分類:現代産業選書/知的財産実務シリーズ |
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米国発明法とその背景 |
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澤井 智毅 著 発行 2012年 7月 6日 A5判 280ページ 本体 2,800円(+税) 送料 実費 |
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はじめに ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第1章 米国における特許制度の変遷 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第1節 建国とともに歩む特許制度 1.ワシントン大統領と知的財産制度 2.ジェファーソンと特許法 3.無審査制度による弊害と特許庁の誕生、大好況時代 第2節 大恐慌とアンチパテント 1.アンチパテント時代の到来 2.裁判所における高い特許無効化率とバラツキ 3.特許の信頼と国際競争力の低下 第3節 プロパテント時代の到来 1.特許重視に動く司法 (1)連邦巡回控訴裁判所(CAFC)設置 (2)チャクラバティ最高裁判決 2.特許重視に向けた立法及び行政的措置 (1)バイ・ドール法 (2)ヤングレポート(産業競争力委員会報告書) (3)スペシャル301条の新設 (4)関税法337条の改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第2章 21世紀の特許制度改革に向けた動き ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第1節 制度改革に向けた主要なプレーヤー 1.特許権の安定性を求める製薬業界・バイオ業界 2.特許不実施団体(NPE)問題を抱えるIT業界 3.保守的勢力である個人発明家 4.特許取得と論文発表の両立を求める大学等の研究機関 5.日米合意の履行を求めた日本政府 第2節 質重視と訴訟軽減、制度調和の要請 1.連邦取引委員会(FTC)報告書 2.ナショナル・アカデミー報告書 3.2006年大統領経済報告 (1)知的財産と米国経済、その成長 (2)知的財産に係る政策課題 (3)結語 4.その他の主要な報告書 (1)NII最終報告書「INNOVATE AMERICA」(パルミザーノレポート) (2)ナショナルアカデミー報告書「Rising Above The Gathering Storm」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第3章 特許改革法(米国発明法)の成立(19世紀以来の抜本改革) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 経緯 米国発明法の構成 第1節 発明者先願主義の採用 I.先願主義の採用(AIA Sec.3) 1.改正の背景 (1)モッシンホフ調査 (2)産業界・法曹界において先願主義移行が多数意見 (3)国際交渉の観点から水を差す米政府 2.制度の概要 (1)有効出願日の概念を導入 (2)世界公知・公用の採用 (3)公然実施、販売の意味 (4)拡大された先願の地位 (5)インターフェアレンス手続きの廃止 II.発明由来(デリべーション)手続きの採用(AIA Sec.3) 1.改正の背景 2.制度の概要 (1)審判部における手続き (2)訴訟における手続き III.ヒルマー・ドクトリンの廃止(AIA Sec.3) 1.改正の背景 (1)外国人差別 (2)言語差別 (3)米産業界・法曹界も改正に同意 2.制度の概要 IV.新しいグレースピリオド、先発表主義の導入(AIA Sec.3) 1.改正の背景 (1)大学研究者とグレースピリオド制度 (2)大学関係者によるロビーイング (3)先願主義導入に向けた妥協の産物 2.制度の概要 (1)発明者等の開示の例外(第102条..A) (2)発明者と無関係の第三者の開示の例外(第102条(b)(1)B) (3)拡大された先願の地位の例外(出願人同一等)(第102条(b)(2)AC) (4)先発表主義の導入(第102条(b)(2)B) V.先使用権の拡大(AIA Sec.5) 1.改正の背景 (1)先願主義と先使用権、特許法とトレードシークレット (2)先使用権の拡大を求める法曹界、産業界 (3)慎重姿勢を示す米国政府 (4)先使用権拡大に反対する大学 2.