小規模企業共済法に基づき、昭和40年に発足した小規模企業共済制度は、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的にするものであり、小規模な企業の役員や個人事業主の方が相互扶助の精神に基づいて、税制措置を利用しつつ掛金を積み立て、事業の廃止等の場合に共済金を受け取る制度です。
現在の加入者は約135万人で、小規模企業の方々の約3割が加入しています。
平成15年6月、「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が成立し、平成16年4月から改正後の制度が施行されております。
今回の具体的な改正点は、
- 資産運用環境の変化に即応できるよう、共済金額等を政令において規定。
法改正後に改正された現行の政令においては、共済金、解約手当金の額等の算定基準となる予定利率を、従前の5%から1.0%に引き下げ。
- 従来、解約手当金の算定対象から除外されていた12か月未満の短期掛金区分については、別の掛金区分が12か月以上あれば、解約手当金の算定対象として取り扱い。
- 事業団に対し基本方針の作成を義務づけ、事業団役員の忠実義務と禁止行為を定めた行為基準を規定。
- 小規模企業者の経営の安定化を図るため、「緊急経営安定貸付制度」の創設、その他既存貸付の貸付限度額の引き上げや貸付利率の引き下げ、貸付要件の緩和を図る。
の4点です。
|