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国内優先権制度の活用ガイド
〜有効な権利取得のために〜
創英知的財産研究所  編著

発行 2007年 7月 30日 A5判 210ページ

本体 2,200円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2786-2


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国内優先権及び明細書記載要件において参考となる判決を紹介
   「はしがき」 より  イメージ
 1985年に国内優先権制度が導入されて、すでに20年以上の歳月が過ぎています。特許出願(原出願)の後に、実施例を追加したり明細書の不備を訂正できるということで、幅広く利用されています。

 また、国内優先権主張を伴う後の出願をすることで、特許権の存続期間の終期を実質的に1年間遅らせることが可能になるため、製品寿命の長い分野では頻繁に利用されています。

 このように国内優先権制度は特許実務家にとっては非常に身近な存在となっており、かつ重要な制度です。

 ところが、平成15年に人工乳首事件判決(東京高裁平成14年(行ケ)539審決取消)が出たことにより、国内優先権の効果の問題がクローズアップされるようになりました。そして、国内優先権制度の利用価値や実務上の注意点などについて、さまざまな見解や議論が出て、一部では利用価値を否定する見解も生まれて、実務に混乱も見られたりしました。

 その後、東京高裁(平成17年4月以降は知的財産高等裁判所)において国内優先権の効果に関する判決がいくつか出ることにより、この問題の解釈が徐々に明確になってきています。

 本書は、このような国内優先権の効果を中心とする諸問題について、実務上の観点から総合的に検討した内容を、創英国際特許法律事務所に在籍するメンバーで構成された国内優先権制度研究会の活動成果として整理・執筆したものです。

 未だ一部に残っている国内優先権制度の利用価値に対する疑念や、実務に関する誤解が払拭され、国内優先権制度が円滑かつ活発に利用される上で、本書が多少でもお役に立つことができれば幸いです。

 末筆ながら、本書の執筆、編集、出版などにおいて多大の役割を果たされた関係各位に、心からお礼申し上げるものです。

創英知的財産研究所
所長 長谷川 芳樹



主要目次

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第1章 制度の概要
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1.制度の特徴
2.制度導入の経緯
3.制度の利用状況


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第2章 優先権主張の効果の判断
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1.前提となる考え
2.優先権主張の効果の判断の基本的考え方
3.優先権主張の効果の判断の例による説明


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第3章 制度利用上の利点及びその留意点
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1.明細書の完成度の向上が可能
2.部分優先の利用が可能
3.複合優先の利用が可能
4.権利の存続期間の実質的延長が可能
5.優先権主張の効果との関係についての留意
6.先の出願のみなし取下げ
7.国内優先権出願か通常出願かの選択


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第4章 国内優先権出願の利用の類型
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1.目的別の類型
2.優先権の効果の問題に対する考え方の類型


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第5章 国内優先権出願を行う際の手続上の留意点
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1.優先権の主張ができる者
2.優先権の主張ができる期間
3.基礎出願
4.その他


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第6章 判決例の解説
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1.人工乳首事件
  (平成14年(行ケ)539号、平成15年10月8日、東京高裁)
2.レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法事件
  (平成16年(ネ)1563号、平成17年1月25日、東京高裁)
3.スライドアクチュエータ事件
  (平成12年(行ケ)59号、平成12年11月27日、東京高裁)
4.耐摩耗性皮膜被覆部材事件
  (平成17年(行ケ)10296号、平成18年3月22日、知財高裁)
5.MB−530A誘導体事件
  (平成4年(行ケ)100号、平成5年10月20日、東京高裁)
6.選択毒性に優れた8−メトキシキノロンカルボン酸の製造中間体事件
  (平成11年(行ケ)207号、平成12年9月5日、東京高裁)
7.偏光フィルムの製造方法事件
  (平成17年(行ケ)10042号、平成17年11月11日、知財高裁)
8.高輝度長残光性畜光材料事件
  (平成17年(行ケ)10341号、平成17年11月22日、知財高裁)


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第7章 国内優先権出願の明細書作成例
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事例1:実施形態、実施例充実化
事例2:実施形態、実施例充実化
事例3:サポート要件違反、実施可能要件違反の防止
事例4:サポート要件違反、実施可能要件違反の防止
事例5:サポート要件違反、実施可能要件違反の防止
事例6:ポート要件違反、実施可能要件違反の防止
事例7:内容に不備がある出願(緊急出願など)
事例8:内容に不備がある出願(緊急出願など)
事例9:先の出願よりも上位概念の発明を出願
事例10:特定の実施の形態(自社の実施の形態等)が含まれることを明確化
事例11:特定の実施の形態(自社の実施の形態等)が含まれることを明確化
事例12:関連する複数の出願を1出願にまとめる
事例13:関連する複数の出願を1出願にまとめる
事例14:出願後に発見された先行技術に対応して内容を修正する
事例15:出願後に発見された先行技術に対応して内容を修正する


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第8章 参考資料の紹介
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1.特許・実用新案 審査基準 第IV部 優先権
2.「優先権」審査基準案に対する意見及び回答
3.平成14年(行ケ)539号判決
4.平成16年(ネ)1563号判決



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