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韓国特許実務入門 第2版
韓国弁理士  康  應善  著
金沢工業大学大学院教授  酒井  宏明  編著

発行 2011年 12月 26日 A5判 460ページ

本体 4,400円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2887-6


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   「まえがき」 より  イメージ
弊著初版を出版してから、早や4年近くが過ぎました。ご存じのとおり、初版発行以来、韓国特許法は、毎年のように改正されてきました。その中でも特に、2009年1月30日付け法律第9381号として公布された特許法においては、実務的に重要な、つぎのような内容の改正がありました。

第一に、2009年7月1日以降の出願を対象に、拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を請求せずとも補正と同時に再審査を請求することで、同じ審査官により再び審査を受けることができるようになりました。また、再審査請求に対して、拒絶査定が出た場合は、補正の機会がないにもかかわらず、拒絶査定謄本の送達があった日から30日以内に、拒絶査定不服審判と分割出願が可能になりました。このように拒絶査定が出された件に対しては、それが2009年6月30日以前の出願である場合には、従来の審査前置制度を利用しなければならず、一方、2009年7月1日以降の出願である場合には、改正された再審査請求制度を利用しなければならない等、より効率的な特許取得のためには、両制度の実務上の流れの差異を明確に理解する必要が生じました。

第二に、2009年7月1日以降に補正したものを対象に、最後の拒絶理由通知後の補正および再審査請求時の補正(審査前置制度を利用した出願については、拒絶査定不服審判請求日から30日以内に行った補正)において、特許請求の範囲の実質的変更要件および特許要件に係る規定を削除しました。従って、従来、最後の拒絶理由通知等に対して提出した補正書において、外的付加に該当する特許請求の範囲を追加しようとする場合、分割出願によらなければなりませんでしたが、改正特許法においては、特許請求の範囲の減縮等に当たる限り、自由に追加することが可能になりました。また、明細書に軽微な記載ミスがあったとき、その内容を出願人に確認する簡易な方法ですぐに特許登録を受けることができるという職権補正制度を導入いたしました。

なお、その間(2008年〜2011年)、韓国特許庁は、拒絶理由通知に対する意見書提出に関連した期間延長申請の可能な期間を、基本的に最大4ヶ月までに制限しており、出願人が自己の特許戦略に合わせて、審査を受ける時期を選択できる遅延審査、超高速審査制度、それから、専門機関に先行技術調査を依頼する場合、誰でも優先審査を受けることを可能とし、さらに、当事者の一方が相手方の同意を得て、申請書を答弁書提出期間内に提出すれば、迅速審判制度により、審判請求日から4ヶ月以内に審決を受けることができるようにしていました。くわえて、発明の詳細な説明に、出願発明の背景技術を記載することが義務化されました。

このような特許法の改正に足並みをそろえる形で、下位法令である特許法施行令および特許法施行規則だけでなく、審判便覧および審査指針書等も立て続けに改正が行なわれてきました。さらに、機能的クレームに関連した特許請求範囲の要旨認定等に関連した大法院(最高裁)の新しい判断も示されおり、このような内容を、韓国特許実務に携わる日本企業担当者の方々に正しくご理解いただく必要が生じました。

(以下続く...)

韓国 特許法人 和友 事務所にて  弁理士 康 應善

   「推薦のことば」 より  イメージ
かつて韓国と日本は近くて遠い国と言われたこともあったが、現在では文字どおり近くて近い国であり、人物・文化・産業の交流も盛んである。

特許の世界においても、両国には密接な関係がある。日本はかなり以前から特許大国であったが、2006年度で、韓国の産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の出願は年間40万件に達する勢いであり、特許だけでも16万件を超えている。その出願数は世界でも第4位の知財大国となっており、外国からの出願としては日本からのものが圧倒的に多いという現状である。韓国産業の急速な発展とともに、日本からの韓国への出願も急増しており、また韓国から日本への出願も増えている。今や、日本にとっても韓国にとっても、お互いの特許制度を深く知ることは、極めて重要なこととなりつつある。

このような状況の下で、韓国から多くの特許専門家が日本に留学しているが、康應善氏はその一人である。康氏は1995年から2年半にわたり、東京大学の大学院に在籍し、私の指導の下で特許法の研究を続けた。当時の康氏は特許庁の役人であったが、留学生の模範となるような勤勉な勉学態度に感銘を受けたことを覚えている。また日本語も堪能であり、弁理士に転じた現在、韓国でも有数の弁理士として活躍中と聞いている。

また、酒井宏明氏は、酒井国際特許事務所を所長として自ら経営する傍ら、1996年から数年間、東京大学の大学院修士課程・博士課程に在籍し、私の指導の下で特許法の研究を続け、またその卒業後も東北大学の大学院工学研究科で学び、工学博士の称号も取得している。その意味から、酒井氏は、まさに技術と法の双方に精通した弁理士ということができよう。

日本と韓国で大活躍の両名を引き合わせたのが私の研究室であった。私の下で両名の運命的な出会いがあり、この両名のコラボレーションとして本書が誕生したということには感慨深いものがある。韓国の特許制度について少しでも知見を 広めたいと考えておられる方に、是非本書を推薦したい。

東京大学教授  中山信弘

   著者紹介  イメージ
康 應 善 (カン・ウン・ソン)

