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改訂2版 植物新品種保護の実務−権利の取得と侵害−
村林 隆一/松本 好史/伊原 友己/平野 和宏/中野 睦子 共著
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本書では、植物新品種の権利取得手続き、権利侵害が発覚してから訴訟に到るまでの実務や注意点など、実際に実務に携わっている筆者ならではの解説・論考が展開されております。
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攻めの農林水産業のための知財戦略
〜食の日本ブランドの確立に向けて〜
農水知財基本テキスト
農水知財基本テキスト編集委員会  編

発行 2018年 2月 6日 A5判 500ページ

本体 4,900円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-3004-6


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   内容紹介 イメージ
オールジャパンによる「農水知財基本テキスト」がついに実現!
関係官庁や法曹界が横断的にそれぞれの専門領域を解説した斬新な一冊

 本書は、農林水産分野の知的財産法制度を概説しており、農林水産事業者及び食品業者の現場の皆様方にご活用いただくための本です。

 農水分野の知財法制と一口に言っても、すべてを網羅した単独の法律は存在しません。その意味で、農林水産分野の知的財産を保護するためには、さまざまな法律・制度を網の目のように組み付けて、種々の観点から検討して、その保護を図る必要があるというイメージをお持ちいただくことが肝要です。対象とする事象ごとに、関係する様々な法律を駆使する必要があると言い換えても良いかもしれません。しかしながら、その様々な法律は、専門領域ごとに、いくつかの官庁に所管が分かれており、守備範囲が異なります。

 すなわち、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法(いわゆる産業財産権法制)は特許庁の所管で、種苗法及び地理的表示法は農林水産省の所管、不正競争防止法は経済産業省の所管といった具合です。また、外国におけるわが国の知的財産保護を十全にするように、途上国での知的財産法等の法制度整備の支援活動をしているのは法務省です。農水知財の保護の手続の面からみれば、民事訴訟や刑事訴訟等の裁判手続は、もちろん裁判所ですし、知的財産権侵害品の輸入等を港や空港で阻止するのは税関です。知財法制は、グローバルに展開される商取引において問題とされがちなものですから、一国のみの法制度の整備では国際的な取引秩序が維持できません。そのため、世界的な調和が志向され、国際連合では世界知的所有権機関(WIPO)といった専門機関が設けられており、また植物新品種保護国際同盟(UPOV)などで国際的な制度調和や効率的な制度の構築に向けた努力が積み重ねられてきています。

 本書は、縦割り行政と揶揄されがちな行政庁にあって、農林水産事業の安定的発展を願う気持ちから、関係各省庁が農水知財にスポットライトを当てて知財法制を横断的に解説することを試みた斬新な内容となっております。また、それに加えて農水知財分野を取り扱う弁護士が、これまでの判例等を紹介・解説したものです。各省庁・組織ができる限りの工夫を凝らして、難しい法制・判例を平易な文章で解説・説明した本書を、農水知財人材の育成やマネジメントの際に活用いただければ幸いでございます。


主要目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第1章 農林水産業・食料産業における知的財産の重要性
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
T 農林水産業・食品産業における知的財産
  農林水産業と知財の関係
  農林水産業に知的財産が浸透しない理由
  (a)  農林漁業者のマインド
  (b)  選別を嫌う日本人の特性
  (c)  知的財産制度への正しい理解の欠如
  (d)  各知的財産制度には、違った役割があることへの理解不足
  なぜ、日本の農林水産業にとって、知的財産が重要なのか?
