分類:現代産業選書/知的財産実務シリーズ |
|
||||||||
|
職務発明規定変更及び相当対価算定の法律実務 |
||||||||
高橋 淳 著 発行 2014年 5月 9日 A5判 240ページ 本体 2,500円(+税) 送料 実費 |
|||||||||
|
刊行の狙い 参考文献 ━━━━━━━━━━━ 第1章 現行制度の概要 ━━━━━━━━━━━ 1 現行制度の概要 2 旧法35条の構造 3 旧法下の裁判例に対する評価 4 現行特許法35条の構造 5 現行特許法35条の特徴 6 特許法35条を巡る誤解 6−1 旧法35条の趣旨 6−2 職務発明規定の強行規定性 6−3 オリンパス最高裁判決の射程範囲 6−3−1 事実関係 6−3−2 オリンパス最高裁判決の射程範囲 7 現行法の問題点 8 現行法の解釈論 8−1 手続重視の思想 8−2 プロセス審査説 8−3 自主性尊重説 8−3−1 自主性尊重説の骨子 8−3−2 自主性尊重説とプロセス審査説との比較点 ━━━━━━━━━━━━ 第2章 現行制度の問題点 ━━━━━━━━━━━━ 1 標準的な相当対価の支払方式 2 実績補償方式の問題点 2−1 イノベーションに貢献していない 2−1−1 インセンティブ・モデルと成果主義 2−1−2 成果主義の導入と批判 2−1−3 「発明」の動機付け 2−2 実績補償方式と所得格差 2−3 リスクとリターンの歪み 2−4 他の従業員との公平 2−5 他の発明者との公平 2−6 基礎研究の軽視 2−7 「和」の精神の崩壊 2−8 過大な事務負担 3 イノベーションの特質に合致しない 3−1 偶然性に左右される 3−2 成功の後に失敗あり ━━━━━━━━━━━━━━ 第3章 制度設計の基本的視点 ━━━━━━━━━━━━━━ 1 会社の実情にマッチする制度設計 2 過大な労力・負荷の削減 2−1 具体的算定プロセスのシンプル化 2−2 裁判例の見解との整合性 3 対価算定手続 3−1 評価と検証 3−2 不服申立手続における留意点 3−2−1 構成員 3−2−2 評価と検証 3−2−3 クレーム対応 4 職務発明規定整備と職務発明訴訟 5 発明者の認定 5−1 基本的考え方 5−2 裁判例の傾向 6 相当対価請求権の趣旨 6−1 利益配分説vsインセンティブ説 6−2 検討 7 相当対価請求権の法的性質 7−1 発生根拠 7−2 内実 第4章相当対価の算定方式 1 算定方式 2 実績補償方式 2−1 内容 2−2 出願補償金・登録補償金の位置づけ 2−3 上限の設定 2−4 実績補償方式に基づく計算 2−4−1 自己実施の場合の計算方法 2−4−2 実施許諾(ライセンス)の場合 2−4−3 併用型の場合 2−5 「実績」の算定期間 2−6 逆累進方式 2−6−1 貢献度の観点からのアプローチ 2−6−2 インセンティブの観点からのアプローチ 2−6−3 事業化促進の観点からのアプローチ 2−7 算定式の例 3 一括払い方式 3−1 出願時一括払い方式 3−1−1 適法性 3−1−2 算定方法 3−2 登録時一括払い方式 3−3 実績考慮型一括払い方式 4 一括払いプラス実績による調整方式 4−1 内容 4−2 調整方式 5 一括払い方式のインセンティブとしての有益性 5−1 ドイツの実情 5−2 行動経済学・労働経済学の知見 6 発明の価値評価の限界 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第5章 職務発明規定の変更手続 ━━━━━━━━━━━━━━━ 1 職務発明規定の法的性質 2 職務発明規定の変更要件 2−1 特許法35条4項が規定する合理性 2−2 就業規則の不利益変更 2−2−1 労働契約法 2−2−2 判例法理と法の手続化 2−2−3 最高裁判決 2−2−3−1 第四銀行事件判決 2−2−3−2 みちのく銀行事件判決 2−2−3−3 羽後銀行事件判決 2−2−4 ノイズ研究所事件判決 2−3 労働協約による労働条件の不利益変更 2−3−1 労働協約の意義、方式等 2−3−2 労働協約による労働条件の不利益変更の可否 3 推奨手続 3−1 4項の文言 3−2 推奨手続を示す意義 3−3 