分類:現代産業選書/知的財産実務シリーズ |
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特許権・進歩性判断基準の体系と判例理論 |
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永野 周志 著 発行 2013年 5月 27日 A5判 430ページ 本体 4,300円(+税) 送料 実費 |
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はじめに ━━━━━━━━━━━━━━━ 第1章 「進歩性」判断の枠組み ━━━━━━━━━━━━━━━ 1 「進歩性」についての特許法の定義 (1)発明に特許権が成立するために必要な条件 (2)考案に実用新案権が成立するための条件 2 発明の構造とその表し方 (1)発明の論理構造 (2)発明の内容の表し方についての特許法の規定 3 進歩性の有無の判断のしかた (1)「一致点に係る技術的構成」と「相違点に係る技術的構成」 (2)容易想到性を肯定することができるための条件−「一般的条件の構成」と「特殊的条件の構成」 4 進歩性の有無を判断する手法とプロセス (1)進歩性の有無を判断する手法 (2)進歩性の有無を判断するプロセス (3)進歩性を判断するステップについての特許庁の立場 5 進歩性の判断についての論点 (1)進歩性の有無を争点とする特許庁での手続と訴訟 (2)訴訟における争点と進歩性の有無の判断についての論点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第2章 「相違点に係る技術的構成」の抽出のための諸問題 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 本件発明の認定のありかた.発明の要旨の認定 (1)問題の所在 (2)リパーゼ事件判決ルール (3)「発明の詳細な説明」の記載を参酌した「発明の要旨」の認定が禁止される理由 (4)リパーゼ事件判決ルールの意義 (5)「発明の詳細な説明」の記載を参酌して「発明の要旨」を認定することができる場合 (6)「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」についての「発明の要旨」の認定 2 引用発明の認定のありかた (1)引用発明の認定に用いることが許される先行公知技術 (2)引用発明の認定における周知技術の取り扱い 3 「相違点に係る技術的構成」の抽出・認定 (1)「相違点に係る技術的構成」の抽出・認定に先立つ作業 (2)「相違点に係る技術的構成」の抽出・認定 (3)「特許請求の範囲」の記載に基づかない「発明の要旨」の主張 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第3章 容易想到性の判断基準−副引用発明を必要とする場合 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 「容易想到性の第2条件」についての考え方 (1)はじめに (2)容易想到性の第2条件の内容 2 現行審査基準の定める「動機づけ」となる事由(1)−技術分野の関連性 (1)「同一技術分野論」の内容 (2)「同一技術分野論」の問題点 (3)「同一技術分野論」の評価−「同一技術分野論」の限界 3 現行審査基準の定める「動機づけ」となる事由(2)−課題の共通性 (1)はじめに (2)本件発明の技術的課題を論じることの意義 (3)主引用発明に副引用発明を適用する類型と「課題の共通性」の内容 (4)本件発明の課題とは別の課題を有する引用発明を出発点とした発明の容易想到性 4 現行審査基準の定める「動機づけ」となる事由(3)−作用・機能の共通性 (1)「着想の契機」としての作用・機能 (2)本件発明の作用効果が「顕著な作用効果」である場合の本件発明の進歩性 (3)「選択発明」とそれの進歩性の条件 5 現行審査基準の定める「動機づけ」となる事由(4)−引用発明の内容中の示唆 (1)「引用発明の内容中の示唆」の2つのタイプ (2)発明の論理構造に係る事項の共通性 6 「容易想到性の第2条件」が充足される場合(1)−適用可能化技術の存在 (1)「適用可能化技術」の不存在を理由に容易想到性が否定された事例 (2)実施化局面技術と「容易想到性の第2条件」 7 「容易想到性の第2条件」が充足される場合(2)−主引用発明の構成要件の一部の除去 (1)「要件除去型の発明」の容易想到性の判断基準 (2)「要件除去型の発明」の容易想到性についての裁判例 8 回路用接続部材事件判決と「引用例中の示唆論」 (1)はじめに (2)「引用例中の示唆論」の意義とそれが果たす役割 (3)いわゆる「後知恵」による容易想到性の判断 9 容易想到性を否定する根拠となる事由.阻害要因 (1)「阻害要因」の定義と機能 (2)「阻害要因」についての「特許庁審判部の4類型」と「阻害要因」の内容との関係 (3)引用例における「先・先行技術」の適用を排除する旨の記載と「阻害要因」 (4)主引用発明への副引用発明の適用が「副作用」を惹起する場合の「阻害要因」性 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第4章 容易想到性の判断基準−副引用発明を必要としない場合 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 副引用発明を必要としない場合における「容易想到性の根拠となる事由」 (1)いわゆる「設計事項」 (2)「設計事項等の第1条件」−「特殊的条件の構成」 (3)「設計事項の第2条件」−「当業者が必要に応じて調整しうる裁量事項」 (4)限定可能化技術 2 「数値限定発明」の容易想到性 (1)「数値限定発明」の容易想到性の基本的な考え方 (2)数値限定の臨界的意義 (3)複数の変数がある数値限定発明 おわりに−進歩性と商業的成功 掲載判決年月日別一覧表
http://www.chosakai.or.jp/book/