  (a)  農業のグローバル化
  (b)  海外における日本の地名、商品名称の使用
  (c)  デザインの使用
  (d)  技術の流出
  まとめ 
U 政府としての農水知財対策の取り組み
  農林水産省の取り組み
  (a)  技術流出対策とブランドマネジメントの推進
  (b)  知的財産の保護・活用による海外市場開拓
  (c)  国際標準の戦略的な活用
  (d)  伝統や地域ブランド等を活かした新事業の創出
  (e)  ICTによる農林水産業の知の抽出と財産化、及びその活用による新事業の創出
  (f)  種苗産業の競争力の強化
  (g)  研究開発における戦略的な知的財産マネジメントの推進
  (h)  知的財産戦略に関する啓発及び人材の育成
  政府全体の取り組み(知的財産戦略本部)
  (a)  知的財産戦略本部と知的財産推進計画
  (b)  「知的財産推進計画2017」の構成
  (c)  「知的財産推進計画2017」の概要(農林水産業・食料産業の知財戦略について)
   (イ)  地理的表示、地域団体商標などの農業等関係知財の有効活用
   (ロ)  JAS規格の戦略的な制定・活用等による農林水産分野における標準化の推進
   (ハ)  スマート農業の推進のための知財戦略
   (ニ)  農林水産分野の研究開発における知財マネジメントの強化
  (d)  むすび
V 農林水産事業の競争力向上のための法律知識(知財ネット)
  農林水産事業の事業主体について
  (a)  事業主体
  (b)  法人化のメリット・デメリット
   (イ)  法人化の方向性
   (ロ)  法人化のメリット 
   (@)  経営基盤強化のメリット
    (A)  税制上のメリット
    (B)  資金調達上のメリット
    (C)  事業の継続性確保のメリット
   (ハ)  法人化によるデメリット
    (@)  組織構築のデメリット
    (A)  税制上のデメリット
    (B)  負担増加のデメリット
  (c)  法人の種類
   (イ)  概要
   (ロ)  株式会社
   (ハ)  持分会社
   (ニ)  農事組合法人
  (d)  活動資金の獲得方法
   (イ)  法人・個人共通の活動資金の獲得方法
   (ロ)  法人の場合の活動資金の獲得方法
    (@)  株式会社における株式発行
    (A)  持分会社における社員の加入
    (B)  社債の発行
    (C)  投資育成会社等の活用
  農地の取得・賃貸−農地法の枠組み、各種契約、最近の中間管理機構
  (a)  本項のあらまし
  (b)  農地法の許可を受けて取得・賃貸する方法
   (イ)  概要
   (ロ)  農地等の定義
   (ハ)  農業委員会による許可の法的性質等
  (c)  農地法の許可を受けて所有権を取得するための要件
   (イ)  個人が所有権を取得する場合(農地法3条2項)
    (@)  効率要件(1号) 
    (A)  農作業常時従事要件(4号)
    (B)  下限面積要件(5号)
    (C)  周辺農地利用調和要件(7号)
   (ロ)  法人が所有権を取得する場合(法2条3項)
    (@)  法人形態要件
    (A)  事業要件
    (B)  議決権要件
    (C)  業務執行役員要件
  (d)  農地法の許可を受けて賃貸借するための要件
   (イ)  不適正使用の場合に賃貸借を解除する旨の書面による契約をすること(農地法3条3項1号)
   (ロ)  地域農業との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと(農地法3条3項2号)
   (ハ)  法人の場合の追加的要件
  (e)  農地法以外の特別法等により権利を取得する方法
   (イ)  農業経営基盤強化促進事業による利用権設定等促進事業
    (@)  概要
    (A)  農地法3条許可による方法との違い
   (ロ)  農地中間管理事業(旧農地保有合理化促進事業)
    (@)  概要
    (A)  農地法3条許可による方法との違い
    生産物の販売(営業):直接販売、販売店による買取、手数料による委託販売、展開等の交渉と契約について
  (a)  はじめに
   (イ)  農業の特性
   (ロ)  競争力強化
   (ハ)  農業法務の必要性
  (b)  農業における取引の現状
   (イ)  はじめに 
   (ロ)  卸売市場
   (ハ)  JAによる委託販売
   (ニ)  直接販売
    (@)  直接販売の意義
    (A)  契約取引の意義
    (B)  契約取引の種類
    (C)  農業における契約の意義
  (c)  契約取引・直接販売について
   (イ)  はじめに
   (ロ)  商社・卸売業者等の存在意義
    (@)  小売業者等の側からの必要性
    (A)農業者・農業法人の側からの必要性
    (B)  直接販売のメリット及び課題
   (ハ)  農業における契約取引・直接販売の注意点
    (@)  契約書(書面)の有無
    (A)  価格
    (B)  数量
    (C)  品質条項
    (D)  事情変更・債務不履行等
   (ニ)  事例への回答
    (@)  事例1の場合
    (A)  事例2の場合
  (d)  おわりに
  農業資材の購買(リース・割賦等)
  (a)  農業資材
