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著作権法論点データベース
山本  建  著

発行 2012年 1月 26日 A5判 420ページ

本体 3,800円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2878-4


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   「本書の特徴」 より  イメージ
本書は、著作権法の学習や実務において避けて通ることのできない条文上の文言の解釈等の論点について、具体的に何が問題となっており、どのような見解が存在するかについて関連する条文の順に端的に分かるような形で整理しており、資格試験で著作権法を学ぶ者が論点の対立構造を把握したり、実務に従事する者が契約や交渉に当たって確認のために用いたりするために有用です。

なぜなら、論点の存在するところに解釈の余地が生まれ、資格試験で受験(検)者の理解度を測るメルクマールとなる一方、実務においても紛争につながる蓋然性が高いことが考えられ、リスクマネジメント上重要であるためです。他方、論点が存在しない条文については文言通り解釈できる場合が多く、注意を要する度合いが相対的に低くなります。本書に示された著作権上の論点を上記のような学習上又は実務上の判断基準としてご活用ください。

次に、本書の具体的な特徴について説明します。

著作権法の若い条文から順番に、(1)対立した学説が存在し、通説又は最高裁の判例が存在していない論点がある条文番号及び条文、(2)現在は通説又は最高裁の判例が存在しているものの、なお学説が対立する論点がある条文番号及び条文、(3)現在は通説又は最高裁の判例が存在しているものの、著作権制度上重要な論点がある条文番号及び条文を示し、各条文で問題となる具体的な文言に下線を付した上で、(1)に関しては、

1.具体的な文言ごとの論点の説明

2.主要な学説について、〔主張・根拠〕と他学説からの〔批判〕を端的に説明

3.関連する下級審の裁判例の紹介

(2)に関しては、

1.具体的な文言ごとの論点の説明

2.判例及び通説又は学説について、〔主張・根拠〕と他学説からの〔批判〕を端的に説明

(3)に関しては、

1.具体的な文言ごとの論点の説明

2.判例及び通説又はそれ以外の〔主張・根拠〕と対立する立場からの〔批判〕を端的に説明

を見やすい様式で記載します。また、論点ごとに☆☆☆「多数の基本書で紹介されている論点」、☆☆「主な基本書で紹介されている論点」、☆「その他の基本書で紹介されている論点」を区分けし、優先順位をつけた学習及び検索ができるように配慮しました。

   「はじめに」 より  イメージ
デジタル時代に対応した改正著作権法が施行され、iPadなどの登場で「電子書籍元年」と言われた2010年。急速に進行するコンテンツのデジタル化に対応して業界内にも知的財産権を積極的に管理・活用しようという動きが強まっており、一般社団法人「知的財産教育協会」による知的財産管理技能検定1級(コンテンツ専門業務)が同年11月に初めて実施されるなど、知財マネジメントへの関心が高まっています。

本書は、初学者から、コンテンツ業界関係者(編集者、プロデューサー、法務部員等)、知的財産権法(著作権法)を学習している大学生、法科大学院生などを対象に、著作権法及び関連する法律上の論点を分かり易く整理、かつ網羅して提供することに主眼を置きました。また、各学説の主張・根拠を基本書や学術論文など各文献の該当箇所とともに示しました。本書を入り口として、基本書や学術論文を読み進めていただき、さらに学習効果を上げることができます。

知的財産管理技能検定、ビジネス著作権検定、法学検定、弁理士試験、新司法試験などの受験(検)にも十分役立つように配慮しています。

なお、本書の刊行にあたって、知的財産教育協会・専務理事、金沢工業大学大学院教授の杉光一成先生には、本稿執筆の契機及び励ましの言葉をいただきました。また、財団法人経済産業調査会の佐藤修一氏、浅野聰氏には、執筆に当たってさまざまなご助言をいただきました。ここに心から感謝申し上げま す。


主要目次
推薦の言葉
はじめに
本書の特徴
記載例
凡例・引用文献

━━━━
論点一覧
━━━━
1.第1条の「文化」という概念と「産業」という概念の関係はいかなるも
  のか。(第一条)

