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改訂3版 条解 弁理士法
編著  特許庁総務部総務課 工業所有権制度改正審議室
補訂  特許庁総務部秘書課

発行 2009年 1月30日 A5判 562ページ

本体 4,400円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2818-0


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   推薦の言葉(改訂3版の発刊にあたって) イメージ
 内閣総理大臣自らが本部長を務める「知的財産戦略本部」が設置され、もろもろの知的財産制度改革が強力に推進されてからほぼ5年が経過する。この間に、多くの知的財産関連の法改正が行なわれ、知的財産の世界は大きく変わってきた。資源のないわが国において、21世紀に生き残ってゆくためには「知恵つくり」が喫緊の課題であり、その際、中心的役割を果たすのが特許法を中心とした知的財産法であることはいうまでもない。

 知的財産に関係する職業は多々存在するけれど、知的財産のみを専業とする職業は「弁理士」だけである。その意味からも、社会における知的財産の役割が増大すればするほど、弁理士への期待も大きくなるのは当然のことであろう。前述の知的財産戦略本部には、常に弁理士会会長が本部員として参画し、またその報告書である「知的財産推進計画」においても、毎年のように弁理士の役割が強調されている。

 弁理士の中心的業務は特許等の出願にあるが、何回かの弁理士法改正により、これからの弁理士は、発明の発生する現場から、特許等の取得、その活用、さらにはある種の紛争にいたるまで、発明等の一生涯の面倒を見るエキスパートとして期待されており、弁理士もそれに応えてゆかねばならない。そのためには、弁理士は出願のスキルだけではなく、技術から法律にいたるまでの幅広い知識が必要とされるであろう。

 そのような弁理士業務を規制している法が弁理士法であり、弁理士にとってはバイブルのような存在である。本書は、弁理士法を逐条解説した本としては、わが国で最も詳細なものであり、また弁理士法改正の経緯も詳述されており、弁理士必携の書であろう。また弁理士を活用したいと考えている企業にとっても参考となろう。

平成二一年一月
東京大学名誉教授・弁護士  中山 信弘


主要目次
推薦の言葉(改訂3版の発刊にあたって)東京大学名誉教授・弁護士 中山 信弘
はじめに(改訂3版の発刊にあたって)特許庁総務部長 黒岩 進

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第一部 序説
━━━━━━
一 我が国弁理士法の歴史
二  諸外国の弁理士制度
三  新弁理士法の制定経緯
四 平成十四年法の制定経緯
五  平成十七年法の制定経緯
六  平成十九年法の制定経緯

━━━━━━━━━━━━━
第二部 弁理士法逐条条解説
━━━━━━━━━━━━━
第一章 総則
 第一条(目的)
 第二条(定義)
 第三条(職責)
 第四条(業務)
 第五条
 第六条
 第六条の二
 第七条(資格)
 第八条(欠格事由)
 第二章 弁理士試験等
 第九条(試験の目的及び方法)
 第十条(試験の内容)
 第十一条(試験の免除)
 第十二条(試験の執行)
 第十三条(合格証書)
 第十四条(合格の取消し等)
 第十五条(受験手数料)
 第十五条の二(特定侵害訴訟代理業務試験)
 第十六条(試験の細目)

第二章の二 実務修習
 第十六条の二(実務修習)
 第十六条の三(指定修習機関の指定)
 第十六条の四(指定の公示等)
 第十六条の五(秘密保持義務等)
 第十六条の六(修習事務規程)
 第十六条の七(事業計画等)
 第十六条の八(帳簿の備置き等)
 第十六条の九(監督命令)
 第十六条の十(報告及び立入検査)
 第十六条の十一(実務修習事務の休廃止)
 第十六条の十二(指定の取消し等)
 第十六条の十三(経済産業大臣による実務修習の実施)
 第十六条の十四(手数料)
 第十六条の十五(実務修習の細目)  


第三章 登録
 第十七条(登録)
 第十八条(登録の申請)
 第十九条(登録の拒否)
 第二十条(登録に関する通知)
 第二十一条(登録を拒否された場合の審査請求)
 第二十二条(登録事項の変更の届出)
 第二十三条(登録の取消し)
 第二十四条(登録の抹消)
 第二十五条
 第二十六条(登録拒否に関する規定の準用)
 第二十七条(登録及び登録の抹消の公告)
 第二十七条の二(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
 第二十七条の三(特定侵害訴訟代理業務の付記)
 第二十七条の四(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
 第二十七条の五(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
 第二十八条(登録の細目)