  (b)  農業資材の購買
   (イ)  購買の法的意味
   (ロ)  売買契約と所有権の取得
  (c)  リース契約
   (イ)  ファイナンス・リースとは
   (ロ)  リース契約の流れ
   (ハ)  リース物件の瑕疵
   (ニ)  リース契約のオプション@ ― 購入選択権
   (ホ)  リース契約のオプションA ― 再リース
   (ヘ)  補助金の活用
  (d)  割賦払い
  (e)  農業資材の購買と独占禁止法
   (イ)  農業資材の流通
   (ロ)  農業資材の購入先の選択と独占禁止法
  第四次産業革命と農水知財(弁護士の視点から)
  (a)  はじめに
  (b)  データの知財制度上の取扱い
   (イ)  特許法における取扱い
   (ロ)  著作権法における取扱い
   (ハ)  不正競争防止法における取扱い
   (ニ)  ノウハウ等のデータの保護可能性
  (c)  IT室の農業分野における取組み
   (イ)  農業情報創生・流通促進戦略
   (ロ)  農業ICT知的財産活用ガイドライン
   (ハ)  農業ITサービス標準利用規約ガイド
  (d)  おわりに
  農水知財に関する国際機関の基礎知識
  (a)  はじめに
  (b)  知的財産分野の国際協定とWIPOの成り立ち
  (c)  特許協力条約(PCT)の下での国際特許出願
   (イ)  PCTのはじまり
   (ロ)  PCT国際出願手続の概要
   (ハ)  PCTの利点
  (d)  マドリッド協定議定書(マドリッド制度)
   (イ)  マドリッド制度のはじまり
   (ロ)  議定書に基づく登録手続の概要
   (ハ)  マドリッド制度の利点
  (e)  その他の国際機関と農水知財
   (イ)  WTO協定の一部をなすTRIPS協定
   (ロ)  国連の持続可能な開発目標(SDGs)と国連本部の機関
   (ハ)  食糧農業機関(FAO)
  (f)  おわりに

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第2章 各知的財産法と農林水産業・食品産業の関係
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
T 産業財産権制度での保護
  特許・実用新案制度
  (a)  特許・実用新案制度の概要
   (イ)  特許・実用新案とは
   (ロ)  特許出願審査の流れ
    (@)  出願に必要な書類
    (A)  特許審査の概略
   (ハ)  特許を受けるための要件
  (b)  農林水産業・食品産業における特許による保護について
   (イ)  特許により保護される対象
    (@)  農業
    (A)  水産業
    (B)  林業
    (C)  畜産業
    (D)  食品産業
   (ロ)  審査基準における留意点
    (@)  動植物等の保護について 
    (A)  食品の保護について
   (ハ)  特許の活用事例について
  意匠制度
  (a)  意匠制度の概要
   (イ)  意匠とは
   (ロ)  出願から意匠権取得までの流れ
    (@)  出願から意匠権の取得まで
    (A)  出願に必要な書類
   (ハ)  意匠登録を受けるための要件
    (@)  工業的に量産することができる意匠であること(工業上利用可能性)
    (A)  今までにない意匠であるか(新規性)
    (B)  容易に創作をすることができたものでないか(創作非容易性)
    (C)  意匠登録を受けることができない意匠ではないか(不登録事由)
    (D)  他人よりも早く出願したか(先願)
    (E)  先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか
    (F)  一つの出願に複数の意匠が表されていないか(一意匠一出願)
   (ニ)  意匠登録の効果
   (ホ)  ニーズに応じた意匠登録出願
    (@)  部分意匠
    (A)  関連意匠
    (B)  秘密意匠
  商標制度
  (a)  商標制度の概要
   (イ)  商標とは
    (@)  商標とは 
    (A)  商標の種類・定義
    (B)  商標権の構成
    (C)  商標の使用とは
    (D)  商標の機能
   (ロ)  出願から商標権取得までの流れ
    (@)  商標登録出願の流れ
    (A)  事前調査
    (B)  商標登録出願に必要な書類
    (C)  手続に必要な料金
    (D)  出願公開
    (E)  実体審査
    (F)  商標権の存続期間と更新登録申請
   (ハ)  商標登録を受けることができない商標
    @  自己と他人の商品・役務を区別することができないもの(商標3条)
    (@)  商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標3条1項1号)
    (A)  商品又は役務について慣用されている商標(商標3条1項2号)
    (B)  単に商品の産地、販売地、品質、その他の特徴等又は役務の提供の場所、質、その他の特徴等のみを表示する商標(商標31項3号)
    (C)  ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標3条1項4号)
