所明示義務
31 公開の演説等の放送等( 40 条2 項)
 a 放送・有線放送・IPマルチキャスト放送
 b 翻訳
 c 出所明示義務
32 公開の演説等の公伝達( 40 条3 項)
33 時事の事件の報道のための複製による利用(41 条)
 a 複製
 b 翻訳・複製
 c 利用
 d 複製物の使用
 e 出所明示義務
34 裁判手続等における複製( 42 条)
 a 複製
 b 翻訳・複製
 c 複製物の使用
 d 出所明示義務
35 行政機関情報公開法等による情報開示のための利用( 42 条の2 )
 a 利用
 b 複製物の使用
36 公文書管理法等による保存等のための利用(42 条の3 )
 a 複製
 b 利用
 c 複製物の使用
  (1)歴史公文書等に係る著作物
  (2)特定歴史公文書等に係る著作物
37 インターネット資料の収集等のための複製(42 条の4 )
 a 複製
  (1)収集のための記録
  (2)提供のための複製
 b 複製物の使用
38 放送事業者による一時的固定( 44 条1 項・3 項)
 a 録音録画
 b 複製物の使用
 c 複製物の保存
39 有線放送事業者による一時的固定( 44 条2 項・3 項)
 a 録音録画
 b 複製物の使用
 c 複製物の保存
40 美術の著作物等の原作品の所有者による展示( 45 条)
 a 美術の著作物
  (1)展示
  (2)例外
 b 写真の著作物
41 公開の美術の著作物の利用( 46 条)
 a 利用
 b 複製物の使用
 c 出所明示義務
 d 例外
  (1)彫刻の増製・増製物の譲渡
  (2)美術の著作物の屋外恒常設置のための複製
  (3)美術の著作物の複製物の販売を目的とする複製・販売
42 建築の著作物の利用( 46 条)
 a 利用
 b 複製物の使用
 c 出所明示義務
 d 例外
43 美術の著作物等の展示に伴う複製( 47 条)
 a 複製
 b 複製物の使用
 c 出所明示義務
44 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製(47 条の2 )
 a 複製
 b 複製物の使用
 c 出所明示義務
45 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う公衆送信( 47 条の2)
 a 公衆送信
 b 出所明示義務
46 プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等( 47 条の3 )
 a 複製
 b 翻案・複製
 c 複製物の使用
 d 複製物の保存
47 保守・修理・交換のための一時的複製( 47 条の4 )
 a 複製
 b 複製物の使用
 c 複製物の保存
48 送信障害の防止等のための複製( 47 条の5 )
 a 複製
  (1)送信障害の防止のための複製
  (2)復旧の用に供するための複製
  (3)効率的中継のための複製
 b 複製物の使用
 c 複製物の保存
  (1)保存の必要性の消滅
  (2)著作権侵害の認識
49 情報送信元識別符号の検索等のための複製等( 47 条の6 )
 a 複製
 b 翻案・複製
 c 複製物の使用
50 検索結果提供用記録の自動公衆送信( 47 条の6 )
 a 自動公衆送信
 b 複製物の使用
51 情報解析のための複製等( 47 条の7 )
 a 複製
 b 翻案・複製
 c 複製物の使用
52 電子計算機における利用に伴う複製( 47 条の8 )
 a 複製
 b 複製物の使用
53 情報提供の準備に必要な情報処理のための複製等( 47 条の9 )
 a 複製
 b 翻案・複製
 c 複製物の使用

━━━━━━━━━━
第6章 著作権の侵害
━━━━━━━━━━
1 侵害行為
 a 著作物の利用
 b 依拠
2 侵害とみなされる行為
 a 著作権侵害相当物の輸入
 b 著作権侵害物の頒布
 c 著作権侵害物の輸出
 d プログラムの著作権侵害複製物の業務上使用
 e 権利管理情報の操作
 f 国外頒布目的商業用レコードの逆輸入
3 侵害主体
 a 実行行為者
 b 使用者・法人
 c 不特定多数者に対する幇助者
 d 不特定多数者に対する便宜供与者
  (1)著作権が制限されている場合
  (2)公の利用が行われていない場合

━━━━━━━━━━
第7章 禁止権の行使
━━━━━━━━━━
1 差止請求
 a 請求権者
 b 請求の相手方
 c 請求の内容
 d 特則
2 損害賠償請求
 a 請求権者
 b 請求の相手方
 c 損害の類型
 d 特則
  (1)逸失利益額の算定(114 条1 項)
  (2)逸失利益額の推定(114 条2 項)
  (3)許諾料相当額の損害(114 条3 項)
  (4)軽過失の参酌(114 条4 項後段)
  (5)相当な損害額の認定(114 条の5 )
3 刑事罰
 a 著作権侵害罪
 b みなし著作権侵害罪
 c 自動複製機器供用罪
 d ダウンロード罪
 e 技術的保護手段回避装置等提供罪
 f 技術的保護手段回避罪

━━━━━━━━━━
第8章 許諾権の行使
━━━━━━━━━━
1 利用許諾
 a 意義
 b 集中管理
 c 効力
  (1)独占的利用権
  (2)対抗力
2 出版権の設定
 a 意義
 b 特則
  (1)編集物への収録権( 80 条2 項)
  (2)複製許諾の禁止( 80 条3 項)
  (3)出版義務( 81 条1 号)
  (4)出版継続義務( 81 条2 号)
  (5)著作物の修正増減権( 82 条)
  (6)存続期間( 83 条)
  (7)出版権の消滅請求権( 84 条)
  (8)複製権者の承諾権( 87 条)
 c 権利の制限
3 裁定による利用

