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合衆国特許
クレーム作成の実務

−審決・判例分析から見た明確化要件−
アイラ・H・ドナー 著
本書のねらいはつまるところ、合衆国特許という戦場で勝つこと、そのための「力」を養成する一助になることである。
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合衆国特許機能的クレームの実務
アイラ・H・ドナー  著
友野 英三  翻訳

発行 2008年 2月 14日 A5判 418ページ

本体 4,200円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2778-7


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   内容紹介 イメージ
本書は、特許事件において究極的に重要な役割を果たすべきクレーム(日本特許法でいう特許請求の範囲)のうち、機能的・作用的に記載されたクレームである、いわゆるミーンズプラスファンクション・クレームを正面から捉えた章についての翻訳版である。

この本の特長点は、他の類書と異なり、クレーム文言が具体的に出てきて、このうちのどこが裁判上、審査・審判上争われたのかが手に取るようにわかることである。この追体験を通して争点・論点となりうる箇所、判示事項を理解・記憶するのみでなく、主に米国企業がどのようなクレームを実際作成しているのかという、クレーム記載の実践的教科書という役割も果たせるであろう。本書はまた、逆の立場、つまり特許性を攻撃し無効にしようとする立場の者にとっても究めて有益な示唆と実用的な知識を与えるであろう。

本書は知財の世界で、特に米国特許という土俵で勝つための最良の武器が埋まっている。本書に真剣に向き合えば、知財戦争に勝つために必要なものを身につけることができると確信する。


主要目次
日本語への序文(アイラ・エイチ・ドナー)
序文(友野 英三)
用語・略語集

Means-Plus-Function or Step-Plus Function Claims Under 35 U.S.C Section 112, 
Sixth Paragraph
合衆国第35法典第112条第6パラグラフ規定のミーンズプラスファンクション・クレーム
またはステッププラスファンクション・クレーム

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I.合衆国第35法典第112条第6パラグラフへの序論
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II.第112条第6パラグラフ の規定の適用対象となる下にある クレーム構成要件
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 A.「Means(手段)」という単語が用いられていないときには、第112条第6パラグラフが適用され
  ないるという強力な推定は働かない

 B.何らかの構造を詳述したクレームであっても、必ずしも、ミーンズプラスファンクション形式で
  書かれた構成要素がを非ミーンズプラスファンクション形式に変換して解釈されするとは限らない

 C.対応する構造または作用を決定するにはまず機能が特定されなければならない

 D.「のステップを備えている方法」と前文(Preamble)がに記述されていても、これに続くステップ
  群がステッププラスファンクション・クレームに変換して解釈されるとは限らない

