分類:現代産業選書/知的財産実務シリーズ |
|
||||||||||||
|
改訂9版 特許明細書の書き方 |
||||||||||||
弁理士 伊東忠彦・弁理士 伊東忠重 監修 伊東国際特許事務所 編 発行 2019年 12月 13日 A5判 580ページ 本体 4,500円(+税) 送料 実費 |
|||||||||||||
|
著者略歴 |
監修・執筆 弁理士 伊東 忠彦 電気通信大学電気通信学部卒業 弁理士試験合格、登録 伊東国際特許事務所創設 元弁理士会副会長 元特許庁弁理士審査会臨時委員 黄綬褒章受章(弁理士功労)元東京地方裁判所民事調停委員 元電気通信大学客員教授 特定侵害訴訟代理付記 会長 弁理士 伊東 忠重 早稲田大学理工学部卒業 弁理士試験合格、登録 米国フランクリンピアスローセンタ卒業 MIP 元住友重機械工業樺m的財産部チームリーダ 米国パテントエージェント(登録) 特定侵害訴訟代理付記 所長
|
━━━━━━━ 第T章 序 論 ━━━━━━━ 1 .我が国の特許制度 意 義 我が国の知的財産戦略 2 .特許を受けることができる発明 3 .特許明細書 意 義 望ましい特許明細書とは @ 技術文献としての機能 A 権利書としての機能 4 .先願主義 5 .弁理士 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第U章 特許明細書作成の前段階 ━━━━━━━━━━━━━━━ −発明の発掘、提案、調査等− 1. 出願人(企業)サイド 発明の発掘 発明の提案 先行技術調査 企業内の先行技術情報の管理 発明の評価及び管理 出願すべき発明の選別 2 .代理人サイド なぜ、面談が必要か 面談の形態 面談の前にすべきこと @ 発明提案書を読む A 背景技術等の把握 B 疑問点を面談前に発明者に連絡する 面談での留意事項 @ 面談の進め方 A 発明内容の理解・把握 B 出願人の意図を把握する C その他 三位一体となって協力する ━━━━━━━━━━━ 第V章 特許明細書作成 ━━━━━━━━━━━ 1 .特許明細書の法的な記載要件 概 要 明細書 @ 【発明の名称】 A 【技術分野】 B 【背景技術】 C 【先行技術文献】 D 【発明の概要】 E 【図面の簡単な説明】 F 【発明を実施するための形態】(及び【実施例】) G 【産業上の利用可能性】 H 【符号の説明】 特許請求の範囲 @ 何を記載するか A どのように記載するか B どのような形式で記載するか C 発明の単一性 その他の記載要件 2 . 明細書等の書き方 明細書の書き方 @ 【技術分野】 A 【背景技術】 B 【先行技術文献】 C 【発明の概要】 D 【発明の効果】 E 【発明を実施するための形態】(及び【実施例】) F 【産業上の利用可能性】 特許請求の範囲の書き方 @ 発明を把握する際の基本的事項 A 権利行使を考慮した基本的事項 B 記載上の基本的事項 要約書の書き方 図面の描き方 @ 図面の意義 A 図面作成上の留意点 その他の留意点 @ 明細書等の作成手順 A 説明の仕方 3 .特定技術分野別の明細書等の書き方 コンピュータソフトウエア関連発明 @ 概 要 A ソフトウエア関連発明のカテゴリー B 発明該当性 C 明細書 D 特許請求の範囲 E 図 面 AI 関連発明 @ 発明該当性 A 発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件 B AI 関連技術の特定分野への応用 IoT 関連発明 @ 発明該当性 A 発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件 B IoT 関連技術の各種分野への応用 生物関連発明 @ 発明の詳細な説明の記載要件 (実施可能要件(法第36条第4 項第1 号)) A 特許請求の範囲の記載要件 (明確性要件(法第36条第6 項第2 号)) B 図 面 C 配列表 医薬発明 @ 発明の詳細な説明の記載要件 (実施可能要件(法第36条第4 項第1 号)) A 特許請求の範囲 4 .PCT 出願を含む外国出願への対応 外国出願を意識した明細書等の作成 @ 明細書 A 特許請求の範囲 B 要約書 C 図 面 D その他 PCT 出願 @ PCT 出願の態様 A PCT 出願の利害得失 B 手続上の留意点 C 明細書等に記載すべき事項及び留意点 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第W章 通常特許出願以外の出願 ━━━━━━━━━━━━━━━ 1 .