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完全対応版 改正特許法Q&A45
−平成23年法律第63号、平成24年4月1日施行−

栗山 貴行 著

発行 2012年 8月 23日 A5判 370ページ

本体 3,500円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2894-4



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   内容紹介  イメージ
平成21年9月、昭和34年制定の現行特許法が、制定から50年の節目を迎えようとしていることを機に、今後の特許制度の在り方について、原点に立ち返って包括的な検討を行うための特許庁長官の私的研究会である「特許制度研究会」が設置され、特許法の抜本的改正に向けた議論が開始されました。近年、経済のグローバル化、IT化、技術の高度化などに伴うイノベーションのオープン化の進展、M&Aの拡大などの企業行動の変化に伴い、知的財産制度を取り巻く環境も急速な変化を続けている状況にあり、欧米・アジアなどの各国でも特許制度をめぐる議論が活発化する中、プロパテントからプロイノベーションに向けて特許制度の基本設計を見直す時期がきていることから、知的財産制度のあり方抜本的に見直すことを目的としたものでした。

特許制度研究会での検討結果は、平成21年12月に「特許制度に関する論点整理について−特許制度研究会 報告書−」としてまとめられ、改正を検討すべき論点が整理されました。この整理に基づき、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会(以下「特許制度小委員会」といいます。)において、オープン・イノベーションの進展等の知的財産を取り巻く環境変化に適切に対応し、イノベーションを通じた我が国の成長・競争力強化に資するため、主に、活用の促進、紛争の効率的・適正な解決、権利者の適切な保護、ユーザーの利便性向上を図るという観点から、特許制度に関する法制的な課題について検討が行われました。特許制度小委員会は、平成22年4月9日の第25回小委員会を皮切りに、合計10回行われ、いくつかの論点については、今回の改正では対応しないこととされたものの、改正の方向性のあり方については、平成23年2月1日の第34回小委員会において、「特許制度に関する法制的な課題について」と題する報告書が取りまとめられました。

この特許制度小委員会の報告書の方向性を受けて作成された「特許法等の一部を改正する法律案」は、平成23年4月に第177回通常国会に提出され、同年5月31日に可決・成立し、同年6月8日に平成23年法律第63号として公布されました。

筆者は、平成22年6月から平成23年6月までの1年間、任期付公務員として、特許庁総務部総務課制度改正審議室において法制専門官として、同法の立法作業に従事し、主として、特許制度小委員会における報告書の取りまとめから、改正法の条文作成を担当いたしました。本書においては、実際に法改正作業を担当した筆者の経験に基づき、法律のみならず、政令や省令に加え、一部のガイドラインの改正内容についても言及し、改正後の制度の内容についてご説明をするものです。また、形式につきましても、辞書的にご参照いただけるように、条文ごとの解説という形式ではなく、Q&A形式として、論点ごとに解説となるようにまとめてみました。

拙い文章ではございますが、本書が、知的財産制度に関わる皆様にとって、改正法の内容を理解し、有効に活用するための一助となり、また、皆様によって、改正後の知的財産制度が有効かつ機能的に活用され、我が国の知的財産制度がよりいっそうの発展の途を辿ることを願ってやみません。

平成24年6月
弁護士・弁理士 栗山 貴行


主要目次
はじめに
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0 改正の概要
━━━━━━━
  Q1  今回の特許法改正の概要について教えて下さい。
  Q2  本改正法により改正された法律を教えて下さい。また、改
    正法はいつ施行されたのでしょうか。

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1 通常実施権の対抗制度の見直し
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  Q3  今回の改正により、通常実施権の対抗制度がどのように変
    わったのでしょうか。
  Q4  通常実施権登録はどうなるのでしょうか。
  Q5  その他、通常実施権登録が廃止されたことに関連する改正
    としては、どのようなものがあるのでしょうか。
  Q6  特許法における通常実施権対抗制度の改正に関連して、実
    用新案法、意匠法、商標法においてはどのような改正がな
    されたのでしょうか。
  Q7  この改正の経過措置について教えて下さい。

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2 冒認出願に対する救済措置の導入
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  Q8  冒認出願に対する救済措置が導入されたとのことですが、
    どのような内容の救済措置なのでしょうか。
  Q9  特許法74条に基づく移転請求は、実際にはどのような方法
    で行使することになるのでしょうか。また、移転請求権行
    使によりどのような効果が生じるのでしょうか。
  Q10 この救済措置の導入により、出願手続や特許無効審判等の
    手続にどのような影響があるのでしょうか。
  Q11 冒認出願の救済措置に関して、実用新案法、意匠法、商標
    法においてはどのような改正がなされたのでしょうか。
  Q12 この改正の経過措置について教えて下さい。