 E.ソフトウェアは、「変換するための手段」に対応する構造ではないと判示された

 F.ミーンズプラスファンクション要件に関するクレーム文言の実例
   1.「二重駆動機構」はミーンズプラスファンクション(機能付手段)要素ではないと判断された
   2.「移動止め機構」はミーンズプラスファンクション要素ではないと判示された 
   3.「選択的に移動可能な終結閉合手段」は、ミーンズプラスファンクション構成要件であると判
    示された
   4.「移動するためのレバー移動要素」および「把持するための可動リンク部材」は、ミーンズプ
    ラスファンクション要素であると判示された
   5.「設定可能制御モジュール」は、ミーンズプラスファンクション要素であると判示された
   6.「ジェット駆動装置」は、ミーンズプラスファンクション構成要素であると判示された
   7.「殻板手段」および「翼手段」はミーンズプラスファンクション構成要素でないと判示された
   8.「隆起部材を含む側壁部上に形成される手段」はミーンズプラスファンクション構成要素でな
    いと判示された
   9.「バッテリ手段」および「ランプ手段」は、ミーンズプラスファンクション構成要素でないと
    判示された
  10.「穿孔手段」は、ミーンズプラスファンクション構成要素でないと判示された
  11.「プローブ先端部手段」は、ミーンズプラスファンクション構成要素でないと判示された
  12.「受信するためのデジタル探知器」はミーンズプラスファンクション構成要素でないと判示さ
    れた
  13.「位置決め手段」はミーンズプラスファンクション構成要素でないと判示された
  14.「空気収集空間を規定する手段」はミーンズプラスファンクション構成要素でないと判示された
  15.「第2の隔壁手段」はミーンズプラスファンクション構成要素でないと判示された
  16.「密封状態で接合された」という機能的記述はミーンズプラスファンクション構成要素でない
    と判示された
  17.「データ・ブロックについての照会を順次表示する手段」中に記述されたデータ・ブロックは
    ミーンズプラスファンクション構成要件でないと判示された
  18.「全地球測位受信手段」、「メモリ手段」および「表示手段」はミーンズプラスファンクショ
    ン構成要件でないと判示された
  19.「複数の個別製品被覆ゾーンを規定する手段」はミーンズプラスファンクション構成要件でな
    いと判示された
  20.「支持体部材手段」はミーンズプラスファンクション構成要件であると判示された
  21.「アクセス手段」はミーンズプラスファンクション形式になっていると判示された
  22.「往復運動部材」はミーンズプラスファンクション構成要素でないと判示された
  23.「着脱可能に支持するためのウェーハ支持部」はミーンズプラスファンクション構成要素でな
    いと判示された
  24.「回路」および「インタフェース回路」は充十分な構造を含み、ミーンズプラスファンクショ
    ン構成要件ではない
  25.「ブートする手段」がミーンズプラスファンクション構成要件であると判示された
  26.「選択的に書き込むように適合された要素」および「選択装置」はミーンズプラスファンクシ
    ョン構成要素であると判示された
  27.「多側ブラケット開口手段」はミーンズプラスファンクション構成要件でない
  28.「回転インデクシング手段」はミーンズプラスファンクション構成要素でないと判示された
  29.「破壊部材」はミーンズプラスファンクション構成要素でない[ある]
  30.「バッフル(隔壁)」はミーンズプラスファンクション構成要素でない
  31.「ポンプ手段」はミーンズプラスファンクション構成要件ではない
  32.「作動手段」はミーンズプラスファンクション構成要件ではない
  33.「被保護処理環境」はミーンズプラスファンクション要素をであると判示された

 G.ステッププラスファンクション構成要素に関するクレーム文言例
   1.「被分析物小塊を通路に通すこと」はステッププラスファンクション要素ではないと判示された
   2.「少なくとも最後にダイヤルされた番号を自動的に決定する」はステッププラスファンクショ
    ン要素ではないと判示された
   3.「選択的に増加し、減少する」はステッププラスファンクション要素ではないと判示された
   4.「心臓の状態を決定すること」はステッププラスファンクション要素ではないと判示された

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III.第112条第6パラグラフ規定下の均等としての従来技術引用文献
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 A.均等-実質的に同じ機能、方法および結果