制度の概要 (1)先使用の抗弁 (2)先使用の地理的制限と時期的制限 (3)抗弁に際しての高い証拠力 (4)商業的使用の追加的な定義 (5)冒認の場合の主張の制限 (6)大学保有の特許に対する先使用権の主張の制限 第2節 特許付与後異議申立制度の導入 I.付与後レビュー制度、当事者系レビュー制度(AIA Sec.6) 1.改正の背景 (1)行政による特許権見直し手続きへの期待 (2)特許の安定性と異議申立期間の長短を巡る議論 (3)異議申立の濫用防止策を巡る議論 (4)二段階の特許付与後異議申立制度 2.制度の概要 2.1.特許付与後レビュー制度(AIA Sec.6) (1)当事者に限られる申立人適格 (2)広い取消理由 (3)限られた異議申立期間 (4)付与後レビューの開始判断 (5)訴訟等他の手続きとの関係 (6)禁反言(エストッペル)の適用 (7)審判部での審理 (AIA Sec.7) (8)補正の制限 (9)訴訟に比べ低い申立人による立証責任 (10)ビジネス方法特許に対する暫定的付与後レビュー(AIA Sec.18) 2.2.当事者系レビュー制度(AIA Sec.6) (1)付与後レビューと当事者系レビューの共通点 (2)限られた取消理由 (3)長い申立期間 (4)ハードルを高めた当事者系レビューの開始判断 II.情報提供制度の拡大(AIA Sec.8) 1.改正の背景 2.制度の概要 (1)申立人適格 (2)提出書類 (3)提供の時期的制限 第3節 訴訟における無効抗弁の制限 I.補充審査制度の導入、ベストモード要件の抗弁制限(AIA Sec.12, 15) 1.改正の背景 (1)主観的要素への懸念 (2)無効抗弁における主観的要素の制限 (3)Duty of Candor(誠実義務)への挑戦 (4)テラセンス事件による司法的解決 (5)立法上の救済措置となる補充審査制度の新提案 2.制度の概要 2.1.補充審査制度(AIA Sec.12) (1)権利者にのみ限られる請求人適格 (2)補充審査の手続き (3)再審査の手続き (4)補充審査制度の効果 (5)詐欺行為に対する対応 2.2 ベストモード要件(AIA Sec.15) (1)無効抗弁上のベストモード要件の制限 (2)仮出願及び優先権効果を得るための先の出願からベトモード要件を除外 第4節 USPTOの組織強化と運用改善 I.米国特許商標庁の財政改善(AIA Sec.10, 22) (長官による手数料設定権限、一般会計への流用禁止規定) 1.改正の背景 (1)USPTO長官の料金設定権限の是非 (2)一般会計繰り入れ(料金ダイバージョン)への産業界の反発 2.制度の概要 2.1.長官による手数料の設定権限(AIA Sec.10) (1)7年間の長官への料金設定権限の付与 (2)極小規模事業体への大幅減額 (3)電子化手数料の新設 2.2 特許商標手数料準備基金の設置(一般会計への流用禁止規定)(AIA Sec.22) II.USPTOの組織強化に向けた取り組み(AIA Sec.23, 24) 1.財政強化 (1)米国発明法以前から増加する特許商標庁予算 (2)米国発明法による一層の財政強化 2.体制強化 (1)米国発明法以前から続く審査官大幅増員 (2)米国発明法による体制強化策 (3)サテライトオフィスの設置(AIA Sec. 23, 24) (4)地位向上による組織強化策 III.審査の適時性確保(AIA Sec.11, 25) 1.改正の背景 (1)3トラック審査制度の検討 (2)原案を修正し優先審査のみを先行採用 2.制度の概要 2.1.優先審査制度(AIA Sec.11) (1)手数料 (2)制限事項 2.2.重要技術の優先審査(AIA Sec.25) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第4章 最高裁における司法的解決(eBay事件、KSR事件) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ I.差止め発令の制限 1.最高裁判決に至る背景 2.イーベイ(eBay v. MercExchange)事件の概要 (1)連邦地裁 (2)連邦巡回控訴裁判所(CAFC) (3)関心を集めた上告審 (4)最高裁判決 (5)最高裁判決後の状況 II.非自明性基準の見直し 1.最高裁判決に至る背景 2.KSR(KSR International Co. v. Teleflex Inc)事件の概要 (1)連邦地裁 (2)連邦巡回控訴裁判所(CAFC) (3)連邦最高裁 (4)米国特許商標庁(USPTO)による審査基準の改定 資料 米国発明法原文
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