2.契約書案は著作権法第二条一項一号の「思想又は感情を創作的に表現し
  たもの」として、著作物性が認められるか。(第二条一項一号)

3.第二条一項一号の「創作的」か否かの判断基準はどのように考えるべき
  か。(第二条一項一号)

4.人の手による模写は第二条一項一号の「創作的に表現したもの」といえ
  るか。(第二条一項一号)

5.キャラクターそのものは「思想又は感情を創作的に表現した」著作物に
  該当するか。(第二条一項一号)

6.詩集のように過去の著作物を集めて新たな作品集を刊行する際、その作
  品集の出版を提案し、作品を掲載や発表の順番に配列する等第一次案を
  示した者は、「創作する者」(著作者)に該当するか。(第二条一項二号、
  関連:第十二条一項)

7.原著作物の創作的表現を再製した新たな著作物について、第二条一項十
  一号の「翻案」であるか否かはどのようにして判断するのか。
  (権の侵害)(第二条一項十一号)

8.他人の著作物を無許諾で利用して創作した二次的著作物に著作権は発生
  するか。(第二条一項十一号)

9.第二条一項十二号に規定された「共同して創作した」とは、主観的な共
同意思を必要とするか。(第二条一項十二号、第二条一項二号(関連)) 

10.日本人と外国人が協力して日本の古典を外国語に翻訳した著作物におい
  て、古典の原典を理解する能力を持たず、翻訳文のぎこちなさの除去や
  リズムの調整等などの校訂のみを行った外国人は、この著作物を「共同
  して創作した」(第二条一項十二号)共同著作者に該当するか。
  (第二条一項十二号)

11.インタビュー記事がインタビューを受けた者(口述者)と執筆者によっ
  て「共同して創作した」(第二条一項十二号)共同著作物と認められる
  ためには、各人が一つの記事を創作するという「共同意思」が必要か。
  (第二条一項十二号)

12.座談会における各出席者の発言は、独立した著作物といえるか。(第二
  条一項十二号)

13.第二条一項十五号ロの規定の法的性質は、確認規定かみなし規定か、又
  はその他の解釈が考えられるか。(第二条一項十五号ロ)

14.第二条二項には、美術の著作物は「美術工芸品を含む」と規定されてい
  るが、美術の著作物に含まれるのは、美術工芸品に限られるのか、その
  ほかに量産可能な人形などほかの応用美術の製品も含まれるのか。
  (第二条二項)

15.論点14でB ’説に立った場合、「美術の著作物」(第二条二項)と認めら
  れるために実用面から分離は必要か。(第二条二項)

16.ゲームソフトは映画の著作物か。(第二条二項)

17.「物に固定されている」(第二条三項)ことは映画の著作物の要件か。
  (第二条三項)

18.キャッチフレーズ等の簡略で短いフレーズには著作物性が認められる
か。(第十条一項一号、第二条一項一号(関連)) 

19.書籍の題号は著作物性が認められ得るか。(第十条一項一号)

20.タイプフェースは「美術の著作物」に該当するか。 (第十条一項四号)

21.「建築の著作物」として認められるための要件として、土地の上に設置
  されたものであることは要求されないか。(第十条一項五号)

22.「建築の著作物」の著作物性の判断基準は何か。(第十条一項五号)

23.設計図は「図形の著作物」に該当するか。(第十条一項六号)

24.写真の著作物の保護範囲に撮影者が自ら制作した被写体は含まれるか。
  (第十条一項八号)

26.いわゆる「クリーンルーム方式」はプログラムの著作物の製作に当たっ
  て、依拠性を否定する根拠になり得るか。(第十条一項九号)

26.原著作物の創作者と二次的著作物の創作者の間に第六十五条(共有著作
  権の行使)の規定を「類推適用」することは可能か。(第十一条)

