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特許発明の技術的範囲
〜化学特許発明を中心として〜
三枝国際特許事務所  弁理士  三枝  英二  著

発行 2006年 12月 14日 A5判 188ページ

本体 2,000円(+税)  送料 実費

ISBN4-8065-2761-0

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■はじめに
本書は、昭和55年から知的財産協会の関西D6コースで25年以上に亘って講演してきた「判決例からみた技術的範囲解釈上の問題点(化学関係の判決を中心にして)」を基礎としている。その講演の一部内容を事務所創立50周年記念誌「発明を生かす 特許を活かす」(初版)に記したが、本稿は、講演内容の全てと、更に講義時間内では説明できなかった事項を補足してまとめたものである。

この講演では、企業の技術者、特許担当者を対象として、化学特許発明を中心に特許権侵害訴訟の判決例を参照しながら、できる限り技術者に分かり易いように話をしてきたつもりである。

特許発明の技術的範囲とは特許発明の保護される範囲であり、特許発明の保護範囲又は権利範囲とも称される。第三者が自己の有する特許発明を侵害しているか否かは、その特許発明の技術的範囲を正しく解釈して初めて判断できる。また、他人の特許発明をどのようにすれば回避できるかも、特許発明の技術的範囲を正しく解釈できて初めて可能となる。

従って、特許発明の技術的範囲を正しく解釈することは、企業の経営者にとっても、また技術者や特許担当者にとっても極めて重要なテーマである。

しかし、特許発明の技術的範囲は、文字通り技術の領域であるにもかかわらず、その解釈に当たっては法律論が先行し、法律の苦手な研究者、技術者にとって正しい解釈の仕方を知るのは容易ではないのが現状である。

そこで本書では、特許発明、殊に化学特許発明の技術的範囲を解釈するための基本知識を第1章基礎編において、また、種々の態様の特許発明、殊に種々の態様の化学特許発明の技術的範囲について、各態様に特有の考え方を第2章応用編において、実際にあった判決例を参照しながら、企業の技術者にできる限り理解しやすいように説明しようとするものである。特許発明の技術的範囲の解釈は、特許侵害訴訟の判決例に慣れ親しみ、できるだけ多くの判決例を読むことにより培われる。本書を読破されて、特許権侵害訴訟判決に興味をもって頂ければ幸甚である。

なお、本書において参酌した判決例中には、特許発明の技術的範囲のみでなく、登録実用新案の技術的範囲に関するものも含まれている。しかし、両者は基本的な考え方において共通しており、特に区別する必要はない。

三枝国際特許事務所 弁理士 三枝 英二


主要目次
はじめに
序章−プロパテント政策下での特許権侵害訴訟判決の動向

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第1章 特許発明の技術的範囲−基礎編
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1.特許請求の範囲解釈の基本的考え方
1-1. 特許請求の範囲基準の原則
1-2. 特許発明の技術的範囲の解釈手法
1-2-1) 要部説と構成要件説
1-2-2) 主観的解釈論(認識限度論)と客観的解釈論
1-3.特許請求の範囲基準の原則の基本的適用規準
1-3-1) 基本的適用規準その1
       ・特許請求の範囲に記載された事項をないものとして技術的範囲を解釈してはならない
1-3-2) 基本的適用規準その2
       ・特許請求の範囲に記載のない事項をあるものとして技術的範囲を解釈してはならない
1-4. 参酌資料に基づく特許請求の範囲の解釈
1-4-1) 規準1 発明の詳細な説明に記載された特許請求の範囲記載の文言の説明を参酌して、
           特許請求の範囲を解釈する。
1-4-2) 規準2 発明の詳細な説明に記載された特許発明の課題および作用効果に基づいて
           特許請求の範囲を解釈する。
1-4-3) 規準3 出願当時の技術水準に基づいて特許請求の範囲を解釈する。
1-4-4) 規準4 出願経過に基づいて特許請求の範囲を解釈する。

2.無効事由のある特許発明と技術的範囲
2-1. 無効事由のある特許発明の技術的範囲解釈の流れ
2-2. 新規性を欠如する特許発明の技術的範囲
2-2-1) 公知事実除外説
2-2-2) 最狭義説
2-3. 進歩性を欠如する特許発明の技術的範囲
2-4. 拡張解釈と公知技術
2-5. 先願発明と同一の特許発明の技術的範囲
2-5-1) 最狭義説
2-5-2) 先願優位の原則
2-6. 公知技術に基づく抗弁
2-6-1) 自由技術の抗弁
2-6-2) 権利濫用の抗弁その1
2-6-3) 権利濫用の抗弁その2(特許法第104条の3に基づく抗弁)

3.均等論
3-1. 最高裁が挙げた均等要件
3-1-1) 積極的均等要件
3-1-2) 消極的均等要件
3-2. 均等論の存在意義
3-3. 均等の範囲
3-4. 最高裁が挙げた均等要件とそれ以後の下級審判決
3-4-1) 積極的要件について
3-4-2) 消極的要件について

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第2章 特許発明の技術的範囲−応用編
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1.プロダクト・バイ・プロセス・クレームを有する特許発明の技術的範囲
1-1. 特許性判断におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る発明の把握と特許性
1-2. 判決例からみたプロダクト・バイ・プロセス・クレームを有する特許発明の技術的範囲

2.数値限定のある特許発明の技術的範囲
2-1. 数値限定の種類
2-2. 数値限定の意義と技術的範囲
2-3. 数値限定のある特許発明と均等
2-4. 測定方法乃至条件の記載がない数値限定のある特許発明の技術的範囲

3.工程結合のある特許発明の技術的範囲

4.変化する実施形態と特許発明の技術的範囲
4-1. 使用に当たってあるいは経時的に変化する形態
4-2. プロドラッグ(生体内で変化する形態)

5.迂回

6.化学特許発明と利用関係
6-1. 利用発明の概念
6-2.  利用発明の態様
6-2-1) 外的付加の態様その1
6-2-2) 外的付加の態様その2−製法発明の中間生成物と利用関係
6-2-3) 第三成分の添加と利用
6-2-4) 選択発明

7.構成要件欠如(不完全利用、改悪発明)

8.スクリーニング方法の特許発明の技術的範囲

9. ファンクショナルクレーム(機能的クレーム)と技術的範囲

事項索引
判例一覧



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