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3 再審の訴えにおける主張の制限
━━━━━━━━━━━━━━━━
  Q13 特許権侵害訴訟の判決確定後に、再審の訴え提起が制限さ
    れるようになったということですが、その概要を教えて下
    さい。
  Q14 特許権侵害訴訟の判決確定後に、訂正審決がなされた場合
    には、再審の訴えが制限される場合と制限されない場合が
    あるようですが、その内容について教えて下さい。
  Q15 この改正に関連して、実用新案法、意匠法、商標法ではど
    のような改正がなされたのでしょうか。
  Q16 この改正の経過措置について教えて下さい。

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4 審判制度の改正
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(1)キャッチボール現象の解消(審決取消訴訟提起後の訂正
   審判請求の禁止)
  Q17 訂正審判を請求できる期間はどのように改正されたのです
    か。
  Q18 新たに導入される「審決の予告」について教えて下さい。
  Q19 実用新案法、意匠法、商標法における関連改正の内容につ
    いて教えて下さい。
  Q20 この改正の経過措置について教えて下さい。
  
(2)審決の確定範囲等に関する規定の改正
  Q21 審決の請求範囲及び確定範囲について改正がなされました
    が、改正前特許法においては、どのような点が問題とされ
    ていたのでしょうか。
  Q22 審決の請求範囲及び確定範囲について改正の内容について
    教えて下さい。
  Q23 「一群の請求項」とは、どのような関係にある請求項のこ
    とをいうのでしょうか
  Q24 この改正に関連して、訂正理由が追加されたそうですが、
    その内容を教えて下さい。
  Q25 実用新案法、意匠法、商標法では、どのような関連改正が
    なされたのでしょうか。
  Q26 この改正の経過措置について教えて下さい。
  
(3)審決の第三者効の廃止
  Q27 今回の改正で、審決が確定した場合の効果の及ぶ範囲は、
    どのように変わったのでしょうか
  Q28 確定審決の第三者効の廃止に関連して、実用新案法、意匠
    法、商標法においてはどのような改正がなされたのでしょ
    うか。
  Q29 この改正の経過措置について教えて下さい。

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5 新規性喪失の例外規定の改正
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  Q30 発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大されたそう
    ですが、その内容について教えて下さい。
  Q31 当該改正に伴い、新規制喪失の例外規定の適用を受けるため
    の手続にはどのような変更がなされたのでしょうか。
  Q32 この改正の経過措置について教えて下さい。

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6 商標法における博覧会指定制度の廃止
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  Q33 特許法において、新規性喪失の例外規定とは異なります
    が、商標法においても、特許庁長官による博覧会指定制度
    が存在していました。これについては、何らかの改正はな
    されたのでしょうか
  Q34 この改正の経過措置について教えて下さい。

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7 出願人・特許権者の救済規定の改正
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  Q35 出願人や特許権者の救済規定の見直しがなされたとのこと
    ですが、その内容について教えて下さい。
  Q36 出願人等の救済措置の見直しに関して、実用新案法、意匠
    法、商標法についてはどのような改正がなされたのです
    か。
  Q37 救済が認められる要件である「正当な理由」とは、具体的
    にはどのような事情をいうのでしょうか。
  Q38 この改正の経過措置について教えて下さい。

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8 商標権消滅後1年間の他人の登録を排除する規定の削除
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  Q39 商標登録を受けることができない商標に関する商標法4条
    の改正について、その内容を教えて下さい。
  Q40 この改正の経過措置について教えて下さい。

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9 特許料金の改正
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  Q41 料金の改正の内容について教えて下さい。
  Q42 この改正の経過措置について教えて下さい。

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10 特許料金等の減免制度適用対象の拡大
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  Q43 特許料等の料金の免除または減額を受けられる制度の要件
    が緩和され、適用対象が拡大されたとのことですが、具体
    的に教えて下さい。
  Q44 特許法以外の法律では、特許料等に関しどのような減免措
    置の改正がなされたのでしょうか。
    〈参考〉産業技術強化法対策一覧
  Q45 この改正の経過措置について教えて下さい。


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特許法等の一部を改正する法律 新旧対照条文新旧対照条文一覧
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■本則
  ○特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
  ○実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
  ○意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
  ○商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
  ○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)
  ○大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
   (平成十年法律第五十二号)
  ○産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)
  ○産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)
  ○中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)

■附則
  ○印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)
  ○登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
  ○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)
  ○商標法の一部を改正する法律(平成三年法第六十五号)
  ○平成五年旧実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
  ○特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)
  ○商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)
  ○特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)
  ○意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)



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