国内優先権主張出願 国内優先権制度の活用 @ 新たな実施例、変形例、実験データ等、新たな内容を補充する場合 A 漏れのない特許権を得るために、請求項を補充する場合 B 法第37条の規定を活用し、複数の発明をまとめて出願する場合 国内優先権制度の概要 @ 国内優先権の主張の要件 A 国内優先権の主張の手続 B 国内優先権の効果 国内優先権制度利用に当たっての留意点 出願日認定のためのみの出願(法第38条の2 )を基礎とする国内優先権主張出願 2 .分割出願 分割出願制度の概要 現行法のポイント 分割出願の活用 @ 原出願が発明の単一性に違反している場合 A 限定的減縮等の補正要件を満たす補正では対応不可能である場合 B いわゆるシフト補正に該当する補正をする必要がある場合 C パテントポートフォリオの構築 D 変更出願に先立つ分割出願 分割出願の要件 @ 形式的要件 A 実体的要件 分割出願の手続 分割出願の効果 分割出願に関する留意点 3 .実用新案登録出願 実用新案制度の概要 実用新案登録出願の明細書等 特許出願との関係 実用新案登録出願明細書等の様式 特許制度・実用新案登録制度の主たる相違点 ━━━━━━━━ 第X章 中間処理 ━━━━━━━━ 1 .早期審査制度 通常の早期審査制度 スーパー早期審査制度 特許審査ハイウェイ(PPH)制度 @ 通常のPPH(Patent Prosecution Highway) A PCT−PPH B PPH−MOTTAINAI 2 .拒絶の理由の例とその対応 3 .新規性・進歩性、拡大先願及び先願に関する拒絶の理由とその対応 法第29条第1 項の拒絶の理由(新規性) @ 法第29条第1 項3 号の場合の拒絶理由通知の例 A 対 応 法第29条第2 項の拒絶の理由(進歩性) @ 法第29条第2 項の場合の請求項と拒絶理由通知の例 A 対 応 法第29条の2 (拡大先願) 法第39条(先願) 4 .明細書等の記載が不備であるとする拒絶の理由とその対応 法第36条第4 項第1 号の拒絶の理由(実施可能要件) @ 法第36条第4 項第1 号に規定する要件違反の拒絶理由通知の例 A 対 応 法第36条第6 項の拒絶の理由(サポート要件、明確性要件) @ 法第36条第6 項の場合の拒絶理由通知の例 A 対 応 5 .その他の拒絶の理由とその対応 「産業上利用することができる発明」ではないとする拒絶の理由とその対応 @ 法第29条第1 項柱書(産業上の利用可能性)の拒絶理由通知の例 A 対 応 B 「産業上の利用可能性」の要件の例 C 法第29条第1 項柱書(発明該当性)の拒絶理由通知の例 D 「発明該当性」の要件の例 発明の単一性違反とする拒絶の理由とその対応 @ 基本的留意点 A 発明の単一性違反の拒絶理由を受けた場合の対応の留意点 先行技術文献情報開示要件違反の拒絶の理由とその対応 6 .最後の拒絶理由通知 「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」 「最後の拒絶理由通知」とされる場合 「最後の拒絶理由通知」への応答 7 .意見書の提出 意見書の記載に際しての留意点 @ 新規性・進歩性に関する拒絶の理由に対して、後に不利になる不必要な意見は書かない。 A 新規性・進歩性に関する拒絶の理由に対して、必要に応じ、効果に関する主張・立証を行う。 B 明細書等の記載不備の拒絶の理由に対する対応 C 補正の根拠の記載 意見書と明細書等の記載 8 .