    (D)  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(マーク)のみからなる商標(商標3条1項5号)
    (E)  その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標3条1項6号)
    A  公共の機関の標章(マーク)と紛らわしい等公益性に反するもの
    (@)  国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標(商標4条1項1号)
    (A)  外国、国際機関の紋章、標章(マーク)等であって経済産業大臣が指定するもの、白地赤十字の標章(マーク)又は赤十字の名称と同一又は類似の商標等(商標4条1項2号、3号、4号及び5号。ただし、3号については、自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標等及び国際機関の略称を表示しても国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれのない商品等について使用する商標は、除きます。)
    (B)  国、地方公共団体等を表示する著名な標章(マーク)と同一又は類似の商標(商標4条1項6号)
    (C)  公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標(商標4条1項7号)
    (D)  商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標(商標4条1項16号)
    (E)  その他、博覧会の賞(商標4条1項9号)と同一又は類似の商標、商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(同18号)も登録を受けることができません。
    B 他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの
    (@)  他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(商標4条1項8号)
    (A)  他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(商標4条1項10号)
    (B)  他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の指定商品・役務に使用するもの(商標4条1項11号)
    (C)  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標4条1項15号)
    (D)  他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標(商標4条1項19号)
    (E)  その他、他人の登録防護標章と同一の商標(商標4条1項12号)、種苗法で登録された品種の名称と同一又は類似の商標(同14号)、真正な産地を表示しないぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示を含む商標(同17号)も、登録を受けることができません。
   (ニ)  商標登録の効果
    (@)  商標権の効力
    (A)  商標権の効力が及ばない範囲
  (b)  地域団体商標制度
   (イ)  制度設立の経緯
   (ロ)  地域団体商標制度の概要
   (ハ)  地域団体商標取得のメリット
    (@)  法的効果
    (A)  取引信用度、商品(サービス)訴求力の増大
    (B)  組織強化、ブランドに対する自負の形成
   (ニ)  地域団体商標の主な登録要件
    (@)  出願人が主体要件を満たしていること
    (A)  商標の構成要件を満たしていること
    (B)  地域との密接関連性を有していること
    (C)  周知性の要件を満たしていること
   (ホ)  地域団体商標の権利の特性
    (@)  権利の移転
    (A)  使用権の設定(ライセンス)
    (B)  出願前からの使用者の保護(先使用権)
   (ヘ)  地域団体商標を活用したブランド化の事例 
    (@)  「小豆島オリーブオイル」(登録第5800807号)(平成27年10月23日)
    (A)  「はかた地どり」(登録第5504323号)(平成24年5月22日)
  訴訟制度、商標関係訴訟の判例解説
  (a)  訴訟制度について
   (イ)  訴訟制度の概要(どのような場合に訴訟が必要になるか) 
    (@)  管轄と審級について
    (A)  訴訟費用について
    (B)  訴訟手続の期間について
    (C)  和解について
    (D)  知的財産高等裁判所
   (ロ)侵害訴訟について
    (@)  仮処分命令申立て
    (A)  本案訴訟(通常訴訟)
    (B)  損害賠償請求
    (C)  刑事罰
   (ハ)  審決取消訴訟について
   (ニ)  異議申立てについて
  (b)  裁判例
   (イ)  原告が主張・立証すべき内容と被告の抗弁・反論
   (ロ)  スーパーフコイダン事件
    (@)  事件の概要
    (A)  判旨 本件商標の要部の判断〜出所識別力はどこにあるのか? 
