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分類産業一般/環境・立地
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資源有効利用促進法の解説 −資源の有効な利用の促進に関する法律の解説−

経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 編

発行 2004年 1月 A5判 450ページ

本体 3,000円(+税)  送料 実費

ISBN4-8065-2679-7

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「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」は、産業構造審議会地球環境部会廃棄物・リサイクル部会合同基本問題小委員会報告書「循環型経済システムの構築に向けて(循環経済ビジョン)」の具体化を図るため、「再生資源の利用の促進に関する法律(再生資源利用促進法)」を抜本的に改正して平成12年6月成立、平成13年4月に施行されました。

資源有効利用促進法の3つの特徴

  1. 3R
    「リデュース(Reduce、発生抑制)」、「リユース(Reuse、再使用)」、「リサイクル(Recycle、再資源化。この場合のリサイクルとは副産物や廃   棄物を再生原料などとして使うという狭義の意味)」の3つのRの取り組みを対象としています。循環型社会の基本的な考え方として3Rの必要性を法律で求めるものです。

  2. 製品のライフサイクルの川上から川下まで幅広い段階をカバー
    川上の取り組みとしては、3Rに配慮した設計を求めたり、製造の段階では産業廃棄物になってしまうような副産物にリデュースやリサイクルを求める、リユース部品やリサイクリル材の製造工程での使用などがあります。

    川下の取り組みの代表としては「指定再資源化製品」がその代表。使用後の物品を事業者の責任で回収し、部品の再使用や再資源化を行う取り組みを求めるものです。

  3. 「判断基準」の省令での制定
    事業者の自主的な取り組みで創意工夫が生かせるよう、一般的な義務事項や基準を示し、事業者に拡大生産責任としての義務をかけたうえで、事業者の自主性を尊   重するという新しい規制手法です。

3Rの推進は拡大生産者責任と役割分担の原則の下に、関係する方々のご理解・ご協力により進められるものです。

本書は、循環型社会の構築を目指した法体型の中での3R推進の一般法とも言える「資源有効利用促進法」のご理解を深めていただくうえで必携の書です。



主要目次

刊行にあたって

第1編 「再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
    (資源の有効な利用の促進に関する法律)」制定の背景と経緯

第2編 「資源の有効な利用の促進に関する法律」逐条解説
  第1章 総則
  第2章 基本方針等
  第3章 特定省資源業種に係る措置 
  第4章 特定再利用業種に係る措置
  第5章 指定省資源化製品に係る措置
  第6章 指定再利用促進製品に係る措置
  第7章 指定表示製品に係る措置
  第8章 指定再資源化製品に係る措置
  第9章 指定副産物に係る措置
  第10章  雑則
  第11章 罰則

第3編 特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、
    指定表示製品、指定再資源化製品及び指定副産物の解説

参考資料
  資源の有効な利用の促進に関する法律
  資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
  関係省令
  資源の有効な利用の促進に関する基本方針 


 bookinfo@chosakai.or.jp

 http://www.chosakai.or.jp/books/

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