開示 3−3−1 開示の方法 3−3−2 基準の社外への公表 3−4 説明の内容 3−5 説明の方法 3−6 説明会のメンバー 3−7 デュープロセス 3−8 所要時間 3−9 質疑応答 3−11 同意の取得 3−11 代表者・代理人との協議 3−12 労働基準法との関係 4 従業員の納得を得るポイント 4−1 変更の必要性の十分かつ誠実な説明 4−2 代償措置の採用 4−3 相当対価の意味合い 5 少数反対者に対する対応 5−1 対応方法(配置転換又は黙示の同意) 5−2 配置転換についての考え方 6 新入社員・中途採用社員・退職者との協議 6−1新入社員・中途採用社員との協議 6−2 退職者との協議 7 記録保管 8 実績補償方式から一括払い方式への変更 8−1 原則としての一括払い方式 8−2 検討例 ━━━━━━━━━━━━━ 第6章 年金減額訴訟の教訓 ━━━━━━━━━━━━━ 1 はじめに 2 裁判例 2−1 松下年金減額事件判決 2−2 事案の概要 2−3 主たる争点 2−4 判断 2−5 りそな年金事件判決 2−5−1 事案の概要 2−5ー2 主たる争点 2−5−3 判断 3 教訓 3−1 松下年金減額訴訟 3−2 りそな年金事件判決 ━━━━━━━━━━━━━━ 第7章 実務的問題点・留意点 ━━━━━━━━━━━━━━ 1 退職者の取り扱い 1−1 追跡を不要とする措置 1−2 誓約書の取得 1−3 退職時における清算 1−4 職務発明規定変更時の協議の対象となるか 2 ノウハウ(未出願発明)の取り扱い 2−1 営業秘密として管理する場合 2−2 営業秘密として管理しない場合 3 無効理由を包含する発明 3−1 基本的考え方 3−2 自己実施の場合 3−3 実施許諾の場合 4 グローバル化対応 4−1 基本的考え方 4−2 対応 5 出向社員による発明 5−1 特許法35条における「使用者等」 5−1−1 「出向」の意味 5−1−2 「使用者等」の意味 5−2 職務発明規定の適用 6 取締役による職務発明 6−1 支払いの必要性 6−2 利益相反取引 6−2−1 利益相反取引該当性 6−2−2 承認なき譲渡の効果 7 変更の遡及適用の可否 7−1 問題点 7−2 解決策 7−2−1 清算金の支払い等による個別合意 7−2−2 変更を予定する「権利」(弱い権利)説 7−2−3 猶予期間内の権利不行使による失権 8 事情変更手続規定 9 消滅時効 9−1 消滅時効期間 9−2 消滅時効の起算点 9−3 時効中断(債務の承認) 9−3−1 支払金員の性質 9−3−2 不足額の存在の認識 9−4 援用権の喪失 10 共同発明者間の貢献度の認定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第8章 相当対価算定に関する裁判例の基本的考え方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 相当対価算定の基本的考え方 1−1 「使用者等の受けるべき利益」 1−2 自己実施の場合 1−3 第三者にライセンスをした場合 1−4 自己実施+ライセンスの場合 2 使用者の貢献度 3 近時の裁判例 3−1 ハルナール事件判決 3−1−1 事案の概要 3−1−2 主たる争点 3−1−3 判断 3−1−4 検討 3−2 アルガトロバン事件判決 3−2−1 事案の概要 3−2−2 主たる争点 3−2−3 判断 3−2−4 検討 3−3 ラベルライター事件判決 3−3−1 事案の概要 3−3−2 主たる争点 3−3−3 判断 3−3−4 検討 3−4 ゴースト像除去走査光学系事件判決 3−4−1 事案の概要 3−4−2 主たる争点 3−4−3 判断 3−4−4 検討 3−5 東京精密事件判決 3−5−1 本判決の概要 3−5−2 検討 3−6 テフロン事件判決 3−6−1 本判決の概要 3−6−2 検討 3−7 NECトーキン事件判決 3−7−1 事案の概要 3−7−2 本判決の概要 3−7−3 検討 ━━━ 書式例 ━━━ 職務発明規定(一括支払型) 職務発明規定(実績補償型) 同意書・委任状
http://www.chosakai.or.jp/book/