    (B)  解説
   (ハ)  博多織事件
    (@)  事件の概要
    (A)  判旨
    (B)  解説
   (ニ)  審決取消訴訟の裁判例−喜多方ラーメン地域団体商標事件
    (@)  事件の概要
    (A)  判旨
    (B)  解説
  海外における農水知財の保護と活用
  (a)  特許権・意匠権・商標権による農水知財の保護と活用
   (イ)  国際的制度の概要
   (ロ)  海外における特許権の取得と活用
   (ハ)  特許権取得までに要する期間
   (ニ)  海外における意匠権の取得
   (ホ)  海外における商標権の取得と活用
   (ヘ)  悪意の商標出願
   (ト)  終わりに
  (b)  「法整備支援の観点からみた知的財産権保護」
   (イ)法整備支援の始まり
   (ロ)広がる法整備支援
   (ハ)整備支援援の新たな展開
   (ニ)知的財産法へ
   (ホ)終わりに
U 種苗法の保護
  品種保護制度の解説
  (a)  品種登録制度とその目的
  (b)  品種登録制度の概要
   (イ)  品種登録制度の概要
   (ロ)  品種登録制度の対象となる植物について
   (ハ)  品種登録の主な要件について
    (@)  譲渡の有無に関する要件
    (A)  名称の適切性に関する要件
    (B)  品種の特性に関する要件@(区別性の要件)
    (C)  品種の特性に関する要件A(均一性の要件)
    (D)  品種の特性に関する要件B(安定性の要件)
    (E)  まとめ
   (ニ)  品種登録の効果
    (@)  育成者権の存続期間
    (A)  育成者権の効力が及ぶ範囲その1(対象)
    (B)  育成者権の効力が及ぶ範囲その2(行為)
    (C)  育成者権の効力が及ぶ場合についての例外
    (D)  育成者権の効果
  UPOV条約と海外での育成者権の保護
  (a)  UPOV条約とは
  (b)  UPOV条約と海外での植物の新品種に対する権利の保護
  品種保護Gメンの活動
  (a)  品種保護Gメン設置の経緯
  (b)  品種保護Gメンの活動
   (イ)  相談の受付と侵害への対応策等に関する助言
   (ロ)  育成者権を侵害しているか否かの判断を支援するための品種類似性試験の実施
   (ハ)  育成者権の侵害が疑われる種苗、生産物等の栽培、保管、販売等に関する状況の調査・記録書の作成
   (ニ)  権利侵害対策情報の収集と提供
  (c)  品種保護Gメンの活動状況
   (イ)  品種保護Gメンへの侵害相談の状況
   (ロ)  育成者権侵害に関する相談に植物品種保護Gメンが対応した事例の紹介
  (d)  登録品種のさく葉標本・DNA標本等の保存
  行政争訟手続と判例解説
  (a)  品種登録がその要件を欠く場合の対抗手段
   (イ)  職権による品種登録の取消し 
   (ロ)  品種登録処分に対する審査請求
   (ハ)  品種登録処分の取消訴訟の提起
   (ニ)  品種登録処分の無効確認訴訟の提起
   (ホ)  育成者権侵害訴訟における権利濫用の抗弁の主張
  (b)  りんどう(芸北の晩秋)事件
   (イ)  事件の概要
   (ロ)  判旨
   (ハ)  解説
  (c)  キリンソウ事件
   (イ)  事件の概要
   (ロ)  判旨
   (ハ)  解説
  (d)  エリンギ(ホクト2号)事件
   (イ)  事件の概要
   (ロ)  判旨
   (ハ)  解説
    (@)  権利濫用の抗弁について
    (A)  その他の判断
  (e)  なめこ事件
   (イ)  事件の概要
   (ロ)  判旨
    (@)  育成者権侵害の有無に関する判断基準について
    (A)  原告の各請求が信義則違反又は権利濫用として許されないか
   (ハ)  解説
V 地理的表示
  地理的表示とは
  地理的表示法の概要
  (a)  地理的表示保護制度の大枠
  (b)  地理的表示保護制度の概要
   (イ)  地理的表示保護制度の対象産品について
    @ 食用の農林水産物
    A 飲食料品(@を除く)
