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進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ
高橋 政治  著

発行 2016年 1月 6日  A5判 300ページ

本体 3,000円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2967-5

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   はじめに イメージ
拒絶理由通知書の多くに進歩性が欠如している旨の指摘がなされているが、その進歩性欠如への対応が数ある拒絶理由の中で最も難しいと言える。補正書・意見書の書き手の力量が十分に高ければ、強引にでも「進歩性あり」と審査官に認めさせることができたはずなのに、書き手の力量が不足していたために拒絶査定となってしまったケースもあり得るだろう。

本書は、進歩性欠如の拒絶理由通知へ対応するに当たって、特許庁の審査官の判断を覆すための十分な知識やテクニックを備えるに至っていない初級から中級レベルの実務家に、著者のこれまでの経験に基づいた対応ノウハウを伝えることで、上級レベルへ引き上げることを目的としている。

したがって本書は、企業の知的財産部や特許事務所に所属している実務家の中で経験が十分とは言えない方や、意見書において「本発明は進歩性を有する」と主張する場合の論理構成として、自分なりの確固たる「型」や「パターン」を未だ持っていない方などを、主な読者として想定している。

なお、上記のように本書は著者の経験に基づく実務的な知見をまとめたものであり、進歩性の理論面や学術的な知見に関してはほとんど触れていない。

上記の通りであるから、既に上級レベルに至っている方や、進歩性の理論面や学術面を知りたい方にとって、本書の第1章初級編および第2章中級編は有益な情報とならないだろう。

しかし、本書の第3章上級編に示した「本発明は課題が新規であるので進歩性がある」と主張するための論理構成については、最近の裁判例に示された考え方であり、また、特許・実用新案審査基準においても、平成27 年10月1日から適用されている最新版において初めて言及された考え方であるので、この部分については上級レベルの方にとっても有益な情報となり得ると思う。

本書は初級編、中級編、上級編に分かれており、初心者でも初級編から順に読み進めていけば上級編に至ることができるが、必ずしも初級編から順に読まなくても理解できるように記載してあるので、例えば上級者であれば上級編から読み進めれば良い。

なお、本書は、平成27年10月1日時点での特許法に基づいて解説している。また、原則として、平成27年10月1日から適用されている最新の特許・実用新案審査基準および特許・実用新案ハンドブックの情報を参考にして記載している。本書では前者を「改訂審査基準」、後者を「改訂ハンドブック」と記し、平成27年9月30日まで適用されていた特許・実用新案審査基準を「旧審査基準」と記して区別している。

実務家が進歩性欠如の拒絶理由通知へ対応方法を検討する際に、本書がわずかでも参考になれば幸いである。

2015年11月吉日
弁理士・技術士(金属部門)高橋政治

   著者略歴 イメージ
**先生近影 高橋 政治(たかはし まさはる)

平成7年 早稲田大学理工学部資源工学科卒業
平成9年 早稲田大学大学院理工学研究科資源及び材料工学専攻修了
平成9年 新日本製鐵株式会社入社
平成15年 都内特許事務所入所
平成16年 技術士登録(金属部門)(登録番号:第55880号)
平成21年 弁理士登録(登録番号:第16086号)
平成22年 エース特許事務所へ参画
平成28年2月新設のソナーレ特許事務所のパートナー弁理士に就任(予定)

主な著作物
〈書籍〉
技術者・研究者のための特許の知識と実務[第2版](2015年9月)秀和システム社
技術士試験「金属部門」受験必修テキスト[第2版](2014年4月)(共著)日刊工業新聞社

〈論文〉
「技術開発・研究開発成果のブラックボックス化への考察」、月刊「化学経済」2015.3月号(化学工業日報社)
「材料特許【請求項1】作成時の要諦」、月刊「工業材料」(日本工業新聞社)2012.8〜10月号に連載
ソナーレ特許事務所のホームページ:http://www.sonare-ip.com
個人のホームページ:http://www.t-pat-eng.com

主要目次
━━━━━━━━━━━━━━━━
第1章 初級編(基礎知識の確認)
━━━━━━━━━━━━━━━━
1─1 特許制度における進歩性の意味
1─2 拒絶理由の種類と進歩性欠如の特徴
1─3 拒絶理由通知書受領から特許査定または拒絶査定までのフロー
 1─3─1 フローの解説
 1─3─2 拒絶理由通知書受領後の応答期間を延長する際の注意点
1─4 補正の基礎
 1─4─1 補正書の例示
 1─4─2 補正の範囲
 1─4─3 “自明な事項”として補正が認められた実例
 1─4─4 “自明な事項”として補正が認められなかった実例
 1─4─5 補正の範囲と時期との関係
1─5 意見書の基礎
 1─5─1 意見書の例示
 1─5─2 意見書作成における注意点
 1─5─3 実験成績証明書を添付して意見書を提出する場合について
1─6 新規性の判断方法
 1─6─1 新規性判断フロー
 1─6─2 本発明の認定
 1─6─3 引用文献1を挙げて引用発明Aを認定
 1─6─4 本発明と引用発明Aとの対比

━━━━━━━
第2章 中級編
━━━━━━━
2─1 進歩性判断フロー
 2─1─1 進歩性判断フローの概要
 2─1─2 進歩性判断フローから言えること
 2─1─3 動機づけ
 2─1─4 阻害要因
 2─1─5 顕著な効果
 2─1─6 設計事項等
 2─1─7 単なる寄せ集め
2─2 審査官が「進歩性あり」との結論に達するように補正書・意見書によって誘導する方法
 2─2─1 拒絶理由通知書を受領したときに検討すべきこ
 2─2─2 ルート(1)に乗せるパターンの意見書の記載例
 2─2─3 ルート(2)に乗せるパターンの意見書の記載例
 2─2─4 ルート(3)に乗せるパターンの意見書の記載例
 2─2─5 包帯禁反言を考慮した意見書の書き方
 2─2─6 実例
2─3 発明のタイプ別対応実務
 2─3─1 数値限定発明
 2─3─2 選択発明
 2─3─3 組成物の発明
 2─3─4 用途発明
2─4 動機づけに関して判断された裁判例
 2─4─1 「技術分野の関連性」に関する事例
 2─4─2 「課題の共通性」に関する事例(その1)
 2─4─3 「課題の共通性」に関する事例(その2)
 2─4─4 「課題の共通性」に関する事例(その3)
 2─4─5 「作用、機能の共通性」に関する事例
 2─4─6 「引用発明の内容中の示唆」に関する事例
 2─4─7 「阻害要因」に関する事例

━━━━━━━
第3章 上級編
━━━━━━━
3─1 「本発明は課題が新規」との理由で進歩性を認めさせる方法
 3─1─1 「環状オレフィン系共重合体から成る延伸成形容器事件」の検討
 3─1─2 実例1
 3─1─3 実例2
 3─1─4 ポイント
3─2 「本発明は課題が新規」との理由で進歩性が認められた事例
3─3 「本発明は課題が新規」との理由で進歩性が認められた事例の詳細
 3─3─1 事例1
 3─3─2 事例2
 3─3─3 事例3

━━━━━━━
第4章 資料編
━━━━━━━
4─1 資料1
4─2 資料2

索引



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