分類:現代産業選書/知的財産実務シリーズ |
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改訂版職務発明規定変更及び相当利益決定の法律実務 |
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高橋 淳 著 発行 2016年 4月 15日 A5判 260ページ 本体 2,800円(+税) 送料 実費 |
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推薦の言葉 はしがき 参考文献 ━━━━━━━━━━━ 第1章 現行制度の概要 ━━━━━━━━━━━ 1 現行制度の概要 2 旧法35条の構造 3 旧法下の裁判例に対する評価 4 現行特許法35条の構造 5 現行特許法35条の特徴 6 特許法35条を巡る誤解 6−1 旧法35条の趣旨 6−2 職務発明規定の強行規定性 6−3 オリンパス最高裁判決の射程範囲 6−3−1 事実関係 6−3−2 オリンパス最高裁判決の射程範囲 7 現行法の問題点 8 現行法の解釈論 8−1 手続重視の思想 8−2 プロセス審査説 8−3 自主性尊重説 8−3−1 自主性尊重説の骨子 8−3−2 自主性尊重説とプロセス審査説との比較点 ━━━━━━━━━━━━ 第2章 現行制度の問題点 ━━━━━━━━━━━━ 1 標準的な相当対価の支払方式 2 実績補償方式の問題点 2−1 イノベーションに貢献していない 2−1−1 インセンティブ・モデルと成果主義 2−1−2 成果主義の導入と批判 2−1−3 「発明」の動機付け 2−2 実績補償方式と所得格差 2−3 リスクとリターンの歪み 2−4 他の従業員との公平 2−5 他の発明者との公平 2−6 基礎研究の軽視 2−7 「和」の精神の崩壊 2−8 過大な事務負担 3 イノベーションの特質に合致しない 3−1 偶然性に左右される 3−2 成功の後に失敗あり ━━━━━━━━━━━━ 第3章 改正特許法の検討 ━━━━━━━━━━━━ 1 はじめに 2 改正経緯 2−1 改正への動きの出発点 2−2 現行法の問題点 2−3 改正のポイント 2−4 改正に至る動き 2−4−1 二度の閣議決定 2−4−2 職務発明制度に関する調査研究委員会による調査研究 2−4−2−1 概要 2−4−2−2 本調査研究の内容 2−4−2−3 特許財産制度小委員会における議論の流れ 2−4−2−4 二度の断絶 3 論点の整理 3−1 議論の簡単な整理 3−2 権利の帰属について 3−3 請求権の廃止について 4 改正特許法35条の検討 4−1 改正35条特許法の構造 4−2 法人原始帰属 4−2−1 事前取得規定とは何か 4−2−2 法人原始帰属を選択すべきか 4−3 相当の利益 4−3−1 相当利益請求権の趣旨等 4−3−2「経済上の利益」という歯止め 4−3−3 判断基準 4−3−4 具体例の検討 4−4 調整手続 4−4−1 協議開始のタイミング 4−4−2 協議等の在り方 4−4−3 新入社員との協議 4−5 司法審査の限界 4−5−1 現行法下の学説―プロセス審査説 4−5−2 検討―自主性尊重説 5 決定方式及び留意点 5−1 決定方式 5−1−1 金銭の場合 5−1−2 金銭以外の場合 5−2 「補償」という文言ではなく「報奨」という文言を採用すること 5−3 実績補償方式の採用には慎重を期すべきこと 5−4 異議申立手続 6 ダブルトラックの回避 6−1 個別同意方式と特別協議方式 6−2 有効性の検討 ━━━━━━━━━━━━━━ 第4章 制度設計の基本的視点 ━━━━━━━━━━━━━━ 1 会社の実情にマッチする制度設計 2 過大な労力・負荷の削減 2−1 具体的決定プロセスのシンプル化 2−2 裁判例の見解との整合性 3 相当利益決定手続 3−1 評価と検証 3−2 異議申立手続における留意点 3−2−1 構成員 3−2−2 評価と検証 3−2−3 クレーム対応 4 職務発明規定整備と職務発明訴訟 5 発明者の認定 5−1 基本的考え方 5−2 裁判例の傾向 6 相当利益請求権の趣旨 6−1 利益配分説vsインセンティブ説 6−2 検討 7 相当利益請求権の法的性質 7−1 発生根拠 7−2 内実 ━━━━━━━━━━━━━ 第5章 相当利益の決定方式 ━━━━━━━━━━━━━ 1 決定方式 2 実績補償方式 2−1 内容 2−2 出願補償金・登録補償金の位置づけ 2−3 上限の設定 2−4 実績補償方式に基づく計算 2−4−1 自己実施の場合の計算方法 2−4−2 実施許諾(ライセンス)の場合 2−4−3 併用型の場合 2−5 「実績」の決定期間 2−6 実績報奨方式(逆累進方式) 2−6−1 貢献度の観点からのアプローチ 2−6−2 インセンティブの観点からのアプローチ 2−6−3 事業化促進の観点からのアプローチ 2−7 決定式の例 3 一括払い方式 3−1 出願時一括払い方式 3−1−1 適法性 3−1−2 決定方法 3−2 登録時一括払い方式 3−3 実績考慮型一括払い方式 4 一括払いプラス実績による調整方式 4−1 内容 4−2 調整方式 5 一括払い方式のインセンティブとしての有益性 5−1 ドイツの実情 5−2 行動経済学・労働経済学の知見 6 発明の価値評価の限界 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第6章 職務発明規定の変更手続 ━━━━━━━━━━━━━━━ 1 職務発明規定の法的性質 2 職務発明規定の変更要件 2−1 特許法35条5項が規定する合理性 2−2 就業規則の不利益変更 2−2−1 労働契約法 2−2−2 判例法理と法の手続化 2−2−3 最高裁判決 2−2−3−1 第四銀行事件判決 2−2−3−2 みちのく銀行事件判決 2−2−3−3 羽後銀行事件判決 2−2−4 ノイズ研究所事件判決 2−3 労働協約による労働条件の不利益変更 2−3−1 労働協約の意義、方式等 2−3−2 労働協約による労働条件の不利益変更の可否 3 推奨手続 3−1 5項の文言 3−2 推奨手続を示す意義 3−3 開示 3−3−1 開示の方法 3−3−2 基準の社外への公表 3−4 説明の内容 3−5 説明の方法 3−6 説明会のメンバー 3−7 デュープロセス 3−8 所要時間 3−9 質疑応答 3−10 同意の取得 3−11 代表者・代理人との協議 3−12 労働基準法との関係 4 従業員の納得を得るポイント 4−1 変更の必要性の十分かつ誠実な説明 4−2 代償措置の採用 4−3 相当の利益の意味合い 5 少数反対者に対する対応 5−1 対応方法(配置転換又は黙示の同意) 5−2 配置転換についての考え方 6 新入社員・中途採用社員・退職者との協議 6−1 新入社員・中途採用社員との協議 6−2 退職者との協議 7 記録保管 8 実績補償方式から一括払い方式への変更 8−1 原則としての一括払い方式 8−2 検討例 ━━━━━━━━━━━━━━ 第7章 実務的問題点・留意点 ━━━━━━━━━━━━━━ 1 退職者の取り扱い 1−1 追跡を不要とする措置 1−2 誓約書の取得 1−3 職務発明規定変更時の協議の対象となるか 2 ノウハウ(未出願発明)の取り扱い 2−1 営業秘密として管理する場合 2−2 営業秘密として管理しない場合 3 無効理由を包含する発明 3−1 基本的考え方 3−2 自己実施の場合 3−3 実施許諾の場合 4 グローバル化対応 4−1 基本的考え方 4−2 対応 5 出向社員による発明 5−1 特許法35条における「使用者等」 5−1−1 「出向」の意味 5−1−2 「使用者等」の意味 5−2 職務発明規定の適用 6 派遣社員による職務発明 7 取締役による職務発明 7−1 支払いの必要性 7−2 利益相反取引 7−2−1 利益相反取引該当性 7−2−2 承認なき譲渡の効果 8 変更の遡及適用の可否 8−1 問題点 8−2 解決策 8−2−1 清算金の支払い等による個別合意 8−2−2 変更を予定する「権利」(弱い権利)説 9 事情変更手続規定 10 消滅時効 10−1 消滅時効期間 10−2 消滅時効の起算点 10−3 時効中断(債務の承認) 10−3−1 支払金員の性質 10−3−2 不足額の存在の認識 10−4 援用権の喪失 11 共同発明者間の貢献度の認定 ━━━ 書式例 ━━━ 職務発明規定(一括支払型) 職務発明規定(実績報奨型) 職務発明改正マークアップ版 職務発明ガイドライン案 A株式会社職務発明取扱規程(案) 同意書・委任状
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