第四章 弁理士の義務
 第二十九条(信用失墜行為の禁止)
 第三十条(秘密を守る義務)
 第三十一条(業務を行い得ない事件)
 第三十一条の二(研修)
 第三十一条の三(非弁理士に対する名義貸しの禁止)

第五章 弁理士の責任
 第三十二条(懲戒の種類)
 第三十三条(懲戒の手続)
 第三十四条(調査のための権限)
 第三十五条(登録抹消の制限)
 第三十六条(懲戒処分の公告)

第六章 特許業務法人
 第三十七条(設立)
 第三十八条(名称)
 第三十九条(社員の資格)
 第四十条(業務の範囲)
 第四十一条
 第四十二条(登記)
 第四十三条(設立の手続)
 第四十四条(成立の時期)
 第四十五条(成立の届出)
 第四十六条(業務を執行する権限)
 第四十七条(定款の変更)
 第四十七条の二(法人の代表)
 第四十七条の三(指定社員)
 第四十七条の四(社員の責任)
 第四十七条の五(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
 第四十八条(特定の事件についての業務の制限)
 第四十九条(業務の執行方法)
 第五十条(弁理士の義務に関する規定の準用)
 第五十一条(法定脱退)
 第五十二条(解散)
 第五十二条の二(裁判所による監督)
 第五十二条の三(清算結了の届出)
 第五十二条の四(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
 第五十二条の五(検査役の選任)
 第五十三条(合併)
 第五十三条の二(債権者の異議等)
 第五十三条の三(合併の無効の訴え)
 第五十四条(違法行為等についての処分)
 第五十五条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

第七章 日本弁理士会
 第五十六条(設立、目的及び法人格)
 第五十七条(会則)
 第五十八条(支部)
 第五十九条(登記)
 第六十条(入会及び退会)
 第六十一条(弁理士会の退会処分)
 第六十二条(会則を守る義務)
 第六十三条(役員)
 第六十四条(総会)
 第六十五条(総会の決議を必要とする事項)
 第六十六条(総会の決議等の報告)
 第六十七条(紛議の調停)
 第六十八条(建議及び答申)
 第六十九条(懲戒事由に該当する事実の報告)
 第七十条(登録審査会)
 第七十一条(報告及び検査)
 第七十二条(総会の決議の取消し及び役員の解任)
 第七十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
 第七十四条(経済産業省令への委任)

第八章 雑則
 第七十五条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
 第七十六条(名称の使用制限)
 第七十七条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
 第七十七条の二(弁理士に関する情報の公表)

第九章 罰則
 第七十八条
 第七十九条
 第八十条
 第八十条の二
 第八十一条
 第八十一条の二
 第八十一条の三
 第八十二条
 第八十三条
 第八十四条
 第八十五条

第十章 附則
一 平成十二年の弁理士法改正における附則
 第一条(施行期日)
 第二条(弁理士の資格に関する経過措置)
 第三条(欠格事由に関する経過措置)
 第四条(弁理士試験に関する経過措置)
 第五条(登録に関する経過措置)
 第六条(資質の向上のための研修)
 第七条(秘密を守る義務に関する経過措置)
 第八条(懲戒処分に関する経過措置)
 第九条(弁理士会に関する経過措置)
 第十条(名称の使用制限に関する経過措置)
 第十一条(罰則に関する経過措置)
 第十二条(政令への委任)
 第十三条(検討)
 第十四条(公認会計士法の一部改正)
 第十五条(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
 第十六条(資産再評価法の一部改正)
 第十七条(地方税法の一部改正)
 第十八条(税理士法の一部改正)
 第十九条(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
 第二十条(所得税法の一部改正)
 第二十一条(法人税法の一部改正)
 第二十二条(登録免許税法の一部改正)
 第二十三条(技術士法の一部改正)
 第二十四条(技術士法の一部改正に伴う経過措置)
 第二十五条(消費税法の一部改正)
 第二十六条(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

二 平成十三年?平成十九年に行われた改正における附則

三 平成十九年の弁理士法改正における附則
 第一条(施行期日)
 第二条(弁理士となる資格に関する経過措置)
 第三条(弁理士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)
 第四条(罰則に関する経過措置)
 第五条(政令への委任)
 第六条(検討)
 第七条(通関業法の一部改正)
 第八条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
     認定等に関する法 律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

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第三部 参考資料
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 弁理士法施行令(平成十二年七月十四日政令第三百八十四号)
 弁理士法施行規則(平成十二年十二月二十八日通商産業省令第四百十一号)
 経済産業省告示第百八号
 経済産業省告示第百九号
 弁理士制度の見直しの方向性について 
 弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について
 工業所有権審議会法制部会知的財産専門サービス小委員会報告書



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