本書は、消費者、事業者、市町村の幅広い層から寄せられたこの法律の完全施行に関連した質問等に対して、100問のQ&A形式でわかりやすく説明したものです。
我が国のごみの排出量は、産業廃棄物が年間4億トン、一般廃棄物が5千万トンにも及び、最終処分場の処理能力が逼迫し、また、処理に伴うダイオキシンの発生や不法処理などが大きな社会問題になっています。
これらの問題を克服し、環境と経済が調和した循環型の新たな経済社会を構築することは、21世紀において我が国が良好な生活環境を維持し、持続的に発展するうえで最も重要な課題の一つといえます。
このような背景を踏まえ、平成7年6月に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が成立し、平成9年4月よりガラスびん、ペットボトルを対象とし、平成12年4月より新たに紙製及びプラスチック製の容器包装も対象とし、本格的施行されました。また、本年4月からは、容器包装の分別回収を促進するために、紙製及びプラスチック製の容器包装への「識別表示」が義務づけられました。
このような容器包装のリサイクルを円滑に進めるためには、新たに再商品化義務適用の対象となる事業者の方々も自らの義務を適正に認識されるとともに、消費者の方々においては適切な分別排出に努めていただくことが不可欠となっています。
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