これほど大規模かつ全面的な法改正は過去存在したであろうか。2011年9月16日に成立した米国改正特許法では国際的調和の観点から、長らく米国特許法の象徴であった先発明主義が廃止され、先願主義に移行することとなった。また、準司法的手続により特許の有効性を争うレビュー制度の導入、不正行為の抗弁を封じ込める補充審査制度の導入、企業が発明者に代わり出願人として出願を行うことのできる制度の導入等、日本企業が米国において権利化及び権利行使を行う際に大きな影響を与える法改正がなされた。
今回の法改正は複数の段階を経て順次改正法が施行される点に特徴がある。例えば、上述したレビュー制度及び補充審査制度は成立1年後の2012年9月16日、先願主義は成立1年6月後の2013年3月16日に施行される。さらに改正法自体は大まかな事項しか規定しておらず、実務上重要な事項は改正法施行日に照準を合わせて公表される規則及びガイドラインを分析する必要がある。本書執筆終了時には先願主義に関する規則案及びガイドライン案が公表されたものの最終規則及びガイドラインは未だ確定しておらず、また条文及び規則では明らかになっていない論点については今後の判例を待つほか無い。
何はともあれ現段階で重要なのは、一に条文、二に規則である。従って本書では改正点別に新旧の米国特許法日本語訳を併記すると共に、実務に直結する主要改正規則日本語訳を追記した。また各改正事項を短時間で把握できるように、実務上重要となるポイントを条文、規則及びガイドラインからピックアップし、適宜関連する判例を盛り込んで整理した。特に先願主義への移行に伴う新規性、拡大先願の地位、新規性喪失の例外及び非自明性に関する規定はその理解が困難であるため、極力図を用いて初めて米国特許法を学ぶ方にも理解しやすいよう記載した。
改正後に開催した複数回の法改正セミナー及び米国特許実務を通じて、企業及び弁理士の方々から改正法、規則及びガイドラインに関し数多くの質問を受けた。本書ではこれら実務家の貴重な質問に答える形で、とかく誤解が生じやすい点、理解することが困難な点が明確となるように説明を行った。本書が米国特許実務に携わる方の参考となれば幸いである。
2012年11月
弁理士 河野 英仁