27.他人の編集著作物を参考にして、配列はそのままにして素材のみを入れ
  替えた場合、他人の編集著作物の「素材の選択又は配列」(第十二条一項)
  に発生する編集著作権を侵害するか。(第十二条)

28.編集著作物は、「素材の選択又は配列」(第十二条一項)に創作性があれ
  ば具体的表現の創作性の有無を問わず保護されるのか。(第十二条)

29.データベースの著作物は編集著作物の規定(第十二条)によって保護し
  得るか。(第十二条、第十二条の二)

30.データの「悉皆性」(必要な情報を網羅していること)は、「情報の選択」
  (第十二条の二)によって創作性を有するという要件を満たし得るか。
  (第十二条の二)

31.他人のデータベースの著作物から、体系的な構成を模倣することをせ
  ず、相当量のデータだけを抽出し、自己の体系を構築し、あるいは市販
  のソフトを購入してそこにデータだけを入力する行為はデータベースの
  著作物の「情報の選択又は体系的な構成」(第十二条の二)によって創
  作性を有する部分を複製等する行為(著作権侵害)に該当するか。
  (第十二条の二)

32.第十四条(著作者の推定)と第七十五条三項(実名の登録による著作者
  の推定)では、第十四条を優先すべきか。(第十四条) 

33.「使用者の発意」(第十五条一項)の成立要件は何か。(第十五条) 

34.「法人等の業務に従事する者」(第十五条一項)は、民法上の雇用関係を
  有する者や労働法上の労働者に限られるか。(第十五条)

35.十五条一項において、「職務上作成する」著作物は、職務に直結するも
  のに限られるか。(第十五条)

36.第十五条一項において、「その法人等が自己の著作の名義の下に公表す
  る」ことを職務著作成立の要件とする意義は何か。(第十五条)

37.著作物を職務上作成した従業者は、「その法人等が自己の著作の名義の
  下に公表する」(第十五条一項)ことを拒むことができるか。(第十五条)

38.職務著作物の公表に当たり、使用者の名義のみならず、執筆を担当した
  従業者の名義が表記されていた場合、「法人等が自己の著作の名義の下
  に公表する」(第十五条一項)との要件に該当し得るか。(第十五条)

39.法人(第十五条一項)に認められる人格権とはどのような性質の権利か。
  (第十五条)

40.映画の著作物の著作者を規定する第十六条の規定の趣旨は何か。
  (第十六条)

41.「著作者人格権」は、自然人が有する通常の人格権(一般的人格権)と
  比べて異質であるか。(第十八、十九、二十条)

42.「著作者人格権」と著作財産権は分属不可能な一個の権利と考えるべき
  か。(第十八、十九、二十条)

43.「その著作物及びその題号の同一性を保持する権利」と規定し、文言上、
  本来単独では著作物たり得ない題号の改変が同一性保持権侵害になると
  読める第二十条一項は、創設的規定か。(第二十条一項)………………84

44.「意に反して」(第二十条一項)の「意」とは、何を指すのか。
  (第二十条一項)

45.絵画や彫刻、陶芸などの美術の著作物の原作品や写真の著作物のコピー
  等を破棄する行為は、「意に反して」改変する行為に該当するか。
  (第二十条一項)

46.パラメータにより主人公の人物像が表現され、その変化に応じてストー
  リーが展開されるコンピュータ用ゲームソフトにおいて、パラメータの
  数値を高値に置き換えるメモリーカードの使用によってストーリーを本
  来予定された範囲を超えて改変する行為は、著作者の有する「その著作
  物の同一性を保持する権利」を侵害するか。(第二十条一項、関連:第
  二条一項十の二、第十条一項九号、同三項各号)

47.第二十条一項に基づいて原著作物の著作者から許諾を得て行った翻案・
  引用等に伴う改変が、通常の範囲を超えて著作者の「名誉又は声望を害
  する方法によりその著作物を利用する行為」(第百十三条六項)に該当
  する場合、同一性保持権の侵害に該当し得るか。
  (第二十条一項、関連:第百十三条六項)