    B  政令で指定される非食用の農林水産物(現在、観賞用の植物、工芸農作物、観賞用の魚、立木竹、真珠の5つを指定)
    C  同様に政令で指定される非食用の農林水産物の加工品(現在、飼料、漆、竹材、木材、精油、木炭、畳表、生糸の7つを指定)
   (ロ)  地理的表示保護制度における審査手続について
    (@)  申請主体
    (A)  申請に要する書類(申請書、明細書、生産行程管理業務規程)
   (ハ)  地理的表示の主な登録要件
    (@)  産品に関する基準
    (A)  産品の名称に関する基準
    (B)  生産者団体、生産方法に関する基準
    (C)  参考(審査要領について)
   (ニ)  地理的表示の保護の方法 
    (@)  生産者、登録生産者団体の義務
    (A)  流通・販売事業者の義務
    (B)  不正使用への対応
   (ホ)  地理的表示保護制度への登録の効果
  地理的表示法の改正とその概要
  (a)  法律改正の目的とその効果
  (b)  外国の地理的表示の審査手続
  (c)  指定の効果
  (d)  その他の改正(輸入業者に対する取締り) 
  海外における地理的表示保護の対策
  (a)  国際協定における地理的表示
   (ア)  パリ協定
   (イ)  マドリッド協定
   (ウ)  ストレーサ条約
   (エ)  リスボン協定
  (b)  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
   (ア)  TRIPS協定で地理的表示が取り上げられた経緯
  (b)  TRIPS協定における地理的表示
   (ア)  一般の地理的表示の保護
   (イ)  ぶどう酒と蒸留酒の追加的措置
   (ウ)  例外
   (エ)  地理的表示保護の強化に向けた検討
  (c)  各国のGI制度
   (ア)  独自のGI制度を持つ国
   (イ)  EUの地理的表示制度
   (ウ)  中国の地理的表示保護制度
  我が国における酒類のGI保護
  (a)  制度沿革
   (イ)  歴史的経緯  325
   (ロ)  我が国への酒類GI制度の導入
  (b)  制度概要
   (イ)  地理的表示の指定(新告示第1項、第2項、第7項、第8項)
   (ロ)  地理的表示の保護(新告示第9項)
   (ハ)  保護の適用除外(新告示第10項)
   (ニ)  地理的表示であることを明らかにする表示(新告示第11項)
  (c)  地理的表示の指定までの流れ
   @ 生産基準案の作成 
    (@)  酒類の特性の明確化(ガイドライン第2章第1節1)
    (A)  産地との繋がりの明確化(ガイドライン第2章第1節1)
    (B)  原料・製法等の明確化(ガイドライン第2章第1節1)
    (C)  酒類の特性が確立していることの立証(ガイドライン第2章第1節1ロ)
    (D)  産地の範囲の明確化(ガイドライン第2章第1節1ハ)
   A 業務実施要領の作成
    (@)  管理機関の設置(ガイドライン第2章第1節2、)
    (A)  確認業務の実施方法(ガイドライン第2章第1節2)
   B 産地内酒類製造業者の合意形成
   C 国税局への申立て
    (@)  酒類の産地からの申立て(ガイドライン第3章第1節1)
    (A)  申立て内容の確認(新告示第10項、ガイドライン第3章第1節2)
   D 国税庁長官による地理的表示の指定
    (@)  生産基準等について(新告示第2項、ガイドライン第3章第1節3)
    (A)  パブリックコメント・指定手続き(新告示第7項・第8項、ガイドライン第3章第1節4・5)
   ○その他
    (@)  地理的表示として指定しないもの(新告示第3項、ガイドライン第1章4〜)
    (A)  指定した地理的表示の取消し(新告示第4項、ガイドライン第1章6)
    (B)  登録商標との調整、先使用されていた商標その他の表示にる地理的表示の保護の適用除外(新告示第10項、ガイドライン第1章10) 
W 不正競争防止法
  不正競争防止法とは
  事例から掴む不正競争防止法のイメージ
 〜自らの“知的財産” を守るための観点から〜
 ケース1:自社の牛乳に良く似た名前の乳製品が販売されている!