 B.均等が否定される場合:実質的に異なる機能

 C.均等が否定される場合:構成要件の欠落

 D.均等が否定される場合:実質的に異なる方法

 E.均等が否定される場合:異なる構造を用いる実質的に異なる方法

 F.均等が否定される場合:実質的に異なる方法及び異なる結果

 G.均等が否定される場合:異なる構造

 H.均等が肯定される場合:回路構造がマイクロプロセッサ構造に類似するとされた例

 I.均等が否定される場合:本発明が解決しようと企図する従来技術上の不利と同じ不利を提訴対象
  装置が備えるとき

 J.主要判断事例
   1.円筒形状はドーナツ型形状もしくは環状形状と均等ではない
   2.算出方法は互いに均等ではない
   3.鏡はビームスプリッタと均等である
   4.着脱自在カバーと接触蓋付き着脱自在カバーは均等ではない
   5.中心に円形穴を有する八角形は環状形状と均等である
   6.8台のコンデンサは9台もしくは10台のコンデンサと均等ではない
   7.丸い導線はシート状のリード線と均等ではない
   8.ステンレス鋼の鉤はナイロンの鉤と均等である
   9.凹状バンパーエッジは凸状バンパーエッジと均等である
  10.コンパレータを有するフィードバック回路は、アンプ、周波数二倍器、アナログ加算器の組
    合せと均等でない
  11.多孔性封筒は 溶解している性封筒と均等ではない
  12.通話中に提供されるコスト通話料金情報は通話終了時点で提供されるコスト通話料金情報と
    均等ではない
  13.一方向に移動可能なモジュールは二方向に移動可能なモジュールと均等でない
  14.試験片を手動で配置するという人間の行為はフォルダまたは瓶ラベル構造と均等でない
  15.円錐形に形づくられたカップは半球状に形づくられたカップと均等でない
  16.電荷結合素子によって生成されるデータは画像配列に入力されるデータと均等ではない
  17.スキッドプレートはホイールと均等でない
  18.ステッパーモータはソレノイドと均等でない
  19.ループ識別コードを格納しないことは二重の送信機識別コードを格納しないことと均等ではない
  20.信号経路を途絶させることは信号経路を迂回することと均等ではない
  21.ベースに別個に取り付けられた状態、は、ベースによって画定されたとするクレーム構成要件
    とは均等でない
  22.平板的接触は円筒状接触と均等でない
  23.On/ Offの導電状態は低レベルの連続的導電接続と均等でない
  24.バネ調整装置は手動調整装置と均等ではない
  25.タイミング回路はバネ・スイッチと均等ではない
  26.より低い濃度を含む特許はより高い濃度を有する特許と均等でない
  27.単に後壁面のみに取り付けられる重量ウェイト部材は、後壁面および周辺塊に取り付け
    られる重量ウェイト部材と均等ではない
  28.ソフトウェア・スイッチは機械式スイッチと均等となり得る
  29.折り重ねのフラップは2重のフラップ構造と均等ではない
  30.手動による操作開始は自動開始と均等でない
  31.長さの大部分という構成要件は長さの小部分という構成要件と均等ではない
  32.ゴム・グロメットは螺設接続と均等でない
  33.羽根車の長さの4分の1は当該長さのほぼ半分と均等ではない
  34.金属の単一部分との接合は、2つの別々の部分間の係合と均等でない
  35.フィルタから炭素を集めるという機能は、フィルタの気泡をトラップするという機能と均等
    ではない
  36.受信回路を受けるのと同じハウジング内に含まれるアンテナは、ハウジングの外側に位置す
    るアンテナと均等でない
  37.中央レジストリからプッシュ発せられるするデータは、ローカル・サーバが中央データベー
    スからプルする受けるデータと均等でない
  38.コードの手動入力のための構造は、自動データ伝送のための構造と均等ではない
  39.外殻を有する野球バットはバット・フレーム内に挿入物を有する野球バットと均等ではない
  40.正距円筒パノラマ・ファイルとクレームに係るデジタル化魚眼画像データとは、双方のコン
    ピュータ・ファイルに互換性がなくとも、均等である
  41.案内レールおよ及び排出シュートと、クレームに係る実質的に取り囲まれた案内導管とは、
    同じ機能を実行し同じ結果を達成するのに異なる方法によっていることから均等ではない
  42.373.8°Fから472.9°Fまで変動する端点は、クレームに係る345°Fの端点と均等でない
  43.吸気マニホルドに取り付けられた被疑侵害噴射器は、クレームに係る「スロットル本体に取
    付けられられた」構成要件と均等ではない
  44.間接的な接続を有する被疑侵害装置はクレームに係る直結的な接続と均等ではない

付録C

あとがき(友野 英三)
原著者アイラ・エイチ・ドナー氏(Mr.Irah H Donner)の紹介
ドナー氏による原著の紹介

キーワード索引
米国審判決例索引(日本語表記)
米国審判決例索引(英語表記)



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