━━━━━━━━━━━━
第9章 譲渡、質権の設定
━━━━━━━━━━━━
1 譲渡
2 質権の設定

━━━━━━━━━━
第10章 著作者人格権
━━━━━━━━━━
1 総説
 a 意義
 b 一身専属性
 c 行使
 d 侵害
 e 死後人格権の保護
2 公表権(18 条) 
 a 意義
 b 公表
  (1)公表原因行為
  (2)著作者の同意
 c 対象
 d 権利不行使の同意
  (1)意義
  (2)推定
  (3)擬制
 e 適用除外
3 氏名表示権(19 条)
 a 意義
 b 表示
 c 適用除外
4 同一性保持権( 20 条)
 a 意義
 b 意に反する改変
  (1)改変
  (2)意に反する
 c 適用除外
 d 題号の改変
5 名誉声望保持権(113 条6 項)

━━━━━━━━━
第11章 著作隣接権
━━━━━━━━━
1 権利の性質
 a 財産権
 b 相対権
 c 禁止権・許諾権
2 権利の対象
3 権利の取得
4 存続期間
 a 始期・終期
 b 行使期間
5 侵害
6 利用許諾
7 譲渡、質権の設定
 a 譲渡
 b 質権の設定

━━━━━━━━━━
第12章 実演家の権利
━━━━━━━━━━
1 実演家人格権
 a 総説
  (1)意義
  (2)侵害
  (3)死後人格権の保護
 b 氏名表示権
 c 同一性保持権
2 録音権・録画権( 91 条1 項)
 a 意義
 b 適用除外
 c 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
3 放送権・有線放送権( 92 条1 項)
 a 意義
 b 適用除外
  (1)放送される実演の有線放送
  (2)録音録画されている実演の放送・有線放送
  (3)映画の著作物において録音録画された実演の放送・有線放送
 c 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
4 送信可能化権( 92 条の2 第1 項)
 a 意義
 b 適用除外
  (1)録画されている実演の送信可能化
  (2)映画の著作物において録音録画された実演の送信可能化
 c 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
5 録音録画物譲渡権( 95 条の2 )
 a 意義
 b 適用除外
  (1)録画されている実演の提供
  (2)映画の著作物において録音録画された実演の提供
  (3)録音録画物譲渡権が消尽した実演の提供
 c 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
6 商業用レコード貸与権( 95 条の3 第1 項)
 a 意義
 b 適用除外
 c 権利の制限
7 金銭支払請求権
 a 適用除外の代償
  (1)放送される実演の有線放送
  (2)商業用レコードに増製されている実演の放送・有線放送
  (3)期間経過商業用レコードの貸与
 b 権利制限の代償
  (1)私的使用のためのデジタル録音録画
  (2)試験問題としての営利の録音録画
  (3)放送事業者が放送許諾を得た実演の放送
  (4)試験問題としての営利の送信可能化
  (5)放送される実演のIPマルチキャスト放送

━━━━━━━━━━━━━━
第13章 レコード製作者の権利
━━━━━━━━━━━━━━
1 複製権( 96 条)
 a 意義
 b 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
2 送信可能化権( 96 条の2 )
 a 意義
 b 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
3 複製物譲渡権( 97 条の2 第1 項)
 a 意義
 b 適用除外
 c 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
4 商業用レコード貸与権( 97 条の3 第1 項)
 a 意義
 b 適用除外
 c 権利の制限
5 金銭支払請求権
 a 無権利の代償
 b 適用除外の代償
 c 権利制限の代償
  (1)私的使用のためのデジタル複製
  (2)試験問題としての営利の複製
  (3)試験問題としての営利の送信可能化
  (4)放送されるレコードのIPマルチキャスト放送

━━━━━━━━━━━━
第14章 放送事業者の権利
━━━━━━━━━━━━
1 複製権( 98 条)
 a 意義
 b 権利の制限
2 再放送権( 99 条1 項)
 a 意義
 b 権利の制限
3 有線放送権(99 条)
 a 意義
 b 適用除外
 c 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
4 送信可能化権( 99 条の2 )
 a 意義
 b 適用除外
 c 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
5 テレビジョン放送公伝達権(100 条)
 a 意義
 b 権利の制限
6 金銭支払請求権

━━━━━━━━━━━━━━
第15章 有線放送事業者の権利
━━━━━━━━━━━━━━
1 複製権(100 条の2 )
 a 意義
 b 権利の制限
2 放送権(100 条の3 )
 a 意義
 b 権利の制限
3 再有線放送権(100 条の3 )
 a 意義
 b 権利の制限
  (1)著作権の規定の準用による制限
  (2)固有の規定による制限
4 送信可能化権(100 条の4 )
 a 意義
 b 権利の制限
5 有線テレビジョン放送公伝達権(100 条の5 )
6 金銭支払請求権

索引



 bookinfo@chosakai.or.jp

 http://www.chosakai.or.jp/book/

無断転載を禁じます 財団法人経済産業調査会
Copyright 1998-2001 Reserch Institute of Economy, Trade and Industry.
お問い合わせ刊行物の購入方法通信販売のご案内刊行物のご案内TOPページ(財)経済産業調査会TOPページ