48.原告側の同一性保持権(第二十条一項)侵害の主張に対し、被告側は第
  二十条二項の権利制限規定に基づいて権利行使を受けないことを主張で
  きるが、このほかに可能な法的主張には、どのようなものがあるか。
  (第二十条二項)

49.「やむを得ないと認められる改変」(第二十条二項四号)の適用範囲は、
  例示列挙されている同項一号から三号までと同様に厳格に解釈すべき
  か。(第二十条二項四号)

50.他人の著作物の一部を、試験問題作成のために改変する行為は第二十条
  二項四号の「やむを得ないと認められる改変」に該当せず、同一性保持
  権侵害を構成するか。(第二十条二項四号、三十六条(関連)) 

51.コンピュータにおける一時的蓄積は「複製」に該当するか。
  (第二十一条)(第二十一条一項、第二条一項十五号、第二十七条(関連)) 

52.第二条一項十五号や第二十一条、第二十七条に規定される「再製」や「複
  製」、「翻案」に含意される「依拠」と言い得るために、主観的要件は必
  要か。(第二十一条)

53.中国唐代の著名な書家の作品の前所有者から許諾を受けて写真撮影した
  者の承継人から写真乾板を譲り受けた者が、当該出版物を刊行する行為
  は、作品の所有者から所有権に基づく差止請求を受けないか。著作権と
  所有権の関係が問題となる。(第二十一条)

54.原作品が多く製作される応用美術の場合にも「原作品により公に展示す
  る」ごとに展示権が認められるか。(第二十五条)

55.ゲームソフトが映画の著作物に該当するとした場合、その著作者に頒布
  権は認められるか。(第二十六条一項)

56.第二十六条の三の規定にある「複製物」に、原作品は含まれるか。
  (第二十六条の三)

57.第二十七条の規定は必要か。(第二十七条、第二十八条(関連)) 

58.原著作物の著作者は、原著作物の創作的表現の範囲に限定されず、二次
  的著作物に現れているすべての表現について「同一の種類の権利」を専
  有するか。(第二十八条)

59.原著作物である英語の劇に接したことがない演出家が、その原著作物に
  依拠して別人が作成した二次的著作物(翻訳の著作物)である日本語の
  劇に基づいて上演した。劇の上演は、二次的著作物の著作者と「同一の
  種類の権利」(第二十八条)を有する原著作物の著作者が創作した英語
  の劇に依拠してなされたのか。(第二十八条)

60.未使用や未編集のフィルムやビデオテープなどは「映画の著作物」(第
  二十九条一項)と言えるか。(第二十九条) 

61.「当該映画製作者に帰属する」(第二十九条一項)とは、映画の著作物の
  著作権が原始的に映画製作者に帰属することを意味するのか。
  (第二十九条第一項)

62.第二十九条二項、同三項に規定する「専ら」とは、どの語を修飾するか。
  (第二十九条)

63.第三十条一項の「私的使用」のための複製に該当する複製と言い得るの
  は、自己所有の複製機器を用いた場合に限定されないか。(第三十条)

64.企業が社内での閲覧や業務上の使用を目的として著作物を複製する行為
  は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
  使用すること」(私的使用)を目的として複製する行為に該当しないと
  言えるか。(第三十条一項)

65.公表された著作物を「引用して利用する」(第三十二条一項)場合、引
  用する側が著作物性を備えていることが要件となるか。
  (第三十二条)

66.「引用して利用する」(第三十二条一項)との規定について、要約して引
  用することは認められるか。(第三十二条一項)

67.引用の要件として、判例は「明瞭区別性」と「主従関係」を挙げているが、
  このほかに必要な要件は何か。(第三十二条一項)

68.出所明示義務(第四十八条)は、第三十二条一項に規定される「公正な
  慣行に合致する」(第三十二条一項)ための要件か。(第三十二条一項)

69.企業が自社の入社試験のために、公表された著作物を問題として複製し
  た場合、直接的に営利を目的としていない場合でも「営利を目的として」
  (第三十六条二項)に該当するか。(第三十六条) 