  (a)  想定事例
  (b)  不正競争防止法における措置
  (c)  どのような法的保護が受けられるか
 ケース2:人参のパッケージデザインが真似されてしまった!
  (a)  想定事例
  (b)  不正競争防止法における措置
  (c)  どのような法的保護が受けられるか
 ケース3:自社の商品をおとしめるデマが流された!
  (a)  想定事例
  (b)  不正競争防止法における措置
  (c)  どのような法的保護が受けられるか
 ケース4:農協が販売するお菓子の製造ノウハウが流出?
  (a)  想定事例
  (b)  不正競争防止法における措置
  (c)  秘密情報の流出を防ぐためには
 〜意図せず法令違反になる可能性も!?〜
 ケース5:ファッションブランド名を冠したスイカの販売?
  (a)  想定事例
  (b)  法令違反となり得る対象
  (c)  法令違反にならないための防止策
 ケース6:野菜ジュースの謳い文句、ビタミン量の根拠は大丈夫?
  (a)  想定事例
  (b)  法令違反となり得る対象
  (c)  法令違反にならないための防止策 
 ケース7:外国の国旗や国際機関の標章を使用したい!
  (a)  想定事例
  (b)  法令違反となり得る対象
  (c)  法律違反にならないための防止策
  いざという時のために
  (a)  不正競争防止法における救済措置
  (b)  営業秘密・知財戦略相談窓口 〜営業秘密110番〜
  不正競争防止法の農林水産業・食品産業での活用について
  (a)  農林水産業・食品産業における不正競争防止法違反の裁判例
   (イ)  民事上の司法救済
    (@)  京都地判平2・4・25判時1375号127頁〔本みりんタイプ調味料事件〕
    (A)  新潟地長岡支判平11・12・13 LEX/DB28052752、東京高判平12・9・6 LEX/DB28051948〔コシヒカリ事件〕 
    (B)  富山地高岡支判平18・11・10判時1955号137頁、名古屋高金沢支判平19・10・24判時1992号117頁〔氷見うどん事件〕
   (ロ)  公正な競争秩序の維持
   (ハ)  今後の地理的表示法における司法救済の在り方
  (b)  今後、農水知財分野で期待される取組

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第3章 水際措置の実情
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T 知的財産侵害物品の水際取締制度の解説
  概要
  税関による水際取締りの対象
  (a)  知的財産権侵害物品
  (b)  不正競争防止法違反物品
  認定手続
  (a)  概要 
 (b)  通常手続(第3−2図参照)
   (イ)  認定手続開始通知
   (ロ)  証拠・意見の提出
    (@)  疑義貨物の画像情報の確認
    (A)  疑義貨物の点検
    (B)  疑義貨物の見本検査
   (ハ)  農林水産大臣等への意見照会
   (ニ)  申立供託
    (@)  供託命令
    (A)  供託の期限
    (B)  供託額
     @  予想される認定手続期間中に輸入者(輸出者)が疑義貨物を通関することができないことにより被る逸失利益の額
     A  予想される認定手続期間中に輸入者(輸出者)が負担することとなる疑義貨物の倉庫保管料の額
     B  疑義貨物が腐敗のおそれがある生鮮貨物である場合には、腐敗により失われると予想される当該疑義貨物の価値に相当する額
     C  その他、予想される認定手続期間中に輸入者(輸出者)が疑義貨物を通関することができないことにより被るおそれのある損害の額
    (C)  供託金の返還
   (ホ)  認定結果の通知
   (ヘ)  侵害物品の没収・廃棄
  (c)  簡素化手続
  差止申立制度
  (a)  概要
  (b)  差止申立手続(第3−3図参照)
   (イ)  知的財産権侵害物品
   (ロ)  不正競争防止法違反物品
  (c)  差止申立書及び添付資料等
  (d) 審査期間
  (e) 現状
U 代理人としての水際対応の実務
  税関による水際取締手続の概要
  輸入差止申立て
  (a)  事前準備
  (b)  管轄
  (c)  事前相談
  (d)  輸入差止申立書及び添付書類
   (イ)  輸入差止申立書
   (ロ)  登録原簿の謄本と公報
   (ハ)  侵害の事実を疎明するための資料等
   (ハ−1)  商標権侵害を理由に申立てをする場合
