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2010年版 家電リサイクル法の解説
−特定家庭用機器再商品化法−

(経済産業省リサイクルシリーズ8)
経済産業省商務情報政策局情報通信機器課 編

発行 2010年 8月 12日 A5判 250ページ

本体 2,000円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2849-4

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   内容紹介   イメージ
本書の初版は平成11年3月に刊行され、家電リサイクル法の法的枠組、特定家庭用機器として指定された4品目等を解説し、家電リサイクル法の本格的施行に向けた準備態勢を構築していく関係者の指針としてご好評をいただきました。

また、平成12年11月に刊行された改訂増補版及び平成16年8月に刊行された2004年版においては、家電廃棄物の排出に費用を負担する消費者、実際にリサイクル制度を動かす小売業者、製造業者等、協力いただく地方自治体等の関係者に実務的な法令の知識をご紹介してきました。

既に前回の2004年版の刊行から約6年が経過し、平成21年4月には、液晶・プラズマ式テレビ及び衣類乾燥機が特定家庭用機器に追加されるとともに、再商品化等基準の見直しや電気洗濯機からの特定物質等の回収・破壊等が義務づけられたこと等により、今般、これらの改正内容を盛り込んだ2010年版を新たに刊行いたしました。

今改訂版も、家電リサイクル法を条文毎に詳細に解説しており、関係の方々にとっての必携の書です。是非ご一読ください。


主要目次
はじめに
使用済み家電製品の処理を巡る課題

法律の概要
1.目的
2.対象機器
3.「再商品化等(リサイクル)」の定義
4.基本方針の策定
5.役割の分担
6.費用請求
7.管理票(マニフェスト)制度
8.廃棄物処理法との関係
9.罰則等
10.施行時期
特定家庭用機器再商品化法の流れ
家電リサイクル法逐条解説

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第1章 総則
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第一条(目的)
第二条(定義)

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第2章 基本方針等
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第三条(基本方針)
第四条(製造業者等の責務)
第五条(小売業者の責務)
第六条(事業者及び消費者の責務)
第七条(国の責務)
第八条(地方公共団体の責務)

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第3章 小売業者の収集及び運搬
━━━━━━━━━━━━━━━
第九条(引取義務)
第十条(引渡義務)
第十一条(料金の請求)
第十二条
第十三条(料金の公表等)
第十四条(料金に対する勧告等)
第十五条(指導及び助言)
第十六条(勧告及び命令)

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第4章	製造業者等の再商品化等の実施
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第十七条(引取義務)
第十八条(再商品化等実施義務)
第十九条(料金の請求)
第二十条(料金の公表等)
第二十一条(料金に対する勧告等)
第二十二条(再商品化等の基準)
第二十三条(再商品化等の認定)
第二十四条(変更の認定)
第二十五条(認定の取消し)
第二十六条(表示)
第二十七条(指導及び助言)
第二十八条(勧告及び命令)
第二十九条(指定引取場所の配置等)
第三十条(市町村長等による申出)
第三十一条(指定引取場所に係る勧告)

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第5章 指定法人
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第三十二条(指定等)
第三十三条(業務)
第三十四条(料金等の公表)
第三十五条(再商品化等業務規程)
第三十六条(事業計画等)
第三十七条(業務の休廃止)
第三十八条(契約の締結及び解除)
第三十九条(帳簿)
第四十条(報告及び立入検査)
第四十一条(監督命令)
第四十二条(指定の取消し等)

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第6章 雑則
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第四十三条(特定家庭用機器廃棄物に係る管理票)
第四十四条
第四十五条(管理票の交付等の委託)
第四十六条(管理票の受領の確認)
第四十七条(管理票に係る勧告)
第四十八条(再商品化等により得られた物の利用義務)
第四十九条(指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等)
第五十条(一般廃棄物処理業等に係る廃棄物処理法の特例)
第五十一条(帳簿)
第五十二条(報告の徴収)
第五十三条(立入検査)
第五十四条(市町村による引渡し)
第五十五条(主務大臣)
第五十六条(権限の委任)
第五十七条(経過措置)

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第7章 罰則
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第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条

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附則
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第一条(施行期日)
第二条(指定法人に係る経過措置)
第三条(検討)

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関係法令
━━━━
特定家庭用機器再商品化法
特定家庭用機器再商品化法施行令
特定家庭用機器再商品化法施行規則
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針
電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準
家電リサイクル法に関する問い合わせ先一覧



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 http://www.chosakai.or.jp/book/

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