分類:現代産業選書/知的財産実務シリーズ |
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先使用権の確保に向けた実務戦略 |
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弁護士・弁理士 重冨 貴光 著 発行 2013年 3月 26日 A5判 230ページ 本体 2,400円(+税) 送料 実費 |
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━━━━━━━━━━━━━ I 先使用権について−序論 ━━━━━━━━━━━━━ 1 先使用権とは 2 先使用権の趣旨・法的性質 2−1 法的性質 2−2 具体的制度趣旨 3 発明管理施策下における先使用権の位置付け 4 先使用権を実務上活用する場面 4−1 交渉(侵害警告・ライセンス) 4−2 訴訟(侵害訴訟・差止請求権等不存在確認訴訟) 4−3 紛争頻発事例 5 特許権侵害訴訟における先使用権審理に関する特徴 5−1 特許権侵害訴訟における一般的な審理要領 5−2 先使用権の存否が争点となった場合における審理要領 5−2−1 審理要領の特徴−対象技術、特許法、民事訴訟法への精通必要性 5−2−2 審理要領の特徴−先使用発明に関する秘密秘匿措置の必要性 6 先使用権と公然実施との関係 7 (参考) 特許権の移転登録前の実施による通常実施権について ━━━━━━━━━━━━━━ II 先使用権の成立要件・効力 ━━━━━━━━━━━━━━ 1 はじめに 2 成立要件[1]−「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して」 2−1 「先使用発明の完成・知得の独自性」について 2−2 「先使用発明の完成・知得の独自性」を充足するための主張立証実務 3 成立要件2、3、4−「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」 3−1 序論 3−2 ウォーキングビーム事件最判 3−3 成立要件2、3、4に関する具体的検討 3−3−1 先使用発明の完成について 3−3−2 事業の準備について 3−3−2−1 ウォーキングビーム最判の捉え方について 3−3−2−2 「事業の準備」該当性に関する実務上の留意事項 3−3−2−3 医薬品の開発と「事業の準備」該当性について 3−3−2−4 「事業の準備」における「事業」について 3−3−3 特許出願の際 3−3−4 日本国内において 4 先使用権の効力5、6−「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内においてその特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」 4−1 「実施又は準備をしている発明の範囲」該当性について 4−1−1 ウォーキングビーム事件最判 4−1−2 具体的検討 4−1−2−1 検討手法 4−1−2−2 近時の裁判例 4−2 「実施又は準備をしている事業の目的の範囲」該当性 5 先使用権の効力(その他) 5−1 先使用権の移転 5−2 第三者による先使用権援用の可否 5−3 先使用に基づく通常実施権の登録 5−4 先使用権の消滅・放棄 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ III 先使用権立証のための実務的方策 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 先使用権立証のための対応策 1−1 先使用権の存在を説得的に主張立証するための事実関係・証拠(総論) 1−2 時系列表作成の重要性 1−3 先使用権成立ストーリー構築に向けた各項目の具体的準備施策 2 書証の成立の真正及び信用性を確保するための方策について 2−1 はじめに 2−2 確定日付取得に関する実務的留意事項 2−2−1 確定日付について 2−2−2 先使用権立証のための確定日付取得要領 2−3 企業における文書管理ルールの策定及び統一的運用の重要性 3 被告企業(先使用権主張者)保有の営業秘密開示・漏洩リスクについて 3−1 序論 3−2 実務上の方策 ━━━━━━ 参考資料 1 ━━━━━━ ○参考資料 ウォーキングビーム事件最判 ○参考資料 地球儀型トランジスターラジオ事件最判 ━━━━━━ 参考資料 2 ━━━━━━ ・準備書面骨子 ・訴訟記録閲覧等制限の申立書(雛形) 判例集 判例索引
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