「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」は、産業構造審議会地球環境部会廃棄物・リサイクル部会合同基本問題小委員会報告書「循環型経済システムの構築に向けて(循環経済ビジョン)」の具体化を図るため、「再生資源の利用の促進に関する法律(再生資源利用促進法)」を抜本的に改正して平成12年6月成立、平成13年4月に施行されました。
資源有効利用促進法の3つの特徴
- 3R
「リデュース(Reduce、発生抑制)」、「リユース(Reuse、再使用)」、「リサイクル(Recycle、再資源化。この場合のリサイクルとは副産物や廃 棄物を再生原料などとして使うという狭義の意味)」の3つのRの取り組みを対象としています。循環型社会の基本的な考え方として3Rの必要性を法律で求めるものです。
- 製品のライフサイクルの川上から川下まで幅広い段階をカバー
川上の取り組みとしては、3Rに配慮した設計を求めたり、製造の段階では産業廃棄物になってしまうような副産物にリデュースやリサイクルを求める、リユース部品やリサイクリル材の製造工程での使用などがあります。
川下の取り組みの代表としては「指定再資源化製品」がその代表。使用後の物品を事業者の責任で回収し、部品の再使用や再資源化を行う取り組みを求めるものです。
- 「判断基準」の省令での制定
事業者の自主的な取り組みで創意工夫が生かせるよう、一般的な義務事項や基準を示し、事業者に拡大生産責任としての義務をかけたうえで、事業者の自主性を尊 重するという新しい規制手法です。
3Rの推進は拡大生産者責任と役割分担の原則の下に、関係する方々のご理解・ご協力により進められるものです。
本書は、循環型社会の構築を目指した法体型の中での3R推進の一般法とも言える「資源有効利用促進法」のご理解を深めていただくうえで必携の書です。
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