明細書等の補正 関連条文 補正できる期間 補正できる内容 @ 補正の制限 A 新規事項を追加する補正 B シフト補正(法第17条の2 第4 項) C 目的外補正 補正却下 明細書等の補正に際しての留意点 @ 新規事項を追加する補正は行わない A 不必要に特許請求の範囲を限定する補正は行わない B 最初の拒絶理由通知に対する明細書等の補正の留意点 C シフト補正違反とならないための対応 D 最後の拒絶理由通知に対する明細書等の補正の留意点 E 拒絶の理由となり得る文献の存在が判明したときの対応 F 請求項の記載が、自社又は他社の実際の製品と異なる事項を、請求しているときの対応 明細書等の補正と明細書の記載 9 .審査官等との面接 10.補正案のFax 送信 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第Y章 審判請求及び特許異議の申立て ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 .拒絶査定不服審判 審判請求 請求の理由 @ 進歩性に関する記載の例 A 明細書等の記載不備に関する記載の例 2 .特許異議の申立て 申立ての理由 申立人適格 特許異議の申立てができる期間 特許異議申立ての手続 特許異議の申立ての理由の記載 特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正 取消理由通知(決定の予告)と訂正請求 請求項ごとに確定 取消決定の確定の効果 3 .特許無効審判 無効理由 請求人適格 審判請求の時期 審判請求の手続 請求理由の記載 請求理由の要旨を変更する補正 審決の予告と訂正請求 請求項ごとに確定 確定審決の効果 4 .訂正審判 5 .審決又は特許異議の申立てにおける取消決定に対する知財高裁へ の出訴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第Z章 明細書等の記載に関する判決例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 .明細書等の記載事項の意義 特許制度と明細書の記載に関する要件 法第36条第4 項及び法第36条第6 項の意義 当業者について 特許請求の範囲について 明細書について 図面について 2 .明細書等の記載事項の要件 特許請求の範囲の記載について (特許請求の範囲の特定の仕方) 発明の詳細な説明の記載について 3 .明細書等の記載事項の解釈 解釈一般 特許請求の範囲の記載の解釈 発明の詳細な説明の解釈 4 .数値限定の記載と解釈 特許請求の範囲における前提条件の記載と数値限定 発明の詳細な説明における臨界的意義の記載 数値限定の解釈 引用公報の特許請求の範囲における数値限定の解釈 付随的な目的に対応する数値限定の記載の程度 5 .「発明該当性」の判断 「発明」に該当しないとした審決を支持した判決 「発明」に該当しないとした審決を取り消した判決 6 .実用新案登録出願固有の事項 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第[章 権利行使に関する判決例 ━━━━━━━━━━━━━━━ 1 .特許権及び特許発明の技術的範囲 2 .特許発明の技術的範囲の確定 3 .権利行使における特許明細書の役割 特許請求の範囲の役割 明細書の役割 4 .特許請求の範囲の解釈における判断資料 出願時の技術水準 出願審査経過(包袋資料の参酌) 辞書の参酌 5 .特許請求の範囲の記載中の必要以上の限定 6 .数値限定のある特許請求の範囲の権利解釈 7 .機能的に記載された特許請求の範囲の権利解釈 8 .均等論 「ボールスプライン軸受」事件 均等が否定された事例 均等が認められた事例 まとめ 9 .間接侵害 10.無効理由が存在する場合 11.注目すべき判決 ━━━━ 巻末資料 ━━━━ 1 明細書の作成にあたって特許法施行規則等で規定されている事項 2 特許出願に関する審査・審判のフローチャート 3 特許公報・公開特許公報・登録実用新案公報 (フロントページのみ) 4 特許法・審査基準等改正一覧 5 参考文献一覧 事項索引 条文索引 判例索引 あとがき
http://www.chosakai.or.jp/book/