70.「時事の事件」(第四十一条)とは、その日にニュースになり得るものに
  限られるか。(第四十一条)

71.「事件を構成する著作物」(第四十一条)とは、事件の主題となっている
  著作物に限られるか。(第四十一条)

72.「著作権者の利益を不当に害する場合」(第四十二条一項)に該当するに
  は、容易に市販の複製物を入手できることで足りるのか。(第四十二条)

73.「恒常的に設置」とは固定することまで要求するのか。(第四十五条二項)
  (第四十五条)

74.個人宅内にある東屋等は、自由利用できる「建築の著作物」に該当する
  か。(第四十六条)

75.プログラムの著作物の複製物の複製又は翻案をすることができる「所有
  者」(第四十七条の三第一項)とは、適法に複製されたプログラムの所
  有者に限られるか。(第四十七条の三)

76.プログラムの著作物の複製物(商品)の複製又は翻案をすることができ
  る「所有者」とは、実際のプログラムの複製物の著作物の所有者に限ら
  れるか。(第四十七条の三)

77.第四十八条二項の出所明示請求権を有するのは、誰か。(第四十八条)

78.自然人と法人等の団体による共同著作物の著作権について、存続期間の
  終了時を決定する「五十年」の起算点は「著作者の死後」に限られない
  か。(第五十一条二項)

79.映画の著作物の著作権が存続期間満了により消滅した場合、原著作物以
  外の音楽や美術の著作物の著作権は「映画の著作物の著作権とともに消
  滅」(第五十四条二項)するのか。(第五十四条)

80.一話完結型の連載漫画を通して登場する主人公の絵の著作物の保護期間
  の始点は、「最終部分の公表の時」か。(第五十六条一項)

81.著作者の死後の人格的利益(第六十条、下線部参照)の保護は、誰の権
  利に基づいてなされるか。(第六十条)

82.第二十条における「意に反しない」という概念と、第六十条の「意を害
  しない」という概念は別異のものか。(第六十条、第二十条一項(関連)) 

83.著作権の一部譲渡とは、支分権以上に細分化して譲渡することも意味す
  るか。(第六十一条一項)

84.出版実務で行われる原稿の「買取契約」とは、第六十一条一項にいう著
  作権の「譲渡」を意味するか。(第六十一条一項)

85.第六十一条二項の規定「これらの権利は、譲渡した者に留保されたもの
  と推定する」の意義は何か。(第六十一条二項)

86.全ての権利を譲渡する旨の契約があった場合に、契約時に予想できなか
  った新しい利用方法について、第六十一条二項を類推適用することが可
  能か。(第六十一条二項)

87.著作者が著作権を譲渡したことによって著作者と著作権者が異なるケー
  スで、著作権者が死亡して相続人不存在の場合、著作権は生存している
  著作者が取得するのか。(第六十二条)

88.「別段の定め」とは明記する必要があるか。(第六十三条四項)

89.第三者が共同著作物の著作者人格権を侵害した場合、差止請求や損害賠
  償請求は「著作者全員の合意」(第六十四条)により、共同で請求すべ
  きか。(第六十四条一項、第百十七条(関連)) 

90.第六十五条一項は、譲渡や質権設定に際し、「他の共有者の同意」を要
  求しているが、共有著作権について強制執行をする際も、「他の共有者
  の同意」は必要か。(第六十五条一項)

91.共有著作権の行使に「共有者全員の合意」(第六十五条二項)が必要な
  理由は何か。(第六十五条二項)

92.共有著作権の各共有者が、共有著作権の譲渡・質入れ(第六十五条一項)
  に対して同意を拒んだり、同意の成立を妨げたりできる場合の「正当な
  理由」(第六十五条三項)とは何か。(第六十五条一項、同三項)

93.共有著作権の権利行使(第六十五条二項)についての合意の成立を妨げ
  ることができる場合の「正当な理由」(第六十五条三項)は明確な論拠
  がある場合に限られるか。(第六十五条二項、同三項)

