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2004年版 家電リサイクル法の解説
−特定家庭用機器再商品化法−

(経済産業省リサイクルシリーズ7)


経済産業省商務情報政策局情報通信機器課 編

発行 2004年 8月 A5判 250ページ

本体 2,000円(+税)  送料 実費

ISBN4-8065-2712-2

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「家電リサイクル法の解説」の初版は1999年3月に刊行され、家電リサイクル法の法的枠組、特定家庭用機器として指定された4品目等を解説し、家電リサイクル法の本格的施行に向けた準備態勢を構築していく指針を詳細に掲載いたしました。

2000年11月には「改訂増補版」が刊行され、関係政省令・告示等を盛り込み、家電リサイクル制度の開始に必要な内容を幅広く盛り込みました。

前回の増補版の刊行以降、商法や廃棄物処理法など関係法令の改正に伴い家電リサイクル法の中の引用条文等の改正が行われ、2002年1月には、電気冷凍庫が特定家庭用機器に追加されるとともに、再商品化と一体的に行う事項として新たに断熱材フロンの回収・破壊等が追加されました。

この度、これらの改正内容を盛り込んだ「2004年版 家電リサイクル法の解説」を刊行いたしました。

初版・増補版と同様、消費者、小売業者、製造業者、自治体等それぞれの皆様にとって必携の書です。



主要目次

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の概要

  はじめに

  使用済み家電製品の処理を巡る課題

  法律の概要
    1.目的
    2.対象機器
    3.「再商品化等(リサイクル)」の定義
    4.基本方針の策定
    5.役割の分担
    6.費用請求
    7.管理票(マニフェスト)制度
    8.廃棄物処理法との関係
    9.罰則等
    10.施行期日

  家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の流れ


家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)逐条解説

  第1章 総則

    第1条 (目的)
    第2条 (定義)

  第2章 基本方針等

    第3条 (基本方針)
    第4条 (製造業者等の責務)
    第5条 (小売業者の責務)
    第6条 (事業者及び消費者の責務)
    第7条 (国の責務)
    第8条 (地方公共団体の責務)

  第3章 小売業者の収集及び運搬

    第9章 (引取義務)
    第10章 (引渡義務)
    第11条 (料金の請求)
    第12条
    第13条 (料金の公表等)
    第14条 (料金に対する勧告等)
    第15条 (指導及び助言)
    第16条 (勧告及び命令)

  第4章 製造業者等の再商品化等の実施

    第17条 (引取義務)
    第18条 (再商品化等実施義務)
    第19条 (料金の請求)
    第20条 (料金の公表等)
    第21条 (料金に対する勧告等)
    第22条 (再商品化等の基準)
    第23条 (再商品化等の認定)
    第24条 (変更の認定)
    第25条 (認定の取消し)
    第26条 (表示)
    第27条 (指導及び助言)
    第28条 (勧告及び命令)
    第29条 (指定引取場所の配置等)
    第30条 (市町村長等による申出)
    第31条 (指定引取場所に係る勧告)

  第5章 指定法人

    第32条 (指定等)
    第33条 (業務)
    第34条 (料金等の公表) 
    第35条 (再商品化等業務規程)
    第36条 (事業計画等)
    第37条 (業務の休廃止)
    第38条 (契約の締結及び解除)
    第39条 (帳簿)
    第40条 (報告及び立入検査)
    第41条 (監督命令)
    第42条 (指定の取消し等)

  第6章 雑則

    第43条 (特定家庭用機器廃棄物に係る管理票)
    第44条
    第45条 (管理票の交付等の委託)
    第46条 (管理表の受領の確認)
    第47条 (管理表に係る勧告)
    第48条 (再商品化等により得られた物の利用義務)
    第49条 (指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等)
    第50条 (一般廃棄物処理業等に係る廃棄物処理法の特例)
    第51条 (帳簿)
    第52条 (報告の徴収)
    第53条 (立入検査)
    第54条 (市町村による引渡し)
    第55条 (主務大臣等)
    第56条 (権限の委任)
    第57条 (経過措置)

  第7章 罰則

    第58条
    第59条
    第60条
    第61条
    第62条

  附則

    第1条 (施行期日)
    第2条 (指定法人に係る経過措置)
    第3条 (検討)


関係法令

  特定家庭用機器再商品化法

  特定家庭用機器再商品化法施行令

  特定家庭用機器再商品化法施行規則

  特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針

  電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準

  家電リサイクル法に関する問い合わせ先一覧



 bookinfo@chosakai.or.jp

 http://www.chosakai.or.jp/books/

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