   (ハ−2)  特許権侵害・実用新案権侵害を理由に申立てをする場合
   (ハ−3)  意匠権侵害を理由に申立てをする場合
   (ハ−4)  著作権侵害を理由に申立てをする場合
   (ハ−5)  不正競争防止法違反を理由に申立てをする場合
   (ニ)  識別ポイントに係る資料
   (ホ)  通関開放金の額の算定基礎となる資料
  (e)  並行輸入品に対する輸入差止の問題
   (イ)  商標権に係る並行輸入品の取扱い
   (ロ)  特許権に係る並行輸入品の取扱い
   (ハ)  実用新案権及び意匠権に係る並行輸入品の取扱い
  (f)  審理
   (イ)  申立先税関による形式審査 
   (ロ)  総括知的財産調査官(知的財産センター)による実体審査
  (g)  受理・不受理の決定
  (h)  不受理に対する不服申立て
  輸入差止申立てにおける専門委員の意見照会
  (a)  専門委員意見照会
  (b)  スケジュールと事前準備
  (c)  専門委員意見照会の手続
   (イ)  陳述要領書
   (ロ)  追加資料の求め
   (ハ)  意見聴取の場
   (ニ)  補足意見
   (ホ)  専門委員意見書
   (ヘ)  専門委員意見書に対する意見
  認定手続
  (a)  簡素化手続
  (b)  通常手続
  我が国の水際措置のメリットと海外の制度について
  (a)  知的財産侵害物品の差止実績
  (b)  諸外国での知的財産権の保護対象
  (c)  我が国における水際措置のメリット

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第4章 農水知財の今後の制度課題
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T 農水省の所管する知的財産法の制度面の課題
  種苗法の課題
  (a)  外国人の権利の享受の見直し
  (b)  現物主義の見直し
  (c)  自家増殖の原則禁止への転換
  (d)  栽培試験機関・栽培試験の費用徴収のあり方 
  地理的表示保護法
  (a)知的財産法としての地理的表示法
  (b)  地理的表示法と司法救済
  (c)  地理的表示法の保護の対象
  (d)  商標との関係
   (@)  申請された地理的表示と同一又は類似の名称を持つ登録商標がある(先行商標)場合には、原則としてGI登録はできない。
   (A)  地理的表示の申請時に、同一又は類似の名称を持つ出願中の商標がある場合には、名称についての審査は商標の審査結果が明らかとなるまで保留し、その他の部分について地理的表示の審査を進める。
   (B)  地理的表示の登録前に、商標登録出願があって、その後商標登録がなされた場合には、当該商標を継続して使用できる。
U 農業のノウハウの保護
  ノウハウの重要性
  農水省の対応
V 農林水産知財の相談体制等の充実

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第5章 相談体制の充実
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T 経済産業局等知的財産室の紹介
 主な事業概要
  知的財産に関する相談のワンストップサービス
  地域ブランドに関する支援
  地域における知的財産の総合的支援の展開
  その他
U 知財総合支援窓口における支援
  設置目的、経緯
  支援の概要
  (a)専門家による支援
  (b)様々な機関との連携支援
  (c)  具体的支援事例
   (イ)  企業概要
   (ロ)  相談支援概要
  INPIT総合支援窓口の機能強化
  (a)  知財・標準化戦略の立案支援
  (b)  農林水産物のブランド化の促進支援
V 弁護士の農水法務支援チームの活動紹介
  日弁連知的財産センターと弁護士知財ネット
  「農水法務支援チーム」の創設
  法務支援の対象分野  423
  林業分野について−林業の課題と法曹の関与
  (a)  林業経営の集約化
  (b)  林業経営の現状
  (c)  集約化への課題と対応
  (d)  林産業について
  (e)  おわりに
  「農水法務支援チーム」の活動

後書き 農林水産省食料産業局知的財産課長 杉中 淳
農水知財基本テキスト編集委員会委員一覧表
知財ネット出版準備委員会並びに出版プロジェクトサポートチームメンバー
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索引


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