1960年韓国ソウルに生まれる
1984年韓国弘益大学電気工学科卒
1985年韓国国家公務員1種試験(技術高試)合格
1986〜1989年ソウル市総合建設本部および漢江管理事業所 課長
1989〜1994年韓国特許庁審査4局情報通信課 審査官
1995年韓国特許庁抗告審判所 補佐官
1995〜1998年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了
1998年韓国特許庁コンピュータ審査課 審査長
1999〜2000年韓国特許法院 技術審理官(第2部、電気・電子分野)
2000〜2001年韓国特許庁 審判官(第12部、電気・電子分野)
2001〜2006年Kim, Shin & Yu特許法律事務所 パートナー弁理士
2006〜現在特許法人和友(Yoon Yang Kim Shin & Yu) パートナー弁理士。この間、特許(実用新案)審査指針書 改訂委員、韓国電子商取引関連発明の審査指針書 審議委員、技術価値評価専門委員(KISTI)、電子商取引紛争調停委員を歴任。

主著工業所有権法(上)特許法(中山信弘、第2版、弘文堂、共訳)、ソフトウェアと知的財産権(佐野稔、岩波書店、1997年、共訳)
論文ソフトウェア関連発明の保護(特許と商標1998〜1999年)、共有者中一部の者のみを被請求人とした無効審判請求の適否について(知財21、2000年)


   編著者紹介  イメージ
酒井 宏明(サカイ・ヒロアキ)

東京大学大学院法学政治学研究科博士課程(知的財産法)単位取得退学、東北大学大学院工学研究科博士課程(技術社会システム)修了、博士(工学)、弁理士。
国際特許事務所(東京)、米国法律事務所(ワシントンD.C.)勤務を経て、1994年に酒井国際特許事務所(東京・霞が関)設立、所長(現在に至る)、2002年より金沢工業大学大学院工学研究科・教授(現在に至る)。

専門:知的財産法、知的財産戦略、外国知的財産制度


主要目次
推薦のことば(第2版) 榎本吉孝
推薦のことば(第1版) 中山信弘
推薦のことば(第1版) 崔公雄
まえがき 康應善

◆第I部 特許出願実務

 ━━━━━━━━━━━━━
 第1章 韓国特許制度の概要
 ━━━━━━━━━━━━━
 1.特許出願の現状
 2.出願手続の流れ
 3.特許制度の特徴
 4.最近の改正

 ━━━━━━━━━━━━━
 第2章 特許出願書類の作成
 ━━━━━━━━━━━━━
 5.出願に必要な書類
 6.明細書および図面
 7.特許請求の範囲(クレーム)
 8.機能的クレーム
 9.多項従属クレーム(Multiple Dependent Claims)

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 第3章 出願に関するその他の知識
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 10.特許を受ける権利を有する者および出願人等の変更手続
 11.冒認出願および正当な権利者の保護
 12.共有関係に関する問題
 13.特許出願等に必要な手数料
 14.パリ・ルート出願
 15.PCTルート出願
 16.国内優先権
 17.出願公開
 18.情報提供
 19.審査請求
 20.代理人
 21.期間
 22.出願の取下げおよび放棄
 23.職務発明

◆第II部 審査および審判実務

 ━━━━━━━━━━━
 第4章 特許出願の審査
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 24.特許の要件
 25.ソフトウェア関連発明およびビジネス関連発明
 26.審査官によるオフィス・アクション
 27.詳細な説明の記載不備
 28.特許請求の範囲の記載不備
 29.単一性
 30.新規性
 31.進歩性
 32.先願
 33.拡大された範囲の先願
 34.新規性喪失の例外

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 第5章 審査に関するその他の知識
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 35.補正ができる時期および範囲
 36.分割および変更出願
 37.拒絶理由に対する応答期間および期間延長等
 38.拒絶理由への対応における留意点
 39.審査官・審判官との面接
 40.優先審査、超高速審査および遅延審査
 41.職権補正制度

 ━━━━━━━━
 第6章 審判制度
 ━━━━━━━━
 42.審判請求の動向
 43.審判関連事項
 44.拒絶査定不服審判
 45.無効審判
 46.訂正審判(訂正請求)
 47.権利範囲確認審判
 48.その他の審判

 ━━━━━━━━━━━━━━━━
 第7章 審判に関するその他の知識
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 49.審査前置
 50.再審査請求
 51.参加
 52.審理終結予定時期の通知および審理終結の通知
 53.優先審判および迅速審判
 54.一事不再理の原則
 55.再審

◆第III部 特許訴訟実務

 ━━━━━━━━
 第8章 訴訟一般
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 56.韓国における訴訟提起の動向
 57.審決取消訴訟の特徴
 58.特許権侵害の類型
 59.特許権侵害に対する救済
 60.特許権侵害の警告を受けた場合の対応
 61.差止請求
 62.損害賠償請求
 63.信用回復請求

 ━━━━━━━━━━━━━━━━
 第9章 訴訟に関するその他の知識
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 64.均等論
 65.禁反言
 66.間接侵害
 67.不公正貿易行為に対する救済
 68.紛争調停の申請

◆第IV部 登録管理実務

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 第10章 特許権の設定登録およびその後
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 69.特許権の設定登録および年次登録
 70.特許権の権利移転の登録申請
 71.登録名義人の表示変更(更正)の登録申請
 72.専用実施権および通常実施権
 73.特許権の消滅
 74.特許権の存続期間の延長

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