94.共有著作権の各共有者は「正当な理由」がない限り、権利行使に関する
  「合意の成立を妨げることができない」とする第六十五条三項の規定は、
  原著作物の著作者と二次的著作物の著作者との間において類推適用でき
  るか。(第六十五条三項)

95.著作権法第七十七条に規定する、登録をしていない著作権者が対抗する
  ことができない「第三者」に、先行する著作権譲渡の存在を知っている
  に止まり、信義則に反する動機、態様で譲り受けたとは言えない「単純
  悪意者」は含まれないか。(第七十七条本文、同一項)

96.出版権の設定対象に電子出版は含まれるか。(第七十九条)

97.「出版権設定」についての明示の文言又は推測しうる文言がない場合で
  あっても、著作物の複製権者と出版社との間で交わされた契約は、「出
  版権設定」契約となるか。(第七十九条一項)

98.出版権が設定された著作物について、第三者が複製を希望する場合、ど
  のようにすればよいか。(第八十条一項、同三項)

99.出版権の設定は、複製権の期限付譲渡か。(第八十条一項、同二項)

100.無期限の出版権設定は認められるか。(第八十三条二項)

101.他人の著作物を無断利用して実演等がなされた場合、著作隣接権は発生
   しないか。(第八十九条)

102.「著作隣接権」(第八十九条六項)を認める根拠は何か。
   (第八十九条六項)

103.商業用レコードの二次使用料請求権について、商業用レコードによって
   実演家が失業することによる「機械的失業」対策ととらえて、その商業
   用レコードの実演家のみならず、その曲を演奏するすべての実演家が
   「当該実演に係る実演家」に該当すると考えうるか。(第九十五条一項)

104.「その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利」(第九
   十九条一項:再放送権・有線放送権)には、同時再放送・有線放送だけ
   でなく、異時再放送・有線放送も含まれるか。(第九十九条一項)

105.実演家が共同で実演をした場合、「共同実演」なる観念に基づいて第六
   十四条を類推適用し、人格権を行使することは可能か。(第百三条)

106.第百四条の八第一項の規定(下線部参照)は、著作権の私法的性質から
   公法的性質への変容を示すものか。(第百四条の八第一項)

107.独占的利用権者が債権者代位に基づいて、著作権者の代わりに差止請求
   権を行使する場合、独占的利用許諾契約の中に著作権者の侵害排除義務
   を明記しなくとも権利行使は認められるか。(第百十二条一項)

108.著作物に出版権が設定されている場合、出版権を設定した著作権者(複
   製権者)は、第三者による違法な出版行為を差し止めることができる
   か。(第百十二条一項、第八十条一項(関連)) 

109.違法なカラオケ店が侵害の施設・場所や機器等を提供して侵害を助長す
   る行為や、サービス提供業者が著作物の違法コピーを不特定多数の人に
   利用できる状態にして侵害を拡散する行為など、直接的に著作権を侵害
   する者以外の行為は、著作権等を「侵害する者又は侵害するおそれがあ
   る者」(利用主体)の行為に該当するか(著作権者等は差止請求をでき
   るか=関連:論点110)。(第百十二条一項)

110.論点109において、著作物の直接的利用行為について侵害(直接侵害)
   が認められた場合、著作権等を「侵害する者又は侵害するおそれがある
   者」(差止請求権を行使できる対象)は、直接侵害者(利用主体)に限
   られず、侵害を間接的に幇助するに過ぎない者にも及ぶか。
   (第百十二条一項)

111.日本国内に設置してテレビ番組を受信・録画する親機と、日本国外にお
   いて親機にアクセスすることによって接続したモニター等に番組を再生
   できるようにした子機とをレンタルする、いわゆる「テレビ番組転送サ
   ービス」のサービス提供業者は、著作権等を「侵害する者又は侵害する
   おそれがある者」に該当するか。(関連:論点109、110)
   (第百十二条一項)

112.インターネットへのアップロードや公衆送信による著作権侵害の場合、
   「侵害する者又は侵害するおそれがある者」(利用主体)として、差止請
   求を受ける対象として、プロバイダーの利用者のみならず、プロバイダ
   ーも含まれるのか。(第百十二条一項)

113.「前項の規定による請求(差止請求)」を行わずに、廃棄請求をすること
   ができるか。(第百十二条二項)

114.絶版になった出版物について、「侵害の停止又は予防に必要な措置」を
   請求することは認められるか。(第百十二条二項)

115.「輸入する行為」(第百十三条一項一号)という規定は、インターネット
   を利用して国内に搬入された場合に類推適応できるか。
   (第百十三条一項一号)

116.第百十三条六項(下線部参照)は、民法の人格権侵害との関係において
   どう位置づけられるか。(第百十三条六項)

117.損害額の推定規定において、「利益の額」(第百十四条二項)とは、純利
   益額を指すのか。(第百十四条二項)

118.権利者が著作物を利用していない場合でも、「自己が受けた損害の賠償
   を請求する」との第百十四条二項の規定を適用することは可能か。
  (第百十四条二項)

119.ソフトウェアの違法複製に対する損害賠償請求において、侵害者が権利
   者から警告を受けた後に、正規な商品を購入した場合であってもその侵
   害の賠償を求めることは可能か。(関連:第百十四条一項、同二項) 

120.カラオケ装置のリース会社は、カラオケ店との間でカラオケ装置のリー
   ス契約を締結するにあたって、カラオケ店が著作権者と著作物使用許諾
   契約を締結又は申し込みしたことを確認した上でカラオケ装置を引き渡
   すべき条理上の注意義務を負うか。(関連:第百十四条、論点110)

121.第百十五条に規定する名誉回復等の措置請求が認められるためには、著
   作者人格権又は実演家人格権が侵害されたことにとどまらず、具体的に
   著作者又は実演家の社会的評価が低下したことまで要するか。
  (第百十五条)

122.新聞などに掲載される謝罪広告は「名誉若しくは声望を回復するために
   適当な措置」といえるか。(第百十五条)

123.第百十六条三項の「指定を受けた者」(第百十六条)が、請求可能な期
   間が経過する前に死亡した場合、遺族は請求権を行使できるか。
  (第百十六条)………………………………………………………………… 

124.第百二十三条において第百十九条一項が親告罪(下線部参照)とされた
   理由は著作権が私権であることに限定されるか。(第百十九条)

125.2004年1月1日に施行された改正著作権法において、映画の著作物の著
   作権の存続期間はそれまでの50年から70年へと変更された(第五十四条
   一項)が、1953年公開の映画の著作権は2023年12月31日まで存続してい
   るのか。(改正著作権法(平成15年法律第85号)附則第二条)

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その他の論点
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126.国際間の著作権譲渡における準拠法を定める選択規則は、どのように導
   けるか。(ベルヌ条約第五条二項)

127.いわゆる「パブリシティ権」の理論的根拠は何か。
   (関連:憲法第十三条、同第二十九条一項)

128.物にいわゆる「パブリシティ権」は認められるか。
   (関連:憲法第十三条、同第二十九条一項)

129.プロ野球選手が自己の氏名や肖像を使用する権利(いわゆる「パブリシテ
   ィ権」)は、球団との独占的使用許諾契約によっても制限を受けない性質
   の権利か。(関連:憲法第十三条、同第二十九条一項)

130.公立図書館において、思想、信条等を理由とする不公正な取り扱いによ
   って図書を廃棄することは、その図書の著作者の人格的利益を侵害する
   ものといえるか。(関連:憲法第十九条、同第二十一条)

131.無体財産である著作権に取得時効を適用することはできないか。
   (民法第百六十二条、同第百六十三条)

132.不法行為に関する訴訟を提起する場合、国際裁判管轄を日本にするため
   に不法行為の立証が要件となるが、「不法行為があつた地」(民訴法第五
   条一項九号)についての必要な証拠はどの程度必要か。
   (民事訴訟法第五条)

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